1986-03-06 第104回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
したがって、軍恩欠格者で一カ月以上の軍歴を有する旧軍人軍属は、戦時加算率を加えた軍歴年限はすべて軍人恩給受給権者と同様、その同率を厚生年金または国民年金等の公的年金へ併合加算し、そして支給されるよう、厚生省等関係機関に働きかけたらどうか、このような非常に強い意見もあるわけですが、この点のお考えはいかがでしょう。
したがって、軍恩欠格者で一カ月以上の軍歴を有する旧軍人軍属は、戦時加算率を加えた軍歴年限はすべて軍人恩給受給権者と同様、その同率を厚生年金または国民年金等の公的年金へ併合加算し、そして支給されるよう、厚生省等関係機関に働きかけたらどうか、このような非常に強い意見もあるわけですが、この点のお考えはいかがでしょう。
しかし、ここで私は法制局長官と恩給局長のお二人に、場合によっては総務長官にあえて伺っておきたいのは、私見によれば、恩給受給権者に対して国籍の要件というのをまるであたかも絶対のごとく課している。お手元の恩給法をちょっと御披見願いたいんですけれども、第一章の第九条、つまり「恩給権の消滅事由」をちょっとごらん願いたいと思う。
また、農林年金はやはり共済グループの一員でございまして、農林年金だけが有利な状態を受けるということはなかなかむずかしゅうございますし、特に他の年金、特に恩給との関係で、もしもこれを新法の状態と同じように合わせるということになりますと、恩給受給権者は五十二年度末で二百五十八万人という非常に大ぜいの方がおられますので、そういうことを考慮いたしますと、農林のグループだけでもってこれを処理するわけにいかないということから
その四は、現在、普通恩給受給権者の傷病年金が一五%減額されているので、これを廃止すること。その五が、目症程度の障害にも相当額の年金を支給することというのであります。 十番目は、恩給、共済年金受給者に対する処遇改善に関する請願であります。これも昭和五十一年度の恩給、共済年金の改善についての要望であります。
もちろん、農林年金の旧法年金者の場合には、過去に厚生年金期間を有しておりまして、その点において恩給受給権者と違うことは、先生御指摘のとおりでございます。
○山中国務大臣 これはすなわち恩給の受給権者の人々がもっぱら読む法律でありますから、したがって、私としては、国会はもちろんのことでありますが、関係行政機関の実務担当者、それから恩給受給権者の各団体がございます。
この点は靖国神社法を与党のほうでは固執をしておられて、遺族の心情に対して神社をもって祭られるというお考えのようでありますが、私どもは、この二百七十万人、膨大な恩給受給権者のうち大部分が兵である。このことに対する具体的な措置こそ、当面政府が最も力こぶを入れられなければならない問題だと考えますが、この点は山中総務長官に御所見を承りたい。
大臣の職権に私が介入し干渉するわけにはいきませんけれども、差し出がましいことを申し上げるのははなはだ恐縮千万でございますが、こういう点はこういうふうにすれば解決ができる、こういう点はこうすれば解決ができる、さすれば国民優先で恩給受給権者に対してはこういうふうなことができる、そして要望に沿うことができるというような点をお考えになったかどうかということをお尋ねしているんですよ。いかがでしょう。
さらにこの問題の検討は続けなければならないと思いますし、恩給受給権者の平等なる権利、公平なる資格という意味から見ましても、検討の対象としなければならない問題として残されておると私も思っております。
なお、最終的に二・二五%分を三カ月分ずらしましたこと、すなわち恩給受給権者が当然十月実施によって受けられてしかるべきものであった算定の根拠が三カ月ずれましたことに対する責任は、一切私にございます。
しかし、私どもの申し上げておりますことは、先ほど長官がおっしゃるように、一個人鬼木として申し上げておるのではなくして、全国の恩給受給権者の総意を私はここでお伝えをいたしておりますので、将来は大いにこれを考慮していただきたい。再思三考をしていただきたいということを申し添えておきます。 それでは、私の恩給に対する質問は一応これで終わりといたします。
○鬼木委員 いま長官のおっしゃったとおりで、私も、恩給受給権者が待ちわびていらっしゃる法案でございまするがゆえに、先般私の質問は残っておりますけれども、採決に賛成の意を表したわけで、一日も早くこれは通すべきだということは長官と同じ気持ちでございます。しかしながら、可決はいたしましたけれども、なお私が長官に要望すべき点は十分申し上げなければならぬ。
しかし考え方としては、恩給受給権者に対しまして、つまらない枝葉の議論でもって、肝心のところが忘れられたような議論に没頭することなく、本来の受給権者のいわゆる権利の内容は何ものであるかということに立脚をして、それに対して国が当然支給すべきものは、義務者として支給する義務を負っているのだということに対して忠実な態度をとっていくべきであろうと考えます。
また、恩給というものはそのように扱うべきものでありまして、それでなくて、これをやったり取ったりの材料にすることは、極言すれば、恩給受給権者あるいは亡くなった英霊といわれた戦死者の方を冒涜するものであると私は考えておりますので、そういうふうになるものと考えております。
ただ、そのことが、ことしの公務員給与というものを直ちにことしの恩給に反映させるということについては技術的にたいへんむずかしい問題がありましょうから、若干のその意味の恩給受給権者の不満というものは今後も残るかと思いますが、なるべく近い時点においてそれが追っかけていけるような増額というものは、当然今後、ルールができましたので、これに従って実行されていくものと考えます。
共済関係二法案の内容は、今回の恩給法の改正に準じて共済年金額の引き上げ措置を講ずるほか、掛け金及び給付の算定基礎となっている俸給の最高限度額を引き上げること、増加恩給受給権者の取り扱い、並びに外国政府等の雇用員期間を有する者の年金額算定について所要の改正を行なうこと等であります。 委員会におきましては、以上六法案を一括して審査いたしましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
第二七三二号)(第二七三三 号)(第三〇七六号)(第三〇七七号)(第三〇七八 号)(第三〇七九号)(第三〇八〇号)(第三〇八一 号)(第三〇八二号)(第三〇八三号)(第三〇八四 号)(第三〇八五号)(第三〇八六号)(第三〇八七 号)(第三〇八八号)(第三〇八九号) ○公共事業に従事する建設関係現場公務員に「現 場手当」支給に関する請願(第九〇六号)(第一三 八七号) ○各種共済組合法の増加恩給受給権者
北山愛郎君紹介)(第二七七五号) 一九三 同(工藤良平君紹介)(第二七七六号) 一九四 同(古川喜一君紹介)(第二七七七号) 一九五 同(栗林三郎君紹介)(第二七七八号) 一九六 同外二件(堂森芳夫君紹介)(第二七 七九号) 一九七 同外一件(門司亮君紹介)(第二七八 〇号) 一九八 同外三件(山本弥之助君紹介)(第二 七八一号) 一九九 各種共済組合法の増加恩給受給権者
(井上泉君紹介)(第二七七三号) 同(加藤万吉君紹介)(第二七七四号) 同(北山愛郎君紹介)(第二七七五号) 同(工藤良平君紹介)(第二七七六号) 同(古川喜一君紹介)(第二七七七号) 同(栗林三郎紹介)(第二七七八号) 同外二件(堂森芳夫君紹介)(第二七七九号) 同外一件(門司亮君紹介)(第二七八〇号) 同外三件(山本弥之助君紹介)(第二七八一 号) 各種共済組合法の増加恩給受給権者
川上 貫一君紹介)(第九〇二号) 一二八 同(田代文久君紹介)(第九〇三号) 一二九 同(谷口善太郎君紹介)(第九〇四号) 一三〇 同(林百郎君紹介)(第九〇五号) 一三一 同(松本善明君紹介)(第九〇六号) 一三二 公共事業費等の一律繰延べ緩和に関す る請願(吉川久衛君紹介)(第九〇七号) 一三三 同(下平正一君紹介)(第一二七〇号) 一三四 各種共済組合法の増加恩給受給権者
渡部一郎君紹介)(第一一七四号) 売上税新設反対等に関する請願(川上貫一君紹 介)(第九〇二号) 同(田代文久君紹介)(第九〇三号) 同(谷口善太郎君紹介)(第九〇四号) 同(林百郎君紹介)(第九〇五号) 同(松本善明君紹介)(第九〇六号) 公共事業費等の一律繰延べ緩和に関する請願 (吉川久衛君紹介)(第九〇七号) 同(下平正一君紹介)(第一二七〇号) 各種共済組合法の増加恩給受給権者
(第一一六号) 同外二十一件(永江一夫君紹介)(第一一七 号) 公務員の共済組合制度改善に関する請願(本島 百合子君紹介)(第一一八号) 同(林百郎君紹介)(第二〇九号) 同月九日 中小企業に対する国民金融公庫の災害融資に関 する請願(吉田泰造君紹介)(第二一九号) 同月十四日 社会福祉事業に対する免税措置に関する請願 (藏内修治君紹介)(第二五二号) 各種共済組合法の増加恩給受給権者
(第五一九号)(第五二〇号)(第五 六〇号)(第八八六号)(第九〇五号)(第九二七 号)(第一〇〇六号)(第一〇三四号)(第一〇五六 号)(第一〇七三号)(第一〇七九号)(第一〇八四 号)(第一〇九〇号)(第一三七一号) ○福島・宮城両県内国有林管轄の営林局設置に関 する請願(第三五一号) ○傷病恩給等の不均衡是正に関する請願(第五七 〇号)(第一四四四号) ○各種共済組合法の増加恩給受給権者