1982-01-20 第96回国会 参議院 決算委員会 第2号
後でうちでも調べましたところ、法務省の一般の職員は二三%、受給関係でございますが、しかし看守以下は約二七%ということ、恩給受給期間が五年未満の者でございますね、そういうこと。それから年休の取得日数が、普通一般の公務員は十二・一日、それがここの場合は八・六日ということ。
後でうちでも調べましたところ、法務省の一般の職員は二三%、受給関係でございますが、しかし看守以下は約二七%ということ、恩給受給期間が五年未満の者でございますね、そういうこと。それから年休の取得日数が、普通一般の公務員は十二・一日、それがここの場合は八・六日ということ。
そこで現行の恩給制度に対する期待権と申しまするかこれを認めることといたしまして、恩給受給期間の約三分の二、十七年の約三分の二以上の期間を経過いたしております者につきましては、二十年たちませんでも十七年たちました場合には現在の恩給と同じような額が支給される、こういうことになりますので、併し二十年たちますと当然これは新年金制年によりまして有利な条件による年金制度によつて支給される。