2016-04-18 第190回国会 衆議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第6号
この仮設住宅は、恒久住宅に入っていただくまでに一時的に避難の方に入っていただくものでございまして、自治体と連携をして、避難する方が生活に支障がないよう、なるべくいい住環境で住んでいただけるよう万全を尽くしてまいります。
この仮設住宅は、恒久住宅に入っていただくまでに一時的に避難の方に入っていただくものでございまして、自治体と連携をして、避難する方が生活に支障がないよう、なるべくいい住環境で住んでいただけるよう万全を尽くしてまいります。
二年三か月もたてば一般的な恒久住宅の建設が可能だという理由からです。それからまた、特定災害特別措置法で一年を超えない期間ごとに延長が可能だということです。延長期間の定めは、しかしないと。このことを私はもっと自主避難者に情報として発信すべきではないかと思うわけですね。 それから、みなし仮設住宅は建築基準法の基準を満たす通常の建物ですから、供与期間の二年三か月以上これは住み続けられる。
これ、平成二十六年版の災害救助の運用と実務というところに、大規模な災害を除けば二年三か月の間に一般的な恒久住宅の建設が可能であることが、考慮の上で定めたというふうに解説しているわけですね。福島原発事故に伴う放射性物質による被害はまさに大規模な災害ですから、そこを除けばというところに入るわけですよ。 こういう状況が分かっていたのに、集中復興期間の総括をまともに行わなかったんじゃないですか。
これは、応急仮設住宅等に居住する低所得者の被災者が円滑に恒久住宅に移行し速やかに生活再建ができるよう、災害公営住宅等の家賃を一定期間、入居者が無理なく負担し得る水準まで低廉化するため、こういう目的で地方公共団体が実施する家賃減免に係る費用を国が支援するもの、こういう制度であります。 この制度では、災害公営住宅等の管理開始から六年目から十年目にかけて徐々に支援額が減少する仕組みになっています。
また、恒久住宅への移転後も交流の機会をつくり前向きに暮らしていただけるように、平成二十八年度は、大幅に拡充された被災者支援総合交付金により、見守り、相談支援の実施、移転に伴うコミュニティー形成への支援、人と人とのつながりをつくり生きがいを持って暮らしていただくための心の復興などを進めていただくこととしておりまして、よりきめ細やかに向き合う体制をこれからも維持し、さらに構築していきたいなと思っております
被災三県の恒久住宅の整備のまず足元の進捗状況でございますけれども、平成二十八年一月末の段階で、災害公営住宅は、計画戸数二万九千五百七十三戸の四八%に当たる一万四千四十二戸が完成しております。また、高台移転でありますけれども、計画戸数二万三百三十八戸の三二%に当たる六千五百三十四戸が完成しております。
その中で、どうニーズを捉えて、どう恒久住宅、あるいは生活再建を遂げていただけるかという課題は、被災者が十万人いたら十万通りの答えが必要なんだと思うし、今、金子先生御指摘のように、障害があるないによっても、やはり答えが必要なんだと思います。
しかし、被災者の恒久住宅の一つとして提供される、応急仮設から恒久住宅へ移る、その恒久住宅の一つとしてこの借り上げということがとられてきたわけですから、そういう制度の趣旨から考えれば、期限後もなお転居できないという方がおられれば、希望すれば自治体は原則継続入居を認めるような、そういう仕組みというのも必要ではないかと思うんですが、この点、いかがでしょうか。
○国務大臣(高木毅君) 地震・津波被災地域におきましては、これまで五度にわたって講じてきた加速化措置などの成果もございまして、平成二十八年度にかけて多くの恒久住宅が完成の時期を迎えます。さらに、産業・なりわいの再生も着実に進展しておりまして、十年間の復興期間のいわゆる総仕上げに向けて、復興は新たなステージを迎えつつあるというふうに認識をいたしております。
また、恒久住宅の整備状況でございます。二十八年一月末時点で、災害公営住宅、計画戸数二万九千九百九十七戸のうち一万四千四百六十六戸、計画戸数に対しまして四九%、高台移転、計画戸数二万三百三十八戸のうち六千五百三十四戸、計画戸数に対しまして三二%が完成しているところでございます。なお、来年春までに、災害公営住宅の八五%、高台移転の七割で工事が完了する見込みとなってございます。
現在の避難者の数、原発事故による自主避難者、応急仮設住宅等の入居状況、被災三県の恒久住宅の現状、そして完成戸数、進捗率について御説明をお願いします。
○安倍内閣総理大臣 被災者の方々に安心できる住まいにお移りいただくには、その受け皿となる恒久住宅の整備を進めることが必要であります。 来年春までに、計画の八五%に当たる二万五千戸の災害公営住宅や七割の高台移転が完成し、これは福島県の避難指示等の対象である十二市町村を除くことにはなりますが、平成三十年度にはおおむね完了する見込みであります。
そのような事実はございませんけれども、被災者の方々に安心できる住まいにお移りいただくには、その受け皿となる恒久住宅の整備を進めることが必要と考えております。
その中において、きっちりと期限を切って全員の恒久住宅への移転完了時期を示すことは現時点では難しいわけでございますが、住民の皆さんが希望に沿って安心できる住まいを一日でも早く確保できるよう、全力で取り組んでいきたいと考えております。
なお、東日本大震災のような著しく異常かつ激甚な非常災害の場合には、被災地において災害公営住宅等の恒久住宅の整備等が二年間では整わないということが見込まれる場合もあるため、建築基準法上の応急仮設建築物として安全上、防火上及び衛生上支障がないことを被災自治体において確認した上で、特定非常災害特別措置法に基づき、一年を超えない期間ごとに延長することが可能となっております。
ですから、この仮住まいが災害救助法で定められた借り上げ仮設住宅であり、仮設住宅の支援期間は被災から二年と定めているわけですから、半年ごとなどと小出しにするんじゃなくて、まずは来年八月までの延長を決めて、被災者の皆さんが、当面の心配に気をとられず、今後の生活再建、どうすれば恒久住宅へ移れるかをきちんと落ちついて考えることができる環境をつくるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
御指摘の応急仮設住宅のあり方については、応急仮設住宅の位置づけや現物給付のあり方、他の低所得者対策等とのバランス、恒久住宅への移行のあり方について議論をして、現金給付とした場合のメリット、デメリット等を含めて、各委員からさまざまな御意見をいただいているところでございます。
つまり、どういう期間を定めようと、別に半年で区切ろうと区切るまいと、なるべく早く恒久住宅へ移れるよう努力すると明記をされています。 さらに、その後には次のように書かれています。
もともとこれは、借り上げとはいえ、復興の大きな過程、流れで見れば、応急仮設住宅から恒久住宅へ、この一環だったはずであります。なぜ今になって退去を迫られるのか、この点、国交大臣、よろしくお願いします。
また、応急仮設住宅は、被災者への応急的、一時的な救助として仮住まいを現物で提供するものでございますので、応急仮設住宅からの移転につきましては、いわゆる恒久住宅への移転というものを想定してございます。
したがいまして、応急仮設住宅から外へ出るということになりますと、それはいわゆる恒久住宅として、例えば公営住宅でありますとか、あるいは別の形での借家でありますとか、そういった形を想定しておるところでございます。
むしろ、今は県外に避難しているけれども福島県に帰りたい、そのために、みなし仮設の移動を認めてくれと言われるようなケースは、最大限検討をさせていただき、できる限り対応させていただきたいというふうに考え、特例的に住みかえを可能にしよう、こう思っていることでありますが、仮設住宅からの転居先というのは、原則的というか基本的に恒久住宅というのが災害復旧の原則でございます。
いまだに仮設住宅等で不便な生活を強いられている方が多いといったようなことを踏まえまして、まず第一には恒久住宅を一日も早くつくって、これは自主再建であろうが災害公営住宅であろうが、恒久住宅をつくってしっかりと移動していただくというのがまず第一でありますが、それに至るまで、被災者の孤立の防止や心身のケアに適切に取り組んでいかなければならない、こう考えておりますし、総理からも、きちっとしたそういった健康・
四つ目は、この後、恒久住宅が整備されまして仮設住宅から移っていただきますが、その移っていただく際の課題、これも阪神・淡路のときに経験をしております。それから五つ目は、市町村そのものの業務負担が大変になっておりますので、この支援をどうするかという、この五つのテーマで取りまとめまして、現在ある施策のほかに、足らないものは二十六年度の予算でも要求し、予算を作ったところでございます。
そして、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の四県、この四県については、災害公営住宅などの恒久住宅の整備状況などを踏まえながら、更に三年から四年への延長を行うこととされております。
○郡委員 ぜひ、平時の政策をつなぎ合わせるということではなくて、根本大臣には、仮設から恒久住宅への移転に伴う課題を柱に据えたわけですから、しっかりと司令塔の機能を果たしていただいて、この新しい災害公営住宅での見守りのシステムも恒久化できるようにしていただきたいというふうに思います。 余り時間がなくなってまいりました。
仮設住宅入居者等の避難者に対する健康支援、子供に対する支援の強化、医療、介護人材の確保、恒久住宅の整備と仮設住宅などからの移転に伴う課題への対応、市町村の業務負担に対する支援の強化、この五つの項目です。 現在、仮設住宅では、御承知のように、見守りシステムがつくられていて、拠点となる施設も、仮設住宅ごとに、その中につくられております。
発災後の避難所から仮設住宅、そして恒久住宅への移行までの国からのサポートを、被災者生活再建支援制度と絡めながら、より効率的に行うことができないか、東日本大震災からの復興の中で、将来の我が国の防災や被災者への支援に生かしていくことができるのか、よりよい制度をつくり上げていくことこそ政治の使命であると考えております。 先日、あるボランティア団体からこんなお話を伺いました。
○根本国務大臣 内閣府所管の災害救助法に基づく応急仮設住宅については、被災後の一時的な住居として提供するものであるので、被災者の転居先は恒久住宅を想定しておりまして、住みかえについては基本的に難しいと考えております。 ただし、福島県から他県に避難された被災者が福島県内に帰還される場合、これは、福島県への帰還促進の観点から、住みかえを可能とする取り扱いとしているところであります。
二十年仮設住宅、二十年簡易恒久住宅でもいいんでしょうけれども、亀岡政務官は大賛成、井上住宅局長はちょっと待ってということで、政府の意見が少し割れたわけなんですけれども。 今日はその話は横に置いておいて、この復興村をつくってはどうかということなんですけれども、東日本大震災でも起こっておりますけれども、今後、南海トラフ等の地震が起きたときには集落がもう崩壊してしまうというおそれがあると思うんです。
先ほどちょっと土地の買上げの問題が言われましたけど、少し教えていただきたいのは、一万二千世帯が今後恒久住宅に移っていく上で、自力再建、自宅を自力で再建される方がどのぐらいいて、それはなかなか難しいだろうから公営住宅に入っていただこうと、そしてそれがどのぐらいの、あと何年ぐらい公営住宅だとか自力再建というのが掛かるのか、大体のところ、どんなふうに御覧になっているんでしょうか。
私は、これ恒久住宅に近づける、土地の問題はもちろんありますよ、公有地にまずしてもらう、貸してもらうとか、そういう問題あるんですけど、災害救助法というのを改めてでも、私は、簡易住宅で速やかに恒久住宅へ移ってもらうやり方を取った方がいいと思うんですよ。これは絶対税金の有効な使い方になると思います。