1985-04-25 第102回国会 衆議院 社会労働委員会 第19号
○大原委員 年金については、物価スライドという観点からいうと厚生年金、国民年金一・三%の積み残し、給与改定のベース、恩給ベースからいうと三%以上の積み残し、こういうふうに答弁があったわけですね。 最初の議論に戻るわけですが、将来どういうふうにやるかということによってまたこの問題については大きな問題が出てくるということになります。
○大原委員 年金については、物価スライドという観点からいうと厚生年金、国民年金一・三%の積み残し、給与改定のベース、恩給ベースからいうと三%以上の積み残し、こういうふうに答弁があったわけですね。 最初の議論に戻るわけですが、将来どういうふうにやるかということによってまたこの問題については大きな問題が出てくるということになります。
○政府委員(和田善一君) 受給者の失権ということがございますが、一方、毎年の恩給、ベースの改定その他の個別改善がございます。
老齢者処遇の考え方につきましては省略いたしまして、どうしてこういう四号というものを積み上げたかということを申し上げますと、恩給受給者の等級を見ますと、恩給受給者がすべて同一の恩給ベースに乗っておるわけでございまして、退職年次別に見ますと、やはり古い方のほうが年金額が少ないということが統計的に大体出てまいったわけであります。
この四号の是正の根拠は、どういうことか申しますと、同じ恩給受給者でありましても、退職した年次が違うと、しかし、退職した年次が違いましても、恩給ベースに乗っておる以上は、在職年、あるいはそういったものが同じであれば同額でなければならないにもかかわらず、あとになればなるほど、一般的に傾向といたしましては号俸が高い、したがって、恩給額が高いというのはなぜであろうかということで、恩給局としては数年来研究してまいったわけでございます
一方、恩給ベースといいますか、年金ベースは四万六千円ぐらいになっているというふうな数字が私の手元にあるんですけれども、そうしますと、これはたいへん差があるというふうに思うのです。ちょうど二分の一ぐらいになりますね。たいへん大きな数字だと思います。なお、公務員の場合は約十九年ぐらいの勤務年限だと思うのですが、恩給公務員でいいますと、これは二十三年ぐらいになるのだと思うのですね。
その一例として、たとえば四十七年十月の改定では恩給ベースというのは四万六千何がし。しかしそのときにおける公務員の給与ベースというのは九万二千二百七十六円。これは推定ですが、そこまできておる。四十六年にさかのぼりますと、これは確定で、四十六年五月の段階では八万三千三百六十九円、これは人事院の資料です。それに比べて年金ベースといいますか恩給のベースは四万一千八百十五円。
次に、一時恩給を兵に対しても支給するとともに、一時恩給ベースを支給時のものに改めるという問題についてお尋ね申し上げたいと思うのであります。 昭和四十六年の改正によりまして、引き続く実在職三年以上七年未満の下士官——しかも在任一年です——以上の者に一時恩給を支給することになりました。
○政府委員(吉瀬維哉君) 鈴木委員の御質問、三十四年に退職した方の共済のベースと恩給のベース、三十四年退職した方でございますと、恩給ベースになります。三十五年年金ベースでございますが、この比較がいまちょっと手元に……。
○政府委員(平川幸藏君) 実は恩給をベースでもって表現することはちょっと私は無理ではないかというように考えておるわけでございますが、数字的に申し上げますと、私のほうで大体昭和三十六年の国家公務員の給与のベースと、指数的に申し上げますと見合うものが、この恩給審議会の答申によりましておわかりのように大体四十年の恩給ベースである。
ただいまの御質問は、恩給としてのベースとして理解いたしますが、御承知のように昭和三十六年を境といたしまして、恩給ベースと国家公務員の給与のベースは技術的にも合致しない、したがって比較することは技術的には無理だということになっております。ただし、われわれといたしましては、国家公務員の給与と物価を尺度といたしまして、昭和四十四年以降、恩給審議会の答申に従いまして改善してまいっております。
○政府委員(山本明君) 私のほうで出しております「地方公務員共済制度の沿革及び年金の年額改定の方法等について」という資料の一番終わりのほうに持ってまいりまして年金額の改定の経緯を書いてございますので、そこで恩給ベースと、それから地共済法によるベースと、こういうことでそれぞれ資料をつくってあるわけでございます。
そうすると、給与ベースからいくのと恩給ベースでいくのとではまだはるかにだいぶ差があるし、またその程度は一体どのくらいか、こういうことを聞いているわけですが、そうすると六割であるというように先ほどお答えが返ってきたわけですが、六割というのははっきりしているのですか。
○原田立君 ある程度是正しておくということは、まあ、私あまりこの年金関係詳しくないのですけれども、恩給ベースも給与ベースにある程度近づけていく、こういうようなものではないかと、かように思っておったわけです。それからまた年金そのものがやはり一生懸命働いた人たちの老後の保障というふうなことにもつながることになるのだろうと思うのです。
四十四年十月の恩給ベースでは三万四千七百五十二円、これが三万七千七百九十三円になっているわけですが、この六割ということですか。
この四十年十月の恩給ベース、これは平均給与、つまり仮定俸給表が三十六年十月の公務員の給与ベースに当たっているわけですね。そこで、まず四十年改定時の恩給の基礎になっているもの、ここを一〇〇として、以後つまり四十三年までのまず一つは公務員の給与、これを皆さんは計算されている。同じように基準年次を一〇〇といたしまして四十三年三月末までの物価、これを皆さんお出しになっている。
○阿部憲一君 さきにいろいろの委員の方からいろいろ御質問がありましたので、私の質問多少重複しますが、その分につきましては省略いたしまして、二、三御質問申し上げようと思いますが、いまスライド制の問題についていろいろ御答弁もありましたが、この恩給ベースと給与ベースの差というものが、物価の非常な上昇、並びに給与のベースの高騰なんかの異常な状態にあるものですから、この差が非常に大きくなってしまった。
今回、恩給法改定に伴います是正でもって、この恩給ベースが二万六千円ベースになった。しかし現実の公務員の給与はいま四万六千五百五十円程度のベースになっているわけですね。四万六千五百五十円に対して、今回年金が改定されたというものの、二万六千円ベース、これではいかにも隔たりがあり過ぎるじゃないですか。
まず、今回の改正の趣旨は、本年の十月以降、恩給法の改正に伴いまして、地方公務員に対して同様の措置を行なうというのが主たる内容のようでありますが、これによりまして、恩給ベースの改定に伴いまして、当然地方公務員等共済組合のベースも変わるわけでありますが、今度は一体何円ベースになるわけでありますか。
これに比べまして、恩給ベースは一〇%上げるところが、これは単純計算でやった場合でありますが、二万六千五百円ベースになる。それから二〇%のところが二万九千円、それに二八・五%上げたところが、これが三万一千円ベースぐらいになるようであります。これはいろいろな計算方式がありますが、大体の単純計算方式によるとそういうふうになる。
○説明員(志村静男君) 御指摘のように一・三二を乗じました算定の基礎は、恩給ベース二万四千円を土台にしているわけではございませんで、昭和三十五年三月三十一日現在の給料二万円ベースを土台にしているわけでございます。
御承知のように、現在恩給ベースは二万四千円ということになっておるわけでございますが、地方公務員等共済組合法いわゆる新共済法が施行されました昭和三十七年十二月一日におきましては、公務員の給与ベースはすでに二万九千円ということになっておりましたので、いままでいわゆる新共済法の規定によりますところの退職年金につきましては、その年額改定ということは一度も行なっていないわけでございます。
しかし、いやしくも経済生活に寄与しようというのですから、スライドするとかせぬではなくて、やはり実生活を、物価問題とか諸般の経済情勢とかを勘案して、この恩給ベースを改定していくべきだ、こう考えております。
それから最後に、恩給ベースの改定の問題でありますが、これは先般永山委員からも御質問がございました。いろいろ貴重な意見が出されておりますので、私は、時間の関係もありますから、詳しく申し上げる何もございませんが、今日恩給法上の一万五千円べース、それから二万円ベース、それに二万四千円ベース——二万円ベースにいたしましても、二万四千円ベースにしても、これは不完全ベースであります。
私も全く同じ意見でございまして、現在の恩給ベースというものが、今日の経済情勢からいたしまして、また諸般の事情からいたしまして、これを増額しなければならぬという段階にきておるということを率直に認めております。
○委員以外の議員(永岡光治君) この共済組合法の改正にあたって、当時、所管大臣の大蔵大臣からは、恩給ベースの改正があるのと見合って当然そういうことは改定しなければならぬでありましょうという答弁は、これはもらっているわけですから、当然これはやらなければならぬ筋合いのものです。でなければ、年金にかけた意味がなくなるのですから。
そこで、お聞きをいたしたいと思いますことは、昭和二十八年に復活をいたしました当時の恩給ベースというのは一万円であったわけです。そのときの国家公務員の給与ベースは一万三千五百八十七円であったと思うのです。
しかしながら、その一万円ベースにきめたという筋は、予算編成の当時、また昭和二十八年四月当時、文官の恩給ベースというものは一万円であったということからいって、それと合わせてやった、こういうことでございます。