1982-04-20 第96回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
また、戦後になりましてもこの恩給につきましては、昭和二十八年に国民金融公庫によります恩給担保金融の道が開かれておるわけでございます。また、共済組合の各種の年金給付につきましても、国民金融公庫からの年金担保金融の道が開かれております。これに応じまして昭和五十五年の第九十三回国会におきまして、公務災害補償の年金を担保にして国民金融公庫から小口の資金の貸し付けを受ける制度が設けられたわけでございます。
また、戦後になりましてもこの恩給につきましては、昭和二十八年に国民金融公庫によります恩給担保金融の道が開かれておるわけでございます。また、共済組合の各種の年金給付につきましても、国民金融公庫からの年金担保金融の道が開かれております。これに応じまして昭和五十五年の第九十三回国会におきまして、公務災害補償の年金を担保にして国民金融公庫から小口の資金の貸し付けを受ける制度が設けられたわけでございます。
その場合に、国民金融公庫と沖繩振興開発金融公庫でございますが、この参考資料にも載せてございますが、国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律というものがあるわけでございまして、ここに並んでおります恩給あるいは恩給に類するもの、これを担保として資金の融通を受けるという道を設けるためにこの法律ができまして、それもあらゆる金融機関というわけにもいかないので、いわば国民金融公庫が窓口となるというようなことになって
そのためにいわば受け皿的な法律として国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律というものが特に設けられておるわけでございまして、まず恩給が代表になって、それに加えて、戦傷病者戦没者遺族等援護法などによります年金等もその恩給等の中に含められるようになっておるわけでございます。
なお、これらの改正に伴い、国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律、郵政省設置法等につき所要の改正を行うことといたしております。 この法律は、公布の日から起算して六ヵ月を超えない範囲内で政令で定める日から施行することといたしております。 以上、この法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○貝沼委員 時間がもう四分ぐらいしかありませんので、きょうは国民金融公庫副総裁にも来ていただいているわけでありますが、時間がない関係上、この国民金融公庫が行なう恩給担保金融に関する法律の件について議論をしておきたいと思います。
そして恩給担保金融というのは、これは国民金融公庫におきましても、一般の生業資金とは違いまして、純粋の消費金融なんです。そういうようなことで、経済の動向とどういうつながりを持つか、これはよほど慎重に考えなければならぬ問題である、こういうふうに考えておりまして、当面とすると、すぐそういうふうなふん切りをするというようなお答えはできません。
他方、先生御指摘の恩給担保金融に関する法律、このほうにおきましては恩給期間あるいは遺族援護法によります遺族年金あるいは障害年金というふうないわゆる年金系統を列挙してあるわけでございまして、ただいまの実定法上からいいまして恩給担保貸し付けの中にただいまお話のございました弔慰金国債等が担保になった場合は入ってないわけでございます。ただ、それは政策論として申し上げる必要があると思います。
これは実は国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の精神を見ても、生業資金その他の恩給等を担保とした場合は、それ以外の資金の小口貸し付けにもこれを充当するという中へ入るのじゃないかと思うのですが、これは大蔵省の御意見も伺いたいと思います。たとえば今度の特別給付金などの証書を担保にする場合を含めてお答えを願いたい。
恩給あるいは援護法によります遺族年金、傷害年金を担保にいたしまして国民金融公庫が貸し付けをいたします場合は、先生ただいまおっしゃいましたように国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律というのがございまして、本来の国民金融公庫の業務でございます生業資金貸し付け以外の資金の貸し付けもできるというふうに相なっております。
恩給金庫から引き続いて恩給担保金融をやっております。それから庶民金庫時代の甲種貸し付けというようなものもございます。いろいろな普通貸し付け、これが一般的に一番多いのでございますが、そのほかに、たとえば特別小口貸し付け、これは高利貸し等によって非常に困窮しておる連中の高利貸しに肩がわる資金というような目的を持って一口五万円程度、これもいたしております。
この法案の内容は、現存の国民金融公庫法におきましては、生業資金だけしか貸せない、ほかに恩給担保金融に関する特別法がございまして、恩給担保金融に関する限り事業資金以外の生活資金も貸せるという唯一の例外がございます。
ただこの恩給担保貸付につきましては特別法がございまして、国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律という特別法に基づいて貸しておるわけでございます。ただ性格的に申し上げますれば、この恩給担保貸付は恩給証書を担保にして貸すわけでございます。恩給は、いわば公務員の退職者が生活資金としてもらっていくべきものでございますので、それの前貸しという性質を持っております。
○大月政府委員 生業資金以外の貸付を実行いたしておりますのは、ただいま申し上げました恩給担保金融が唯一の例外でございまして、これはまた恩給制度からくる特別の性格を持っておる、こういうことでございます。そういう意味で、国民金融公庫本来の性格から申しまして、育英資金の問題につきましては、たとえば文部省の所管に育英会というのがございます。
その他国民金融公庫が行なう恩給担保金融に関する法律の一部を改正して木組合の年金を担保化しうる道を開くものでございます。 次に、この法律の施行期日は、準備期間等を考慮し昭和三十七年一月一日を予定しております。 以上がこの法律案の内容の概要であります。
その他国民金融公庫が行なう恩給担保金融に関する法律の一部を改正して木組合の年金を担保化しうる道を開くものでございます。 次に、この法律の施行期日は、準備期間等を考慮し昭和三十七年一月一日を予定しております。 以上がこの法律案の内容の概要であります。
現在は国民金融公庫の特別の恩給担保金融ということに限られておるわけでございますが、特に労働金庫におきましては、現在預貯金に比べまして貸し出しがやや少い、余裕金が多くて経理がなかなかむつかしいというような実情もございまして、また、今お尋ねのサラリーマン金融というような感覚にも合う。そこで、恩給担保金融をやらしてほしいという要望が強いわけでございます。
かような金融機関としての性格から申しますと、労働金庫は生活資金の供給を目的とする恩給担保金融を行うのに最もふさわしい性格を具備していると考えられるのでありますが、現行法のもとでは、国民金融公庫を除いては、これを行うことは許されていないことは、ただいま申し上げた通りであります。
かような金融機関としての性格から申しますと、労働金庫は、生活資金の供給を目的とする恩給担保金融を行うのに最もふさわしい性格を具備していると考えられるのでありますが、現行法のもとでは、国民金融公庫を除いては、これを行うことは許されていないことは、ただいま申し上げた通りであります。
内閣委員会は、提案者たる田畑金光君、一萬田大蔵大臣、今松総理府総務長官の出席を求めて本法律案の審議に当りましたが、その審議におきましては、労働金庫を今回持に恩給担保金融機関に加えた理由、本案に対する政府の意見等につぎ質疑応答が重ねられましたが、その詳細は委員会会議録に譲りたいと存じます。
労働金庫の場合には、御承知のように、普通の金融機関が事業資金、生業資金を貸し出すに対しまして、あくまでも消費金融であり生活金融であるというところに特色があるわけでありますが、ことに、恩給担保金融、遺族年金の担保金融という金融の性格が、生活金融であり、労働金庫の業務と全く軌を一にしておるわけであります。
大体恩給担保金融をやるとすれば、実はもう少し資金がなければお客様の満足を得られないことは、これは当然なんでございますが、大体二千億恩給が出るとしますれば、公庫として二百億くらいの資金を用意しなければ、恩給担保金融をやるという看板は上らぬのでございますが、そうかといって普通貸付の方に非常に需要がございまして、三十年度でも四割四分しかお客様の需要に応じておりませんので、こちらの方に余り回わすわけにいきません
大体今恩給が全国で一千億払われるわけでございますが、恩給担保の金融をやるとすれば、最低どうしても二割、二百億の資金を持っていなければ恩給担保金融をやりますという看板が本来上らないはずなんでございますが、現在としては大体六十億の資金で恩給担保の金融をやっておるのでございます。
かような金融機関としての性格から申しますと、労働金庫は生活資金の供給を目的とする恩給担保金融を行うのに最もふさわしい性格を具備していると考えられるのでありますが、現行法のもとでは、国民金融公庫をのぞいては、これを行うことは許されていないことは、ただいま申しあげた通りであります。
その中で更生資金が三十九億、その他が普通貸付であります普通貸付の中でおもなものは、恩給担保金融で五十億、貸付の品数が全部で七十七万ございます。七十七万というのは非常に多い方でありまして、普通銀行を貸付の盆部、約百万といわれておりますが、それに比べますと、公庫だけで七十七万とかなり多くなっていると思っております。それから貸付の三分の二が直接賃付いたしております。
本案審議に当りまして、恩給担保金融の実情、政府出資金の減少に伴う国民金融公庫の収支の見通し等について質疑がなされたのでありますが、その詳細は、速記録により御承知願いたいと存じます。