2009-03-25 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
大臣にお伺いしたいのは、こちらの特別弔慰金についても、この特別給付金の方の報道と同様に、例えば恩給名簿の公務扶助データ等を厚労省の遺族年金名簿等と照合することで、恩給対象者が亡くなられた際に、その御遺族に特別弔慰金の交付対象になる旨を御案内させていただくなどの方法を、ぜひ御努力、工夫をいただけないかというふうに考えるわけでございます。
大臣にお伺いしたいのは、こちらの特別弔慰金についても、この特別給付金の方の報道と同様に、例えば恩給名簿の公務扶助データ等を厚労省の遺族年金名簿等と照合することで、恩給対象者が亡くなられた際に、その御遺族に特別弔慰金の交付対象になる旨を御案内させていただくなどの方法を、ぜひ御努力、工夫をいただけないかというふうに考えるわけでございます。
恩給欠格者に該当する方に慰藉の念をしっかりとあらわすということで、恩給受給者以外のシベリア抑留者を対象として行ったわけでありますが、今回は、もう戦後六十年を経て、そして今日生存していらっしゃる、そういう方々に対して慰藉の念をあらわす、本当に気持ちとしてそういう気持ちをしっかりとあらわしてこの問題に決着をつけよう、そういう趣旨の新たな慰藉の事業ということにかんがみまして、そこは分け隔てすることなく、恩給対象者
やっぱり控除を受けられる方々、いわゆる恩給対象者の年齢が八十近くなってきておりますので、高齢となられた控除対象者の方々より、今お話がありましたように、十五年を大幅に超える期間控除というものは継続されていることから、廃止してほしいという要望が強まって検討を昨年から行わさせていただいたということでありまして、現在の控除対象者のほとんど、約九割以上の方々が四十年以上の控除期間を有しておられますので、最短の
それから、ペリリュー島にしても五十人が残ったという、こういう人たちがいわゆる軍人恩給の恩給対象者になっているのではないかと思うんです。 こういう現状をかんがみましたときに、国の方針として一か月を二か月、三か月にするということの中で、やはり国としての、重要作戦地であったかどうかということも大変大きく私は関係してくるのではないかということを感ずるわけです。
そこで現在、恩給対象者につきましては、予算等を見てみますと約百五十七万人おられるそうでございますけれども、これらの受給者のピーク時はどのくらいであったのか。既に相当の方がお亡くなりになっておるんじゃないかと思いますので、そういったピーク時はどのくらいであったのか。また、年間の失権者、これはどのくらいおられるのか。
恩給といっても二つあるわけで、いわゆる軍人恩給、それから文官であってしかも恩給対象者、その恩給対象者の中には、共済組合と恩給とつながった形で存在している人たち、種類が分かれているわけでございます。
私、ここに資料を持ってまいりましたが、たとえば昭和二十三年以降に帰国した抑留者が約二十七万人でありますが、この人が、たとえば終戦の昭和二十年一月以前に召集された人であるならば、全員恩給対象者にすることができますし、また、すでに恩給対象者である人は恩給金額も実質的に引き上げられることになります。
時間が迫ってまいりましたので、私もう一点、先ほど局長がお答えになったことと関連しますが、この恩給対象者になっていない民間人に対しても、たとえば先ほど触れました旧日赤陸海軍の看護婦のような年金あるいは慰労金、これは検討さるべきでないかと思うんですが、この点いかがでしょう。
この一時恩給対象者が約六十万人というふうに聞いておるわけでありますが、この法律が改正されてもう四年間経過をいたしております。このうちで恩給対象者がどの程度受給をされたのか、お聞きをいたしたいと思います。
それからもう一つは、先ほど政務次官から申し上げましたように、年金の算定は給付事由が生じた時点における制度によるべきであるという一つの原則がございますので、農林年金そのものからその原則を打ち破り、しかも恩給対象者に影響を及ぼさないように措置するということは、条件としましてきわめて困難な事態があるわけでございます。
この恩給対象者の中には公務員と軍人軍属が入っておるわけですね。だから、すべていわゆる文官としての公務員には、これはいろいろおっしゃるとおり段階がありましょう。私もそれは認めます。だが、私がさっきから言っておることは、文官の看護婦ではないのだぞということです。勅令によって「兵ニ準ス」となっておるのです。
一度ほどちょっとした試案を用意されたようでございまするが、しかし現実に退職公務員で恩給対象者、共済年金対象者、いずれに対しても基本的な勧告というものは拝見していないし、また意見の開陳もない。せっかく三十四年を契機として全面改正で新しい規定もあり、また以前には「退職者に対する恩給」として規定があるにかかわらず、退職公務員に対しては、どうして人事院は目をつむっておったのかということでございます。
したがって、私たち自身が考えても、なおかつ問題点が残っておるもの等もないわけではありませんし、また皆さん方の御意見等もありますれば十分にそれはしんしゃくして、これはやはり政府の意見、国会の意見それぞれこだわることなしに、これから恩給対象者が権利として逐年増加していくわけではございませんし、国がこれを支給する義務を持つ恩給という制度の趣旨から考えますと、その受給の権利を持つ人たちの救済ということについては
そちらのほうとの関係はどうかといえば、それはある意味の社会政策ですから、そういう意味の割り切り方はできるというふうに分けて考えてみて、年齢的なことも考えて——いま山中総務長官所管に基づく恩給対象者、受給者というものは、年齢的にいったら一番年を取っている人に間違いない。三十四年に移行したあとの方は共済年金なんですけれども、これは三十四年から今日までですから、十二年しかない。そうでしょう。
そういたしますると、今日のように物価が上昇いたしておりまして、直接の恩給対象者でない旧軍人の戦没者の遺族の方の扶助料とか、これは厚生省の関係もございまするが、あるいは傷痍軍人の方々の扶助料というようなものは、これは非常な物価の上昇によって、この際相当金額を上げてもらわなければお困りになる方が相当多くあるわけです。