1999-03-09 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
その要望書というのは、戦傷病者戦没者遺族等援護法、これは恩給法そのものではないけれども、恩給法に関連して、ここから出てきているものです。「戦傷病者戦没者遺族等援護法における国籍条項・戸籍条項の撤廃又はこれに代わる補償制度の創設について」の要望。この法律についても、国籍条項、戸籍条項が設けられているために、これを持っていない旧日本軍の軍人軍属の戦死傷者とその遺族は補償の給付を受けられない状況にある。
その要望書というのは、戦傷病者戦没者遺族等援護法、これは恩給法そのものではないけれども、恩給法に関連して、ここから出てきているものです。「戦傷病者戦没者遺族等援護法における国籍条項・戸籍条項の撤廃又はこれに代わる補償制度の創設について」の要望。この法律についても、国籍条項、戸籍条項が設けられているために、これを持っていない旧日本軍の軍人軍属の戦死傷者とその遺族は補償の給付を受けられない状況にある。
○太田国務大臣 ただいま、恩給法そのものを途中で変えるということは、多分、約束事でありますので、さまざまな問題が起きてくると思うわけであります。
今、個別的なことについて寺澤委員の方からいろいろ御質問がございましたが、私はこの恩給法そのものについて大変勉強不足なので、総務庁長官にもいろいろお伺いしてみたいと思います。 御承知のとおり、この恩給法は大正十二年に制定され、それが現在に至るまで恩給法の改正という形をとって引き続いて存続している法律であります。
恩給法そのもの、恩給制度、これは昨日も海老原委員、大変経験豊かな委員からいろいろと恩給の意義やら性格やらお話をいただいて、私も大いに参考にさせていただいたわけでございますけれども、どちらにいたしましても日本のいろんな制度の中で百数十年の歴史を持っているというようなことでもあって、大変難しい問題もたくさんあるだろうと思っております。
○高鳥国務大臣 委員御承知のことではございますが、恩給法そのものがあのような長期、苛烈な戦争が継続するということを前提にして考えていなかったというふうに思うのであります。でありますから、軍人の場合においても一般文官と同様に、いわば職業軍人、表現が適切かどうかわかりませんが、職業軍人として長期在職するものとして本来ならば恩給を受けるというような形のものであったと思うのでございます。
恩給というものの性格、意義、恩給法そのものにはどうやら規定がないようでございますけれども、恩給の本質的な意義、すなわち恩給というものは、恩給制度というものは一体どういうものなのか、まず最初に御答弁をいただきたいと思います。
それは、恩給法そのものではないんですが、それとの絡みで、従軍看護婦さんの慰労金の問題なんです。これは人数はもう残っている方は二千人余りが対象なんです。しかし、これは非常なエアポケットになっておりますグループでして、戦後処理問題の一環として忘れられてはならないグループだと思います。そこで、簡単に何が不公平かということを申し上げます。
○峯山昭範君 それでは、恩給法そのものの問題についてお伺いしたいと思います。 五十八年度予算編成時における大蔵大臣と総務長官との間でのいわゆる了解事項、これについてお伺いしたいんですが、昨年の恩給ベアは遺憾ながら見送りになったわけであります。
それは、後ほど先輩議員から提案があるはずでありますけれども、私は与えられた時間が六十分でありますが、なるべく六十分マイナスアルファという感じで恩給法そのもの、それからその解釈をめぐる問題、これを総理府と法制局長官にもっぱらお伺いしたいと思います。 私の質問の大前提としまして、事新しくあえて恩給法に言う恩給とは一体何か、つまりこの問題の原点、恩給の性格についてあえてまず総理府側から伺っておきたい。
○山崎昇君 恩給法そのものにつきましては、後ほど衆議院と余りダブらぬようにきわめて数字的な点で二、三お聞きをしたいと思うんですが、その前に、御存じのとおり、春闘という賃金関係の折衡等がほぼ終わっているんではないかと私は思っております。
○政府委員(小熊鐵雄君) 先生いまおっしゃいましたように、恩給法において開拓義勇隊の先生になられた方、これは恩給法としてのいろんな身分もお持ちの方がそのまま行かれたというようなケースが多うございますし、また向こうへ行かれましても、非常に年端のいかない子供たちに基礎教育を与えるとか、そういったことを、言うなれば戦時中の教育行政の一環を担ったというふうなことから、恩給法そのものではございませんが、通算をいたしております
この恩給法の適用を受ける人、恩給法そのものはいつごろまで生きてくるものとするか、人間の生命を基礎にして考えていくこと、同時に、この恩給法の適用を受ける皆さんがだんだんと少なくなってくる過程で、恩給局という役所はどういう形になるものであるかという見通しをお答え願いたいのです。
○小熊説明員 ただいま小沢大臣の方から説明がありましたように現在、恩給局として、日赤問題について恩給法そのもので処遇するということは非常に困難であるということにかんがみまして、先般、私どもの大臣が御答弁申し上げたように、恩給法以外の何らかの方法で処遇する。どういう方法が適当であるか、これを積極的に検討せよ、こういう大臣のお話もございまして、ただいま検討を進めておるということでございます。
私は恩給法そのものが、社会的、歴史的あるいは経済的な、そういう社会のいろいろな傾向を受けて、これは性格が変化をしつつあるんじゃないか。これをつかむかどうかということで、私はこれに対処する仕方が非常に変わってくると思うんです。この点はどうでしょうか。最初に、恩給法といいますというと、天皇制下の恩恵的なもの、そうしてそこに上下の差別というのが非常にあった。
○峯山昭範君 ですから、これは私たちは何でいま時分こんなことを言うのかといいますと、現在社会保障というものがだんだん進んでまいりまして、現実に恩給法そのものについても漏れておった人たちというのがだんだん対象者を拡大して、従来から外国の政府職員とかあるいは外国特殊法人の職員とか、そういういろんな人たちを救済してきたわけですね。
またもう一つは、配分内容につきましても、今後は十分考えていっていいのじゃないかというふうにも思っておりますが、これもなお内部的にも詰めてまいりませんと、恩給法そのものの基本的な成立の長い歴史がございますので、ただそれを、現時点で生活の問題だけで修正するというわけにもいかない面があることは、上原委員も御承知のとおりだと思いますが、そのような方向を決してわれわれは見失っておるつもりはないし、今後は、その
○菅野政府委員 恩給の性格なりあるいは社会保障との関係でございますけれども、これは恩給法そのものに定義がございませんので、法定的なものはございませんけれども、恩給というものが、公務に忠実に勤務をした者、公務員あるいは遺族に対する、そういう長い忠実な勤務に対する国の保障という性格のものであると思いますので、広い意味では社会保障という概念に入ると思いますけれども、いわゆる普通使われておりますような社会保障
○坂本説明員 恩給法そのもののいろいろ性格と申しますか、意義と申しますか、これは私どもだけで完全にお答えできないわけでございますが、少なくとも年金制度におきまして、恩給も他の公的年金と同じグループに属する取り扱いがなされている面がございます。
○菅野政府委員 これは、私がお答えしていいのかどうかよくわかりませんけれども、憲法二十五条一項にいうことと恩給法そのもの、先ほども年金のほうのお話がございましたけれども、恩給法そのものが、この実施規定としてイコールで結びつくという性格のものではないというふうに思います。
○菅野政府委員 どういうところにランクづけをしているかということでございますけれども、これは最初にお断わりしましたように、恩給の場合には、原因別の統計と申しますか、そういうものがございませんで、恩給法そのものがそうなっているように、出てきました症状をそれぞれ分析いたしまして、それぞれの具体的な認定をいたしておるわけでございますので、どれだけのものが、具体的にどういうものがどうだというのが、そうすぐに
それが二十八年に復活したわけでありまして、その経過を見ますと、やはり現在の本法におきましては、ただいま申し上げましたように、内閣の組織も変わっておりますし、本法において、軍人の身分があるそういう恩給法そのものをつくっていくということは不可能でございますから、先生が言われましたように、昭和二十八年の法律第百五十五号の附則におきまして、軍人恩給ということを復活さしたわけであります。
そういう点から、われわれは当然この恩給法そのものを恩給という形で残して、しかもその間に依然として軍人の階級制というものがまだ存続している。いわばこれは後遺症だと考えるわけです。だから、こういうものをもう少しやっぱり検討する段階にはなっていない、過渡的なこれは法案だという点については、これは長官も異存ないだろうと思うんです。
頭脳明晰な長官だから御記憶に新ただと思いますが、念のため申し上げますと、「幸い恩給審議会におきまして答申を受けましたものの最終実行年次を、四十六年度予算と一応目標を置いておりますので、四十六年度予算を実施いたします際におきまして、それを契機として、事務的にたいへんな作業になると思いますけれども、日本の恩給法というものをすっきりとした新しい形のものに改めまして、附則に加うるに附則をもってし、本来の恩給法そのものは
○山中国務大臣 恩給法を廃止せざる限りは恩給法そのものはあります。しかしながら、受給権者の人がそれを利用する、受給権者の人たちのための法律であるという目的のために、私がそのような「実効恩給規程」というものをつくったということで、これは、国会で答弁する以上は、十分に根回しをして、それが可能かどうかを考えて答弁しろということは当然のおしかりだと思います。
それらの人々を通じて、おおむね要求に沿い得るような配付をそれぞれいたしておるわけでありますから、それぞれの恩給に関係のある国民の方々は、この冊子によって非常にわかりやすくなったという好評を私はいただいておるわけでありまして、その意味では、恩給法そのものを法律として、もちろん、片かなのものからちぐはぐだらけで今日に至っておりますから、通読するだけでもたいへんな時間と労力を要することは自分の体験でわかります