2007-03-29 第166回国会 参議院 総務委員会 第7号
例えば、戦没者の遺族で比較をしますと、中将だった者の遺族を対象とする扶助料と兵であった者の遺族を対象とする扶助料というのは、昭和二十八年の軍人恩給復活当時の四・九倍から現在は二・七倍まで縮小いたしているところであります。
例えば、戦没者の遺族で比較をしますと、中将だった者の遺族を対象とする扶助料と兵であった者の遺族を対象とする扶助料というのは、昭和二十八年の軍人恩給復活当時の四・九倍から現在は二・七倍まで縮小いたしているところであります。
昭和二十八年の軍人恩給復活当時約四・九倍ございましたが、これは現在約二・七倍という形になっております。 もう一つ、最低保障という形の方で恩給は措置しております。普通恩給の最低保障の適用率が約八割、普通扶助料の最低保障適用率は約九五%という状況になっております。
軍人恩給復活直後は公務扶助料の受給者の数が七九%に上っておりまして、現在では普通扶助料受給者が五七%を占めていると、こういう形で推移しております。
○政府参考人(戸谷好秀君) 後半のあれですが、中国残留で孤児になられた方で恩給を受給できるケースという、考えますと、父親たる旧軍人が戦死されまして、母親も中国で亡くなられた場合につきましては、昭和二十八年の軍人恩給復活以後、成年に到達するまでの期間の公務扶助料が出されます。また、重度障害の場合には生活資料を得る道がないということで、昭和二十八年以後の公務扶助料が支給されるわけでございます。
特に吉川委員が人事院総裁の答弁を引用して、軍人恩給復活への危険を感じざるを得ないという指摘がありました。人事院総裁は、「自衛隊は勇敢であっていただきたいと思うのでございます」と。勇敢であってもらうためには軍人恩給が必要だとこういう議論なんです、他の公務員と違って。
これは一時金というのはスライドするわけではありませんから、また二十八年の軍人恩給復活ということを起点にいたしておりますものですから、そういうことにならざるを得なかったということでありまして、その結果としまして、五十年に三年以上として緩和されましたときの仮定俸給を前提としまして、三年の兵の一時恩給というのが、これは一万五千百五十円程度だったわけです。
ただ、私どもこのPRにつきましては今後ともこれはさらに一応努力を続けたい、このように思いますけれども、ただ、今の金額を改めるという点につきましては、今申しました二十八年の一時恩給復活以来の一つの経緯のある話でありますので、これはなかなか率直に言って困難な問題である、このように考えるわけでございます。
○太田淳夫君 その中の一つでございますけれども、これは五十三年にも当委員会でいろいろと論議をされておりますのを拝見したことがございますが、恩給資格を満たしていない軍歴の方々に対して、これは昭和二十八年の軍人恩給復活以来今日までやはり過去数回にわたっていろいろと緩和策がとられました、おっしゃったとおり。昭和五十年改正によって引き続きその実在職年が三年以上の兵の方に対しては一時恩給がある。
そうすると、その二十八年の軍人恩給復活の二十九条、それから恩給法の七十三条ですね、これとの関係はどういうふうにぼくら理解したらいいんだろうか。たとえば七十三条、私も調べておりますが、「在職中死亡シ其ノ死亡ヲ退職ト看倣ストキハ之ニ普通恩給ヲ給スヘキトキ」これが一。
○政府委員(小熊鐵雄君) 戦犯者につきましては、昭和二十一年の勅令六八号で一応恩給を給してはならないということになったわけでございますが、その後、二十八年になりまして軍人恩給復活の際、これは法律一五五号でございますが、それの二十九条で給するということにいたしたわけでございます。
○小熊政府委員 上げ幅の問題もございますが、いま御指摘の数字で、軍人恩給復活時には、兵と大将の差は十六・何倍かあったわけです。それが今度の改善案によりますと、大体六倍程度に縮まってきておる。さらに最低保障制度が非常にカバレージが大きゅうございまして、大部分の方、特に普通恩給であれば、少尉以下の方は全部最低保障になってしまう。
それが昭和二十八年の軍人恩給復活のとき、下士官と兵という差別はおかしいのじやないかということから、兵に対しても七年以上の者について一時恩給を支給することになったわけです。その後さらにこの七年以上という規定もだんだん緩和いたしまして、現在では兵も実在職年が三年以上、加算年や何かを入れないで三年以上の者について一時恩給を支給しておるわけでございます。
したがいまして、かつて軍人恩給復活、その前ですか、たとえば大将と兵の格差、これなんか見ましても、かつて十六・何倍かあったのが現在は六・何倍になっておる、こういったような状況です。
○政府委員(小熊鐵雄君) 加算減算につきましては、軍人恩給復活当時から行われておった制度でございまして、これは加算そのものに対する当時のいろいろな社会的評価、こういったものから出てまいったんだろうと思いますが、しかし、その後いま先生御指摘のように、六十五歳以上の人、こういった老齢の方、その方々には戦前のいろいろな期待感というようなこともあったかと思いますので、これを戦前の形に戻すということにいたしたわけでございます
○政府委員(小熊鐵雄君) ただいまの一万五千円の根拠でございますが、先生御指摘のように、兵の一時恩給、これは三年以上七年未満の方々に出しておるわけでございますが、これがやはり二十八年の一時恩給復活の際の単価を用いておると、したがいまして、それの均衡を考えまして一万五千円という計算が出てまいると、こういうことでございます。
○小熊政府委員 一時金につきましては、先生も御承知と思いますが、昭和二十八年の軍人恩給復活時に下士官、兵とも七年以上ということで定められたわけでございますが、その後逐次制限を緩めていきまして、現在は三年以上の下士官、兵、これに給することにしておるわけでございます。
ただ、一時金の方は、先ほど申しましたように、二十八年軍人恩給復活当時、やはり同じような苦労をされた下士官、兵、こういう方に出した、そのときの基準単価を使っておるということでございますが、先生のおっしゃられるのは、その後もらう人は、物価も上がっているのじゃないか、こういうお感じかと思いますが、これは、こういう年金に至らなかった人でも、やはり国のためにいろいろ苦労されたのだ、これに対して国として微意をあらわすという
○田口委員 いまお答えがあったように、俗に言う軍人恩給復活の前日ですね、そこに線を引いた。ここで私が言いたいのは、この法律の改正案が発表されてから、いろいろな方にお話を聞くのですが、たとえば正式に言うと再婚解消妻といいますか、こういう表現を使ってどうも釈然としないという御遺族もあるわけですね。
○加藤(陽)委員 審議会の答申は、二十八年の軍人恩給復活の際に「仮定俸給の号俸を文官に比し一律に四号俸引き下げ、その後の改正によって尉官以下については是正されたが、将官については二号俸、佐官については一号俸是正されないまま残されている」これは訂正されたことを私も承知しておるのでありますが、この恩給審議会の答申は「本来恩給の仮定俸給は、同時期に同じ俸給をもって退職した公務員については文武官を問わず同額
恩給復活の問題あるいは勲章の問題等も言っておりません。 この判決文にありますように、みごとと言ってはなんですけれども、その功績、人柄、やむを得ない当時の事情等々が、四百字詰めの原稿用紙に十四、五枚もありましょうか、私も全部読ましていただきました。
確かに他の年金額については、いろいろとスライドしていっているかしていかないか議論は別といたしまして、かなり上昇していっているわけですが、一時恩給の場合に、昭和二十八年のこの軍人恩給復活当時から、何らこの金額が変わっておらない。二十年間、一番低率の銀行預金にしておいても倍になるのじゃないですか。どうですか。
これは実は恩給特有の制度でございまして、何と申しますか、遺族、傷病者、老齢者というものを軍人恩給復活以来重点的に処遇してまいったという一つの経過の中で、そういう特異な処遇方法がなされておるということでございます。したがいまして夫が、六十の受給者がなくなったという場合に、とたんにその妻が五十であっても四号俸上がるということになるわけです。
さらにまた、軍人軍属の戦死者に対する恩給復活、たしか一九五三年の四月の時点ではなかったかと思いますが、遺族扶助料の支給等によって厚生省の援護局が明らかにした数値はこれまた違っておりまして、軍人軍属の戦死者が二百十二万人、外地での一般市民、すなわち、沖繩を含んでおりますが、この死者が四十八万人、内地での一般市民の死亡者が五十万人、総計三百十万人、こう見ておるわけです。
○政府委員(高木玄君) 先ほど藤原先生にお答え申しましたとおりでございまして、援護法の改正の項目の一つといたしまして、再婚解消妻の処遇につきまして、この再婚解消の時期を軍人恩給復活の時点まで延ばすという予算要求をいたしたのでございますが、御提案申し上げておりまする法律案にありますように、予算折衝の過程におきまして、一番大きな問題が、特別給付金を継続させるかどうか、その金額を増額するかどうか、これが一番大
で、この措置をさらに国が手を打たなかった時期というものを軍人恩給復活の日まで延ばすべきじゃないか。つまり、軍人恩給復活が昭和二十八年の八月一日でございますから、その前日の七月三十一日までに再婚を解消していればいいじゃないか。そこまで延ばしてほしいという要望が実は遺族の方からございました。ございましたので、実はその昭和二十八年の七月三十一日まで延ばすように予算要求いたしたのでございます。
失ったものはその失った事由である婚姻が解消されてももとには戻らない、一たん失権したものは再び復権することはない、こういう大原則がございますので、この方はそういった趣旨のものでございますので、したがいまして、この再婚解消の時点を軍人恩給復活のときまで延ばしましてもこれは救われないケースでございます。
現実において、実は昭和二十八年に軍人恩給復活以後で、ございますが、非常にそういう色彩も入れてきております。 たとえば一つの例を申し上げますと、昭和三十三年までは大将の一項症と兵の一項症は恩給額が異なっておったわけでありますが、それを一本にいたしまして階級差をなくしたというようなことでございます。
私が援護局にお願いしましていただきました資料がここにございますが、これも法律できまっておると思うのですが、軍法会議で刑がきまって大赦令で大赦になった、そういう方々も二年以下の人は恩給復活だと、それ以上は復活じゃないと思っておりますが、それはいかがですか。お尋ねいたします。
○平川政府委員 理由は二点、ございまして、まず第一点は、公務扶助料と増加恩給第一項症のバランスを軍人恩給復活当時のバランスに戻したということでございます。つまり軍人恩給復活の当時は、公務扶助料が二万六千七百円であった。それを二十四万円に引き上げますと、八・九七倍になります。
しかもむずかしいことには、さらに本法のみならず、たとえば、昭和二十八年法律百五十五号、軍人恩給復活の附則などを見ますと、四十四条にわたって、しかも長い条文が続いておるわけであります。これは文語文でできております。それから基本的には、大正十二年から現在まで二十数回改正になっておるわけであります。
これは、局長さん及び恩給局の法制担当の課長さんでけっこうでございますが、明治初年から始まって、大正十二年に基本的な恩給法ができて、昭和八年に大改正が行なわれて、終戦後しばらく沈黙をして、昭和二十八年に軍人恩給復活となったという歴史の流れの中で、恩給法の立法精神は何であったか。いまであったら立法理由というのが明確になるのでございまするが、当時はそれがさだかでない点があったようです。
この十一万六千円を公務扶助料の二十四万円と同じ率でもって、要するに、軍人恩給が復活した当時における増加恩給の一項症と、それから公務扶助料の額の率を持ってくると百四万円になるということでございまして、いま申し上げましたように、一般公務員の人が受けるであろうといういわゆる年金額と、それから軍人恩給復活当時における公務扶助料と恩給の一項症のバランス、両者考えまして百四万円という数字をはじいたわけであります
○山中国務大臣 先ほども申し上げましたように、恩給局としては、長年の慣例による普通の積算による要求は七十万円であったわけでありますが、しかし、当初、軍人恩給復活のときのバランスの問題から考えると、その後、傷病についての恩給はややバランスを失していたという点は確かにあったわけです。
しかしながら、軍人恩給復活のときのバランスというものに戻るということでありますから、そのバランスが失われてきていたということは事実であります。したがって、私の政治判断によって、それを大蔵との間に政府として合意をしたというのが経過でございまして、恩給局としてはやや機械的な忠実な作業をしたということは言えると思いますが、その点で恩給局は不信を招くということはないと私は思う次第であります。