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229件の議事録が該当しました。

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2005-03-22 第162回国会 参議院 総務委員会 第8号

政府参考人戸谷好秀君) 後半のあれですが、中国残留で孤児になられた方で恩給を受給できるケースという、考えますと、父親たる旧軍人が戦死されまして、母親も中国で亡くなられた場合につきましては、昭和二十八年の軍人恩給復活以後、成年に到達するまでの期間の公務扶助料が出されます。また、重度障害の場合には生活資料を得る道がないということで、昭和二十八年以後の公務扶助料が支給されるわけでございます。  

戸谷好秀

1986-04-15 第104回国会 参議院 内閣委員会 第3号

これは一時金というのはスライドするわけではありませんから、また二十八年の軍人恩給復活ということを起点にいたしておりますものですから、そういうことにならざるを得なかったということでありまして、その結果としまして、五十年に三年以上として緩和されましたときの仮定俸給を前提としまして、三年の兵の一時恩給というのが、これは一万五千百五十円程度だったわけです。

佐々木晴夫

1986-04-15 第104回国会 参議院 内閣委員会 第3号

ただ、私どもこのPRにつきましては今後ともこれはさらに一応努力を続けたい、このように思いますけれども、ただ、今の金額を改めるという点につきましては、今申しました二十八年の一時恩給復活以来の一つの経緯のある話でありますので、これはなかなか率直に言って困難な問題である、このように考えるわけでございます。

佐々木晴夫

1986-04-15 第104回国会 参議院 内閣委員会 第3号

太田淳夫君 その中の一つでございますけれども、これは五十三年にも当委員会でいろいろと論議をされておりますのを拝見したことがございますが、恩給資格を満たしていない軍歴方々に対して、これは昭和二十八年の軍人恩給復活以来今日までやはり過去数回にわたっていろいろと緩和策がとられました、おっしゃったとおり。昭和五十年改正によって引き続きその実在職年が三年以上の兵の方に対しては一時恩給がある。

太田淳夫

1981-03-31 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第3号

小熊政府委員 上げ幅の問題もございますが、いま御指摘数字で、軍人恩給復活時には、兵と大将の差は十六・何倍かあったわけです。それが今度の改善案によりますと、大体六倍程度に縮まってきておる。さらに最低保障制度が非常にカバレージが大きゅうございまして、大部分の方、特に普通恩給であれば、少尉以下の方は全部最低保障になってしまう。

小熊鐵雄

1981-03-24 第94回国会 衆議院 内閣委員会 第1号

それが昭和二十八年の軍人恩給復活のとき、下士官と兵という差別はおかしいのじやないかということから、兵に対しても七年以上の者について一時恩給を支給することになったわけです。その後さらにこの七年以上という規定もだんだん緩和いたしまして、現在では兵も実在職年が三年以上、加算年や何かを入れないで三年以上の者について一時恩給を支給しておるわけでございます。

小熊鐵雄

1978-04-25 第84回国会 参議院 内閣委員会 第9号

政府委員小熊鐵雄君) 加算減算につきましては、軍人恩給復活当時から行われておった制度でございまして、これは加算そのものに対する当時のいろいろな社会的評価、こういったものから出てまいったんだろうと思いますが、しかし、その後いま先生指摘のように、六十五歳以上の人、こういった老齢の方、その方々には戦前のいろいろな期待感というようなこともあったかと思いますので、これを戦前の形に戻すということにいたしたわけでございます

小熊鐵雄

1978-04-25 第84回国会 参議院 内閣委員会 第9号

政府委員小熊鐵雄君) ただいまの一万五千円の根拠でございますが、先生指摘のように、兵の一時恩給、これは三年以上七年未満の方々に出しておるわけでございますが、これがやはり二十八年の一時恩給復活の際の単価を用いておると、したがいまして、それの均衡を考えまして一万五千円という計算が出てまいると、こういうことでございます。  

小熊鐵雄

1978-04-13 第84回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

ただ、一時金の方は、先ほど申しましたように、二十八年軍人恩給復活当時、やはり同じような苦労をされた下士官、兵、こういう方に出した、そのときの基準単価を使っておるということでございますが、先生のおっしゃられるのは、その後もらう人は、物価も上がっているのじゃないか、こういうお感じかと思いますが、これは、こういう年金に至らなかった人でも、やはり国のためにいろいろ苦労されたのだ、これに対して国として微意をあらわすという

小熊鐵雄

1976-05-06 第77回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号

田口委員 いまお答えがあったように、俗に言う軍人恩給復活の前日ですね、そこに線を引いた。ここで私が言いたいのは、この法律改正案が発表されてから、いろいろな方にお話を聞くのですが、たとえば正式に言うと再婚解消妻といいますか、こういう表現を使ってどうも釈然としないという御遺族もあるわけですね。

田口一男

1975-04-16 第75回国会 衆議院 内閣委員会 第12号

○加藤(陽)委員 審議会答申は、二十八年の軍人恩給復活の際に「仮定俸給号俸を文官に比し一律に四号俸引き下げ、その後の改正によって尉官以下については是正されたが、将官については二号俸、佐官については一号俸是正されないまま残されている」これは訂正されたことを私も承知しておるのでありますが、この恩給審議会答申は「本来恩給仮定俸給は、同時期に同じ俸給をもって退職した公務員については文武官を問わず同額

加藤陽三

1974-05-21 第72回国会 衆議院 内閣委員会 第32号

確かに他の年金額については、いろいろとスライドしていっているかしていかないか議論は別といたしまして、かなり上昇していっているわけですが、一時恩給の場合に、昭和二十八年のこの軍人恩給復活当時から、何らこの金額が変わっておらない。二十年間、一番低率の銀行預金にしておいても倍になるのじゃないですか。どうですか。

和田貞夫

1973-07-05 第71回国会 参議院 内閣委員会 第18号

これは実は恩給特有制度でございまして、何と申しますか、遺族傷病者老齢者というものを軍人恩給復活以来重点的に処遇してまいったという一つ経過の中で、そういう特異な処遇方法がなされておるということでございます。したがいまして夫が、六十の受給者がなくなったという場合に、とたんにその妻が五十であっても四号俸上がるということになるわけです。  

平川幸藏

1973-07-03 第71回国会 参議院 社会労働委員会 第16号

さらにまた、軍人軍属戦死者に対する恩給復活たしか一九五三年の四月の時点ではなかったかと思いますが、遺族扶助料支給等によって厚生省の援護局が明らかにした数値はこれまた違っておりまして、軍人軍属戦死者が二百十二万人、外地での一般市民、すなわち、沖繩を含んでおりますが、この死者が四十八万人、内地での一般市民死亡者が五十万人、総計三百十万人、こう見ておるわけです。  

須原昭二

1973-06-26 第71回国会 参議院 社会労働委員会 第14号

政府委員高木玄君) 先ほど藤原先生にお答え申しましたとおりでございまして、援護法改正の項目の一つといたしまして、再婚解消妻処遇につきまして、この再婚解消の時期を軍人恩給復活時点まで延ばすという予算要求をいたしたのでございますが、御提案申し上げておりまする法律案にありますように、予算折衝の過程におきまして、一番大きな問題が、特別給付金を継続させるかどうか、その金額を増額するかどうか、これが一番大

高木玄

1973-06-26 第71回国会 参議院 社会労働委員会 第14号

で、この措置をさらに国が手を打たなかった時期というものを軍人恩給復活の日まで延ばすべきじゃないか。つまり、軍人恩給復活昭和二十八年の八月一日でございますから、その前日の七月三十一日までに再婚を解消していればいいじゃないか。そこまで延ばしてほしいという要望が実は遺族の方からございました。ございましたので、実はその昭和二十八年の七月三十一日まで延ばすように予算要求いたしたのでございます。

高木玄

1973-06-26 第71回国会 参議院 社会労働委員会 第14号

失ったものはその失った事由である婚姻が解消されてももとには戻らない、一たん失権したものは再び復権することはない、こういう大原則がございますので、この方はそういった趣旨のものでございますので、したがいまして、この再婚解消時点軍人恩給復活のときまで延ばしましてもこれは救われないケースでございます。

高木玄

1973-05-10 第71回国会 衆議院 内閣委員会 第23号

現実において、実は昭和二十八年に軍人恩給復活以後で、ございますが、非常にそういう色彩も入れてきております。  たとえば一つの例を申し上げますと、昭和三十三年までは大将の一項症と兵の一項症は恩給額が異なっておったわけでありますが、それを一本にいたしまして階級差をなくしたというようなことでございます。

平川幸藏

1972-05-30 第68回国会 衆議院 内閣委員会 第27号

しかもむずかしいことには、さらに本法のみならず、たとえば、昭和二十八年法律百五十五号、軍人恩給復活の附則などを見ますと、四十四条にわたって、しかも長い条文が続いておるわけであります。これは文語文でできております。それから基本的には、大正十二年から現在まで二十数回改正になっておるわけであります。

平川幸藏

1972-05-30 第68回国会 衆議院 内閣委員会 第27号

これは、局長さん及び恩給局法制担当の課長さんでけっこうでございますが、明治初年から始まって、大正十二年に基本的な恩給法ができて、昭和八年に大改正が行なわれて、終戦後しばらく沈黙をして、昭和二十八年に軍人恩給復活となったという歴史の流れの中で、恩給法立法精神は何であったか。いまであったら立法理由というのが明確になるのでございまするが、当時はそれがさだかでない点があったようです。

受田新吉

1972-05-24 第68回国会 衆議院 内閣委員会 第25号

この十一万六千円を公務扶助料の二十四万円と同じ率でもって、要するに、軍人恩給復活した当時における増加恩給の一項症と、それから公務扶助料の額の率を持ってくると百四万円になるということでございまして、いま申し上げましたように、一般公務員の人が受けるであろうといういわゆる年金額と、それから軍人恩給復活当時における公務扶助料恩給の一項症のバランス、両者考えまして百四万円という数字をはじいたわけであります

平川幸藏

1972-05-24 第68回国会 衆議院 内閣委員会 第25号

しかしながら、軍人恩給復活のときのバランスというものに戻るということでありますから、そのバランスが失われてきていたということは事実であります。したがって、私の政治判断によって、それを大蔵との間に政府として合意をしたというのが経過でございまして、恩給局としてはやや機械的な忠実な作業をしたということは言えると思いますが、その点で恩給局は不信を招くということはないと私は思う次第であります。

山中貞則