2006-05-25 第164回国会 衆議院 本会議 第32号
探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務でありますが、現在、業としては、何らの法的規制もなされておらず、契約に関する苦情や恐喝事件等が年々増加しております。 このような状況にかんがみ、探偵業について必要な規制を定め、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することとするため、本法律案を提案することにした次第であります。
探偵業は、個人情報に密接にかかわる業務でありますが、現在、業としては、何らの法的規制もなされておらず、契約に関する苦情や恐喝事件等が年々増加しております。 このような状況にかんがみ、探偵業について必要な規制を定め、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することとするため、本法律案を提案することにした次第であります。
総理の発言を契機に論議すべきは、最近の青少年による想像を絶する犯罪、例えば西鉄の高速バスジャック事件や名古屋の五千万円恐喝事件等が続発する中で、どのようにして人の命の大切さへの理解や宗教的な情操教育等を取り入れ、他人を思いやる心を初め倫理観や道徳心をはぐくむ取り組みを行うかであります。この本質的な問題こそ、今、国民的論議を深め、教育改革につなげていくべきであります。
さらに、本年三月でございますが、今度は加害少年側から相談がございまして、恐喝事件の概要というものを把握したわけでございますけれども、直ちに関係者からの事情聴取等を行っていなかったこと、それから、これら不良グループの少年らによる別の被害者に対する恐喝事件等がございまして、それらにつきまして、捜査を遂げず未処理のままとなっておるということが確認されておりまして、不適切な対応が見られたところでございます。
○政府委員(工藤智規君) 私どもよりは警察庁の統計なのでございますけれども、平成九年における少年による強盗ですとか恐喝事件等の補導人員、いずれも前年同期よりも上回っておりまして、私どももまことに憂慮すべき状況と考えている次第でございます。
こういうふうなことからいたしまして、株式会社等においても総会屋などによって大変な恐喝事件等も起きているのも現実的な問題でございます。
そこで、学校においてある種の違法行為、例えば暴力事件、恐喝事件等があったときに、学校はいかに対処すべきか、こういう御設問でございますが、私は、学校は教育の現場ですから、第一義的には教育的な指導で解決する努力をすべきだろうと思っております。
これはまた後ほど問題提起をいたしますけれども、大阪では、恐喝事件等で地検が証拠として採用をしておる内容を見ると、大幅な赤字を出しておる、企業の中で計上している利益と明らかにそれが食い違うわけでございますけれども、もし食い違うとするならば、これは明らかな詐欺の事件になるのではないか。
今後商法の規定に違反してそういった利益の供与を要求してくる場合に、どのように企業が対処をしたらいいか、あるいはまたそれを拒絶した場合にいろいろな被害を受けるおそれがある、そういう場合に、警察はどのように対応してくれるのかということにつきまして、いろいろ不安を持っておるようでございますので、そういう点につきまして不安のないように、自信を持ってそういった違法な供与を行わないように、また商法に関係なくとも、恐喝事件等
その結果、比較的上層部にある者の犯罪というものもわれわれにはっきりしつつあるというような状況にあるわけでありまして、この前も住吉会の会長をつかまえました場合、また松葉会の資金源を担当します志賀三郎を検挙した件、あるいは今朝の住吉会の副会長等の資金源を担当する者をつかまえました件につきましても、そういった形で、漸次表面から隠れておる恐喝事件等がわかってきた、また一般の方々の関心というものが非常に高まってきつつあることと
○政府委員(日原正雄君) 恐喝事件等でそのまま押収できる金額でありますれば、これはまあ押収というのは対象になりますから、完全に把握できるわけですが、それ以外の面についての課税の関係は、ちょっと私どものほうではわかりかねるのでございます。
新たに加わります第六号は、例えば恐喝事件等のように、被告人が保釈になりますと、早速被害者その他関係人を歴訪しまして、お礼廻り、お陰様で未決に入つて参りましたというような嫌がらせを言つて、結局、あとで証人として公判に出る際に、真実を述べると何かまずいことになるだろうというふうな危惧の念を与えさせるような場合、かようなのを防止する趣旨でございます。
次に新たに第六号に加わりますいわゆるお礼廻り等に対する対策でありますが、例えば恐喝事件等の被告人が保釈によつて釈放されますと、被害者その他の関係人を歴訪いたしましていやがらせをやるという事例が大変多いのでございます。そこで被害者は後日公判において証言するに当りまして、後難を恐れて十分自分の信念を吐露することができない。
二百二十七條の方は、例えば兇惡の恐喝事件等で、その被告人が証人等にいろいろな圧迫を加えまして、後の公判期日において証人が正しい証言をしない虞れがあるというような場合に、その証言を適当に保全いたして置きませんと、有罪に爲し得るものも有罪とすることができない、殊に被告人は終始默秘権を持つておりますので、この二百二十七條のような規定がございませんと、犯罪の証明にも事欠くという点からこの規定を設けたわけでございます