2005-03-22 第162回国会 参議院 総務委員会 第8号
ただ、この恩給制度における海外抑留加算と、恩給制度自体が国と公務員との関係に基づきまして使用者として支給する制度でございますし、一方、残留孤児につきましては、今次の大戦に起因する混乱等によりまして残留を余儀なくされたと、そういった特別な事情にかんがみまして、帰国支援、そしてまた各種の自立支援策を講じてきたところでございます。
ただ、この恩給制度における海外抑留加算と、恩給制度自体が国と公務員との関係に基づきまして使用者として支給する制度でございますし、一方、残留孤児につきましては、今次の大戦に起因する混乱等によりまして残留を余儀なくされたと、そういった特別な事情にかんがみまして、帰国支援、そしてまた各種の自立支援策を講じてきたところでございます。
恩給制度自体のあり方、これは制度が後で変わって共済年金制度になるわけだけども、従来やってきた方々の実績というものも尊重してあげて、いま国の財政が厳しいから恩給法の関連の方も抑えるんだなんという答弁では納得いきませんよ、これは。
これに、こういった基本的な計算でなおある一定額に達しない方に最低保障額として先ほど申し上げたような金額が出る、こういうことになっておりますので、単に金額が多いのから少なくなったから、そのギャップを埋めろというのは、やはり恩給制度自体にはなじまないことではないかというように考えておるわけでございます。
また、もっともっと格差を縮めるべきではないかという話でございますが、これにつきましては、恩給制度自体が原則的に最終俸給に勤務年限という要素によって計算しておるわけでございまして、これは文官も通じた一つの大原則になっておるわけでございます。ここを軍人だけそれでは上に上げろというわけにもまいりません。恩給自体の制度の根本的な問題にかかわることでございますので、その点は非常にむずかしい。
○政府委員(菅野弘夫君) 先ほど来いろいろ申し上げておりますとおり、恩給というのは公務員の年金制度でございますので、そうでない者を入れるというのはこれは恩給制度自体をどう考えるかという問題になるわけでございますので非常にむずかしいと思います。
その理由は、先生御承知のように、一時恩給制度自体からくるわけでございまして、一時恩給は、御承知のように掛け金をかける、その掛け金をかけた人が普通恩給年限に達せずして退職し、しかもその年限が三年以上ある場合において給する場合の一時金でございます。ところが、御承知のように国民皆兵、あるいはそういった思想のもとにおける旧制度におきましては、兵に対しては掛け金はございません。
ところが、恩給制度自体としましてはやはり本来的に抵抗を感じたのであろうと思います。したがいまして、取り入れるときにおいておのずからワクを設けざるを得なかったということは率直に申し上げなければならぬところですか、問題は、ワクはどの程度のところが客観的に麦当であるかという点等だと思います。実はそういった問題につきましては、恩給局自体が非常に疑問を感じまして、恩給審議会に答申をかけたわけでございます。
○平川説明員 恩給制度自体に矛盾しない範囲内におきましては、新しいいろいろの考え方を取り入れていくということは決して差しつかえないことだ、このように考えております。
その影響を受ける範囲というものが、やはり恩給制度自体をくずさない範囲において影響を受けるべきではないか、このような考えを持っておるわけであります。 御指摘の点は、確かにわれわれといたしましては過去何回か年額改定をやってまいりましたが、客観的に申しますと、いわゆる社会保障的ではないかと思われる点も相当取り入れてまいっておるわけでございます。
○政府委員(鹽野宜慶君) この点につきましては、執行吏の恩給制度自体が非常に古い制度で現在まで踏襲をしておりますので、現在の制度に照らし合わせてみますと、必ずしも理論的に全部がすっきり割り切れているかどうかということには多少の問題があると存じます。
しかしながら、恩給制度そのものの中にそういう社会保障制度的な政策のものを原則を曲げて持ち込んでいるところから、社会保障制度にも不十分な事態が出る、恩給制度自体にも混乱が出る、こういうかっこうが今日生まれてきているのではないだろうか。だから、全然掛け金も何も納めない人たちが、恩給によって社会保障制度の恩恵を得ようという考え方が生まれてくる。
○政府委員(小平久雄君) 仮定俸給そのものを見直すべきではないか、こういう御趣旨と思いますが、昨日も申し上げましたとおり、恩給制度自体が、その受給資格というものが退職時によってきまる、本来もそういう仕組みでございますので、どうしても仮定俸給表を作るにあたりましても、退職時における本人の給与というものを、やはりこれを基本的には尊重をしなければならぬであろう。
恩給制度自体を改めます一つの動機になりましたものも、その点に非常に重点があったことは、これは事実でございまして、そういう点から、国の責任も一部においてははっきりしてもらう。社会制度としてやる限りは、国の制度としても責任をはっきりしてもらう。
これは受田委員がしょっちゅう言われるのですが、現在の恩給制度自体の中にも、もはや年令制限をつけていく、所得制限を課していく、あるいは扶養加算をつけるということは明らかに社会保障的な色彩をそれが帯びてきておることはわれわれ受田委員の主張と全く同感なんです。
そういう方式のいずれがいいかということにつきましては、いろいろ議論があろうかと思いますが、恩給制度自体の基礎を将来にわたって確実にしておくという意味から、その点に限って申せば、現在の恩給組合の制度の方が、はるかに理論的には正しいわけでございます。
○緒方政府委員 ただいま御質問の問題は、現在養護教諭でおる人で恩給法に載ってない、恩給法の公務員として従来適用を受けていない、あるいは準用を受けていない人の問題だろうと考えますが、これは恩給制度自体の問題でございまして、非常にむずかしい問題だと考えます。
しかしながら根本には、町村職員の恩給制度自体につきまして、さらにこれを合理的に改善をしなければならぬと考えているわけでございまして、そういう意味ではさらに今後を期する点がある、こういうわけであります。
その最終案が固まりましてから、こういう法律案を出すということも考えられたわけでありますけれども、それよりもとにかく現状において基礎を強固ならしめておきたいということで出したのでありまして、現在の地方公務員の恩給制度自体が、これで完全だとは思つておりません。
そういう一般的な原則を町村の場合に推し進めて参りましても、それでさしつかえないのではないかというふうに考えておるわけでありますが、ただ将来の問題として先ほども申し上げましたように、教育、警察、消防等の職員につきましては、相当地方公務員相互間におきまして交流がございますし、また国との間にも交流がございますので、そういうようなことになつて参りますと、やはり恩給制度自体についてある程度の調整をいたし、同じような
これは現在の恩給制度自体が御存じのように非常な不均等になつておつて、昭和二十一年以前のものと以後のものとは、同じ年、同じ経歴を持つておつてもずいぶん違うようになつておるようですが、それと同じようなことがやはり任用基準その他においても依然として行われておることが多い。私のところへどういうかげんかひんぴんとしてそういう陳情が来ます。ある官庁から単独で人事院の方へ公務員が陳情に行つたことがあるらしい。
しかるにマイヤース勧告に基きまする恩給制度自体が、今日に至るまで人事院から何ら勧告もされませんし、また人事院の案もまだきまつていないというふうに聞いております。従いまして政府といたしましては、この退職制度自体につきましては、まだ成案を得ていないというのが実情でございます。