1991-03-26 第120回国会 参議院 内閣委員会 第3号
○政府委員(高島弘君) 確かに、先生言われますように、最短恩給年限等も従来と現在とでは少しずつ変わっております。例えば、軍人で申し上げますと、一つの区切りは准士官以上と下士官以下という一つの考え方がございますが、例えば明治九年ごろでございますと、陸軍恩給令では准士官以上は二十五年、下士官以下が十五年というような形で存在したわけでございます。
○政府委員(高島弘君) 確かに、先生言われますように、最短恩給年限等も従来と現在とでは少しずつ変わっております。例えば、軍人で申し上げますと、一つの区切りは准士官以上と下士官以下という一つの考え方がございますが、例えば明治九年ごろでございますと、陸軍恩給令では准士官以上は二十五年、下士官以下が十五年というような形で存在したわけでございます。
○菅野政府委員 文官と武官、旧軍人の間に、そういう差異があることは事実でございまして、そういうことをバックに置いたからこそ、たとえば普通恩給年限等においても、十二年と十七年というふうな差があるのじゃないかと思います。
この点については、内地におきましてはそういう必要もなし、内地におれば、内地の役所において勤められるわけでありますが、ですから、そういう約束事で行った以上は、それをそのまま実行するのが当然でありまして、まあ専従なども組合でいまよく問題になっておりますが、これなども教職員組合の専従などもやはり一つの約束、まあこれは法律があるのでございますけれども、組合に勤務するのにまた戻るというと、これが恩給年限等に加
くだもの菓子等の差し入れがあるとその分け前にあずかるとか、たばこの差し入れがあれば自分も一緒にそれをもらってのむということが再三あったのでございまして、そうしたことであっては相ならぬというので、かねがね注意はいたしておったのでございますが、なかなか改まらないという状況にあったので、適当な時期に、これは警察官として不適格であるということで退職せしめようというふうに、かねがね考えておったのでございますが、恩給年限等
しかしその人たちは終戦になると同時に国内に帰って参りまして、また教職についていますが、その扶輪学校に奉職した期間が、やはりこの人たちと同じように、今恩給年限等にその年間を認められておらない。これをお考えになっておられるかどうか、私はお尋ねしたいのです。