1950-02-06 第7回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第10号
民事訴訟法第二百八十條、「證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘス事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者」以上であります。
民事訴訟法第二百八十條、「證言カ證人又ハ左ニ掲クル者ノ刑事上ノ訴追又ハ處罰ヲ招ク虞アル事項ニ關スルトキハ證人ハ證言ヲ拒ムコトヲ得證言カ此等ノ者ノ恥辱ニ帰スヘス事項ニ關スルトキ亦同シ 一 證人ノ配偶者、四親等内ノ血族若ハ三親等内ノ姻族又ハ證人ト此等ノ親族關係アリタル者 二 證人ノ後見人又ハ證人ノ後見ヲ受クル者」以上であります。