2006-12-14 第165回国会 参議院 総務委員会 第11号
しかし、それ以上に、恩欠者の皆さん方が、ビルマにおいて、南方の島々において、フィリピンにおいて我々以上の苦しみを味わっておられることを耳にいたしまして、涙で語る以外には道のないことも知りました。
しかし、それ以上に、恩欠者の皆さん方が、ビルマにおいて、南方の島々において、フィリピンにおいて我々以上の苦しみを味わっておられることを耳にいたしまして、涙で語る以外には道のないことも知りました。
それだけに、この軍人恩給をもらっている方々に対して恩欠者の百万に上る人たちがどんなつらい思いをして今日まで過ごしてきたでありましょうか。 その格差をなくするためにいろいろと陳情を繰り返してきました。このようなことをやれば、将来日本がいろんなことがあった場合にだれがお国のために命をささげるのでありましょうか。このお国のために尽くした人たちをまま子扱いにされるならば今後日本はしっぺ返しを受けますよ。
しかし、陳情書で申し上げましたとおり、平均年齢八十六歳という高齢者の方々が次々に亡くなっていかれる実情を見ますというと、もう無理を言って日にちを延ばすことよりは、今我々の手で獲得した基金二百億ないし四百億を取り崩していただいて、シベリア抑留者の方々にも引揚者の皆さん方にも恩欠者の皆様方にも一日も早くこれを分けていただきたい。
○木村(義)委員 すると、今の御答弁だと、少なくともさきの慰藉事業において受給している恩欠者においては全員に支給できるということは間違いありませんね。
○木村(義)委員 恩欠者の方は、先ほども長崎県の会長さんの話がありましたように、年数によって分け隔てがあったわけでございますが、恩欠者の方々に関しましては、できればこれは、もう全員必ず支給はされる、その中身によって多少の差があるかもしれませんけれども、とにかく生存者は漏れがない、こういう点は保証されておられるのでしょうか。
それから、抑留加算の方で恩給欠格者などがまだおります中で、あと一月、二月、この一月を二月にしていただくことで、総数の月日の一か月、二か月足らなくて恩欠者になっている者がまだ相当数おりますので、こういう方々の立場を考えて今質問させていただいておるわけですけれども、この日中戦争等々の加算に関しての御意見を伺わせていただきたいと思います。
一月二月の恩欠者が、五十七年、八年たった現在でも何とか自分たちの活動を評価してほしいという、そういう思いが来るわけです。 もう時間がなくなりましたが、抑留加算、それから恩欠、恩給欠格者などについて、特にシベリアに抑留された皆さんに関しましては、実際には戦闘はなかったものの大変な寒さ、マイナス四十度を超えることが度々だったそうでございます。
それから、恩欠者につきましては、御承知のとおり法律ができまして、その法律に基づき設立されました平和祈念事業特別基金、認可法人でございますけれども、そこにおいて慰藉の念を示すために内閣総理大臣の書状と銀杯等の贈呈が行われていると、こういうことでございますんで、これまたひとつ御理解を賜りたいと思います。
恩給法にしても、定められた年限の足りない人についてはどういう工夫をして、今でも恩欠者に対する救済問題というのはずっと尾を引いていますけれども、日本人についてはずっといろいろやってきているんですね。それと同じ発想がどうして外にとれないのかと。
そこで、まず平和祈念事業法によって実際に慰藉の行為を何名中何名ぐらいおやりになったのか、それからそれに対して恩欠者はどういうように受けとっておるのか。私は大体感謝している人が多い、そしてこれで結構です、本当に国から褒めてもらいました、感謝してもらいましたと思っている人が多いと思いますが、そのような状況についてどのように把握していらっしゃるか、まず承ります。
○永野茂門君 質問を終わりたいと思いますけれども、先ほど申し上げました恩欠者にいたしましても、従軍された日赤あるいは陸海軍の看護婦にいたしましても、確かに恩給法の適用を当時において受けるような資格はなかったわけであります。したがって、現在そういうような恩給の範囲の中に入れてもらえないわけであります。
このことが切実に願っておられることなんであって、書状あるいは銀杯は恩欠者それからシベリア抑留者、そういう方々に対してはそういう措置はとられているわけですから、これが旧看護婦の方々にとれないということはないと思います。官房長官が今おっしゃったことは非常に大きい意味として私受け取りますので、早急に御検討いただき、いい結果が出るようにぜひお願いをしたいと思います。
○梶山国務大臣 このいわゆる恩欠者に対する慰藉事業、このお答えをする前に、今竹内議員の心情をお聞きいたしまして、大変心強いというか、年齢的に私の後輩の方たちがそういう思いを持っておられるということに大変感動をいたしております。 もう古い話でございますが、五十一年近く前に敗戦を迎えたわけでありますが、私もかつて軍籍に身を投じ、敗戦を旧満州で迎えたわけであります。
あとは、恩欠者の方々に対しては請求期限がないわけなのです。 これに対するいろいろな措置がこれからとられるということでありますが、私は、前にも申し上げたとおり、この平和祈念慰藉事業、外地において記念碑をつくるとか、これは大変ありがたいことだと思っていますよ。思うのだが、四百億余りの金を積み立てまして、それで実際あなたたちがやっている仕事は、年間約二十四億ぐらいですか。
最後に、総理府に恩欠者に対する慰労金の支給の検討についてお伺いいたします。 私自身も本当は恩欠者になるべきところだったわけでありますが、引き続き公務員になったものですから通算されて恩欠者にならずに済みました。
それで、昭和六十三年の法案がかかったときの議論の中で、平野審議官は当時参事官をなさっていて、その中で御答弁なさっているんですけれども、恩欠者、戦後強制抑留者、引揚者のこの三つの問題を中心にした戦後処理問題が基金の目的である、だから今後それに関連するような問題が出た場合にはこの基金の対象として考えていくという形で御答弁をされていると思うんです。
かといって恩給法で言う旧軍属には該当しないということで、この祈念事業の基金法に基づく点でいきますと恩欠者とみなされずに、慰藉事業の対象にもなっていないという問題があると思うんです。 私もこの問題を知りまして、非常にこれは筋が通らないんじゃないかと思うんです。
私もよく地元で御相談いただくのですけれども、恩給欠格者の方からの要求で、年数に足らなくていわゆる恩欠者と言われておりますけれども、そういう方がいらっしゃるのですが、同じような状況で、戦後、公務員になられた方は、その恩給相当部分というのが公務員と通算をされる。しかし、民間企業に行かれた方は、恩給の期間が足りなければそのままになってしまう。
○平野(治)政府委員 ただいまの段階では御承知のとおりに、いわゆる恩欠者に対します具体的な慰藉事業、つまり書状を出したり銀杯を出したりあるいは慰労の品を出すということで経費の大半が使われているわけでございますけれども、基金そのものをつくるときの慰藉事業の内容につきましては先生御承知のとおりに法律上明記されているわけでございます。
それで、その中の一環として、ただいま先生からお話もございました、例えばいわゆる恩欠者に対しまして書状を出したり、あるいは記念の銀杯だとか慰労の品を出す、こういうことをやっているわけでございます。
○山名分科員 では、次の質問に移りますが、いわゆる恩給の未受給者対策、いわゆる恩欠者の件でございます。 戦後処理問題、大変難しい問題でありまして、従来からいろいろと取り組みをされ、六十三年度からは平和祈念事業特別基金、こういった中でこの恩欠者問題に精力的に取り組んでいただいていることを、まず高く評価をさせていただきたいと思います。
恩給受給者は年々高齢化しておりますし、早急に制度の充実とかあるいはまた恩欠者の問題解決を切望している声が日増しに実は高まっております。
同じ恩欠者でありながら復員後三公社五現業を含む「官・公」に就職した者には、軍歴年数が 一年でも十年でも公務員在職年数として加算累計されて恩給年金が支給されているのに反して民間人にはその恩典は全く無いとは江戸明治以来の伝統である「官尊民卑」の悪弊が罷りとおり、新憲法下の現代において考えられない「官優民侮」の現実であります。官を優遇して民を侮っておるという現実であります。
○橘委員 どうもかみ合わないので困るわけでありますけれども、第一番目に私が申し上げました、同じ恩欠者でありながら、復員後、三公社五現業を含む官公に就職した者には、軍歴年数が一年でも十年でも公務員在職年数として加算累計されて恩給年金が支給されているのに反して民間人には全くその恩典がないという、このことについて全然お答えがないわけです。よろしくお願いします。
○山中(邦)委員 三事業のうち、特にいわゆる恩欠者の関係のことについてもう少しお伺いしたいと思いますが、全体で見込まれる人数が百八万、四分の一の方の御請求にとどまっている。この原因はどこにあるのか。 それから、残りの四分の三の方々に対する周知、催告の手段としてどういうことをなさっておられるか、お伺いをいたしたいと思います。
シベリア関係者を除く多くの恩欠者が不満を持っているということを私どもは謙虚に考える必要があるのではないか。もう一つ、恩欠者の多くの方が高齢者となっている、こういうことも考える必要があろうと思います。 こういうことを踏まえまして、昨年、我が党の当時委員長、田邊委員長が宮澤総理に申し入れ書をもって申し入れた提案がございます。
単杯ですね、恩欠者に。こっちはシベリアの方へくれる。何でシベリアの方が三つ重ねで恩欠者の方が。一つなんですか。そういう質問をされて困るから、私は議事録を下さいと言っている。あなたできますか、この答弁。何で恩欠者が一つの杯で、シベリアの人が三つ重ねなんだ。質問されて困っちゃったから、議事録を見て御答弁しましょうと私は申し上げたからさっきのようなことを言っているんです。
○小川仁一君 平和祈念事業が出た後も恩欠者の処遇について検討せよという附帯決議でございます。 それから、私が申し上げたのは去年ですから、やっぱり平和祈念事業が出た後です。その後にもまた恩欠者の皆さんが大勢各党にお話になられておられます。だから、あなたの言っているのは私の質問に対する正確な答弁ではないんです。私はそれを置いて聞いているんです。
その件についての私の答弁が、恩給ではなく恩欠者である、こう申し上げたのでございますが、実は恩欠者でもなくて、主として援護法にかかわる問題でございましたので、この機会に謹んで訂正をさせていただきます。
○岩崎国務大臣 ただいま先生の恩欠者に対する多年の御苦労、熱い願いを込めていろいろとお話がされました。また政府委員の方からはそれへの対応について苦労もし、努力もしたけれども、その対応の難しさ、話を聞いておりまして細部にわたって承知をすることができたわけでございます。
○山中(邦)委員 いわゆる恩欠者というのはどういう方々を指すのか、その人数については把握をしておられますか、また、その平均年齢はいかがですか。
○高岡政府委員 現在御審議をお願いいたしております来年度の予算案につきましては、恩欠者を含めましていわゆる関係者に対します慰藉事業等につきましては約七十七億円の予算をお願いをいたしておるところでございます。今年度につきましては約七十二億円、たしかそういうふうな数字になっておるところでございます。 恩欠者につきましては、今先生御指摘のように基金におきます。
現在この恩欠者で平和祈念事業の事業を受けていらっしゃる方の年齢平均というのは七十歳を超えている、七十二歳になっていらっしゃる。これは終戦のときに三年以上のそういう経験がある、例えばその人が二十であったとしても今六十六歳、七歳になっていらっしゃるわけですね。三年あったとしたらもう七十歳に手が届く、一番若い人でももうそういうふうになっているわけです。
したがって、こんな裁判が起きないように、またさっき言った日赤の看護婦の慰労金という恩給などとは別な制度でもってやっぱり政府の気持ちなり議会の気持ちなりを軍人恩欠者に伝えるような方法、これらを含めてひとつ行政の方でももう一度考えていただく余地はないものでしょうか。長官、いかがでございましょうか。
料理店へ行っても床屋へ行ってもいろんな額がかかっていますけれども、あの額程度のものだという認識があるから、恩欠者の皆さんはそんなものは要らぬといってぶっ飛ばしている。ここにやっぱり問題があると思いますから、さらにまた話を続けますけれども、お考えおき願いたいと思います。
○小川仁一君 こんなふうな慰藉、処遇について、今度は長官にお伺いしますが、恩欠者に対してこの程度のもので十分慰藉されたとお考えになっておられるかどうか、ひとつお二人からお聞きしたいと思います。