1965-07-21 第48回国会 衆議院 大蔵委員会 第45号 この日本銀行法第二十五条、信用制度の保持育成に関する条項、これは高橋君の解説書を読んで見ましても、「日本銀行ハ主務大臣ノ認可ヲ受ケ信用制度ノ保持育成ノ為必要ナル業務ヲ行フコトヲ得」こうあるのでございますが、この規定には、一つは本質的な面、すなわち金融制度、それから金融機構の整備という問題があろう、それからもう一つは、今回のごとく恐慌等非常事態における金融秩序の維持という応急的な面があると思うのであります 春日一幸