1991-03-26 第120回国会 参議院 内閣委員会 第3号
恩給引き上げの総合勘案方式が極めて政治的であり問題だということを私は指摘しておきたいと思います。 それで、戦後処理問題として私は二点についてお伺いいたしますが、まず中国残留孤児、残留婦人と満蒙開拓団について質問いたします。 厚生省お見えですね。まず中国残留孤児、同婦人問題で私は再三質問してきました。この方々の帰国、日本への定着問題に対する政府の対応は全く不十分です。
恩給引き上げの総合勘案方式が極めて政治的であり問題だということを私は指摘しておきたいと思います。 それで、戦後処理問題として私は二点についてお伺いいたしますが、まず中国残留孤児、残留婦人と満蒙開拓団について質問いたします。 厚生省お見えですね。まず中国残留孤児、同婦人問題で私は再三質問してきました。この方々の帰国、日本への定着問題に対する政府の対応は全く不十分です。
○北川(昌)委員 次に、こうした恩給額の引き上げが今審議されておる状況を見ながら、恩給受給者は一つの希望といいますか大変喜びを持って見守っておられるわけでございますけれども、その一方では、みずからが非常にむなしさを覚えながら、また無念さを覚えながら、国の冷淡な処遇に対する憤り、怒り、ふんまんやる方ない気持ちでこの恩給引き上げについて見守っておられる方々もいらっしゃるわけでございます。
例えば、昭和で言いますと六十二年、恩給引き上げ率というのが二・〇%。これは給与改定率に対して八六%。この八六%という数字が非常に重要な意味を持つんですけれども、八六%を掛けるとちょうどこの恩給引き上げ率の二・〇%になるんですね。
——人事院の勧告というものが恩給引き上げの基礎になっておりますが、この人事院勧告の重要性は、最高裁判所の四十八年四月二十五日、最高裁大法廷判決で強調されているところであります。
○政府委員(和田善一君) 恩給引き上げの根拠は、恩給の実質的な価値を維持するということが根底にございまして、ここ十年以上、前年度の公務員給与の改定に基づいて、それを指標としてベースアップするということでずっと一貫してまいっております。
今回の恩給法の改正案の中では、一律アップを改めていないわけですが、恩給引き上げの指標となる公務員のベースアップ、昨年の場合を見ましても、実際の引き上げは上の等級と下の等級の間に傾斜がつけられているわけですし、恩給の場合は、今回も上から下までアップ率が一律ということで、特に三〇%以上の引き上げになりますと、この格差が非常に大きくなってくるということで、附帯決議でも問題になっています上厚下薄というのがさらにひどくなっているという
公務員で再就職した人はまともにもらっている、そういうバランスの問題があるので、これらを勘案すると、増加恩給引き上げという措置で解決する以外にない、こう思います。長官はあまりむずかしく考えないで、ここまで来た問題で、恩給局でも非常に苦労した問題だと思いますけれども、この措置はひとつ十分検討して、来年の法案の審査のあたりまでに、ひとつよい答えが出るようにやっておいていただきたいと思います。
○大出委員 今回の中間答申を見ましても、これは将来の調整規定の運用を妨げない程度において恩給引き上げが望ましい、こういうことですね。つまり調整規定というのは、中間答申でも引っかかっている。つまり政府が解釈権を明らかにしないで、文言だけ並べて、その解釈、運用についてまで審議会にゆだねたわけですから、だから、そういうことをするなら、何で審議会にあらかじめはかった上で法律をつくらぬかと申し上げたい。
大臣も恩給引き上げの急先鋒でいままでやったわけですね。いまの年金制度、特に今後は厚生年金その他の年金制度の通算制が行なわれるわけですね。その実態を見ても、いま食える状態の年金ではないですね。そこで、いま大体、共済組合法七十九条二項の年齢、すなわち、下限を五十五歳にするということがはっきりしましたので、しばらくこれをここにおいておきます。
今回法務省から提出されている執行吏の恩給引き上げにつきましても、われわれには全く無関係であるのみか、多くの組合員がその点に反感を持ったとしても、それは当然なことだと思います。さらに執行吏規則及び執行吏事務処理規則の中では、執行吏代理の職務については明らかにされておりますが、執行吏代理ではない職員については何ら法の定めるところがありません。
その理由は、社会保障制度の仕事が非常に広範多岐にわたってきますので、部内部外に対して調整をはかられるために官房長を置かれるという趣旨になっておりますが、本日の新聞を拝見しますと、昨日、与党の党幹部と、それから与党の政調審議会との間に、軍人恩給引き上げの問題については、臨時に恩給制度調査会を設けて、三十三年の一月一日実施を目途として作業を進められる。
このゆえに、両社の修正案においては、将来を見通して、あとう限り国民的公平の原則に適合せしめるよう、この際は大尉以上の高級将校については恩給の引き上げを一切することなく、民自案によるこの分の増額分を、あげて、大多数の下級軍人、ことに准士官、下士官、兵とその遺族の恩給引き上げに充てたのであります。附則別表第一より第五に至る修正がそれであります。