1975-05-06 第75回国会 衆議院 内閣委員会 第14号
すでに特殊機関として政令で認められておりますたとえば満州林産公社、あるいは満州農産公社等と比べましても、その実態においては何ら遜色がないばかりでなく、その公共性という点から見ますと、むしろこの農産物検査所の方が公共性は高いのではないかと私は確信しておりますが、恩給局当局はどのような御判断をしていらっしゃるか、この際お示しをいただきたいと思います。
すでに特殊機関として政令で認められておりますたとえば満州林産公社、あるいは満州農産公社等と比べましても、その実態においては何ら遜色がないばかりでなく、その公共性という点から見ますと、むしろこの農産物検査所の方が公共性は高いのではないかと私は確信しておりますが、恩給局当局はどのような御判断をしていらっしゃるか、この際お示しをいただきたいと思います。
○武藤政府委員 御指摘のように、先生のお示しいただきました公務員給与等の改善を全部のみ込んでいないわけでございますが、この点については公務員給与の改善の中身についてのいろいろの議論によって積み残しになった分があるかと思いますが、この点につきましては今後とも恩給局当局とも十分検討いたしたい、かように考えております。
この点は私ども恩給について常に論議を政府といたしておる者としては一大進歩だ、かように考えて、政府当局、ことに恩給局当局の態度をきわめて高く評価するものでありますが、来年度についての大体のお考え、もう八月には概算要求を出さなければならぬという状況にも相なりますので、それらの点の基本的な考え方を総務長官からお伺いいたしたいと思います。
そういう前向きの御検討をいただいてあるかどうかを、この機会に恩給局当局から御答弁お願いいたします。
きのう私はこまかいデーターを見まして、まだこれは試算をしておりませんために、一体国の負担がどういうふうな上向状態をたどるのかということは、やはり恩給局当局としてはにらみ合わせて、国家財政にどういう影響があるかということを考えて私はやるべきだと思う。
財政規模と比較しての恩給の額の妥当性などというものは、言うべくして簡単にはきまらないのでございますけれども、この恩給局からもらいました表では、まあまあ今の財政規模からすれば、そんなに負担となる額ではないのだ、こういうふうに恩給局当局は考える、あるいは総理府長官は考えているのか、これは非常に抽象的なことですけれども、事数字の問題で、われわれ国家の財政規模を一応考える者からすれば、やはり一応は確かめておかなければならない
一つの問題は、共済組合と恩給との関係を今後どう調節していくかという問題、恩給法の適用を受ける職員の恩給は従来の形でいく、新しい共済組合法の適用を受ける者は新しい法律の適用をするということになるので、今度地方公務員のも出ておるわけですが、そういうものによって恩給法と共済組合法との間においてアンバランスのないような——これはなかなか骨か折れる作業だとは思うのですけれども、この法律が今出ておる段階で、恩給局当局
そこで、最後に聞きたいのですが、総括して、現在普通文官の恩給についても問題がありましょうが、軍人恩給についてはいろいろ問題があるのですが、内部的不均衡というものが、恩給局当局としてそういうものがあるかどうか、まあ検討されておるかどうか、こういう点はどうなんですか。
先ほどから給与局長なり、あるいは恩給局当局に尋ねましても、その基礎的な数字すら話し合いをせずに、それでまあこの千分の四十をきめたということは、これはもう組合員自身にしてみても、納得できないと思う。ただ今までの恩給の性格で、公務員となると、これはもう取られるものだと観念しておる組合があるかもしれませんが、今日そうじゃない。今度の場合は、自分らの掛金で運営するのだという意識が出ております。
これは退職した者にとりましては、期末手当その他等もございませんので、年末資金的な意味で当然の要求だと思いますので、いろいろ研究しました結果、われわれといたしましては当然かくあるべきだということで、そこで総理府の恩給局当局それから事務担当の郵政省の方等も来ていただきまして、事務的に研究をし、直ちに実施すべきであるということの注文をつけたのでありますが、ときたまたま年末が迫っておりますので事務上きわめて
○受田委員 ただいま小委員長の報告があったわけでございますが、幾つか重点的に網羅されたこの報告書に対して、厚生当局はどう考えておられるか、及び恩給局当局はどう考えておられるかを、概括的に御答弁願いたいと思います。
につきましては、恩給制度が復活いたしましてから、死亡判明の日の属する月の翌月から支給ということでずっとやっておりますので、これをこの際遡及支給するということにいたしまして、恩給制度そのものにつきましてどういうような問題が出てくるか、これはいわば法技術的な問題ということもあるかと思いますが、これは一身専属的な権利の設定ということが中心になっておりますから、法技術的にどういう格好になってくるかという問題、これは恩給局当局
とにかく国会議員が今回の紛争の中に入ってきて、そうして恩給局当局と折衝されたということを聞いたのでありますが、その事実があればそのときの情景をきわめて簡単でよろしゅうございますから一つ御説明願いたいと思います。
○三橋(則)政府委員 第一点の、厚生省当局と恩給局当局とが研究しているかという御質問でございますが、これにつきましては、研究いたしております。
これは恩給局当局に対しても同様に御願いしたいのでございますが、どうかそう願いたい。ところが、その反面において、先ほど来問題となつております未裁定者関係の調査であります。軍人恩給方面に百パーセント全力をあげられることはけつこうでありますが、反面に未裁定者がたな上げされるようなことがあつてはならないことでありますので、これは両面作戦をもつて万全を期していただきたい。
おそらく現在の恩給局当局も、この点については十分御考慮になつていることと思います。具体案については、むしろ政府側の方に御研究を願つた方がいいと思います。
この点につきまして恩給局当局の、さらに政府当局の御善処を切にお願いいたします。
戰時中は軍当局並びに恩給局当局も、癩発生の軍務起因性を認めまして、これまで癩は二等症である、癩は軍勤務に関係がないとして何等恩給法上の恩典に浴していなかつたのでありますが、今次戰争の経験によりまして、癩患者の、癩発生の軍務起因性が認められまして、今後結核と同様に一等症として癩患者も恩給の恩典に浴するようになつたのであります。
内閣委員会におきましては、恩給局当局からこの点について説明を求めたのであります。その説明といたしましては、連合国最高司令官から昭和二十年十一月四日附で以て政府に覚書が出ております。
本件につきましては恩給局当局の出席を求めましていろいろ審議を進めたのであります。而して委員会におきましては、この請願を妥当なりと認めまして、これを参議院の議決を経まして内閣に送付すべきものと決定いたした次第であります。