2021-04-09 第204回国会 衆議院 法務委員会 第12号
組織的な犯罪の場合ということで、四ページの十三、十四で、詐欺の罪、組織的な犯罪のですね、詐欺、恐喝は一年以上の有期懲役ということで、こういった場合は当然これに該当するわけです。
組織的な犯罪の場合ということで、四ページの十三、十四で、詐欺の罪、組織的な犯罪のですね、詐欺、恐喝は一年以上の有期懲役ということで、こういった場合は当然これに該当するわけです。
今回の原則逆送の規定は、死刑、無期又は短期一年以上の懲役又は禁錮に当たる罪ということでございますので、委員御指摘の組織的な詐欺、恐喝は短期一年以上の有期懲役を定めておりますので、これは原則逆送の対象事件に当たることになります。
さらに、被害者側の一方的な見方かもしれませんが、吉野弁護士が代理人を務めたゲーム会社に対して、クレーンゲームをプレーした方から苦情が多く寄せられた際、吉野弁護士がプレーヤーたちに適切な説明をすることなく、恐喝、恫喝まがいの文書を送ったという情報もあります。
これは一番下に、行き過ぎた言動を取ると場合によっては犯罪として処罰されることもありますというふうに書いていただいていて、この強要罪だったりとか恐喝罪に問われた例みたいなことも具体的に書いてありますので、是非併せて警察庁の名前も入れていただいて、こういうことがあるというようなビラを発信するときに、省庁の方から発信しているんだよということを分かるようにもう一工夫していただきたいというふうに思います。
まさにこの電話の録音が恐喝ということでの立件になっているんです。 最初の相談では、身内のもめ事、単なる金銭トラブルの範囲だと、これで思ったかもしれない。しかし、そのまま軽視を続け、刻々と深刻になっていく相談内容、切実な訴えにまともに耳を傾けなかった。その結果、事件性や危険性に気付けなかったのではないのか、捜査怠慢ではないのかという疑問を禁じ得ません。
福岡県警は、今回の傷害致死、死体遺棄だけでなく、亡くなった女性の配偶者に対する恐喝未遂についても捜査し、検察は、私が今紹介した被害者の夫の録音ですね、この電話の録音を証拠として採用し、立件しているのではありませんか。
○政府参考人(田中勝也君) 福岡県警察におきましては、お亡くなりになった女性を被害者とする死体遺棄事件等の被疑者らに対する一連の捜査の過程で、御指摘の録音記録のある電話だけでなく、女性の夫から聴取した内容も併せて総合的に勘案した結果、同人に対する恐喝未遂事件が明らかになったことから立件に至ったものと報告を受けております。
中には脅迫罪や恐喝罪に当たるものもあり、ただ、やはり相手がお客様ということで、通報などの対応がなかなかしづらいというような声も上がっております。現場では判断が難しいというような声も来ております。 厚労省からのこの呼びかけがあれば、その対応策、一緒に考えていただけるでしょうか。
ごくやむを得ない例外ですね、例えば恐喝をされてやむなく非行行為を行っただとか、そういう場合以外はやっていれば即懲戒処分なんですよ、それが標準的という意味なんですけれども。
○野村政府参考人 お尋ねの事件は、威力業務妨害罪、恐喝罪などの罪名でそれぞれ被疑者を逮捕し、捜査を行っているものでございまして、組合の収入、支出などの会計処理の解明自体を目的として行っているわけではございませんけれども、いずれにいたしましても、個別の事件の捜査におきまして、どのような事項を把握しているかにつきまして申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じます。
滋賀県警察、京都府警察、大阪府警察及び和歌山県警察において、平成三十年七月から現在までに、威力業務妨害罪、恐喝罪などの罪名で、全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部の組合役員、組合員など、延べ八十九名を逮捕しているものと承知しております。
さきに述べたような、一般的に脅迫や恐喝、威力業務妨害罪に該当するような行為は、仮に組合活動の範囲内であったとしても、同様に刑事罰の対象になり得るという認識で間違いありませんね。
滋賀県警察、京都府警察、大阪府警察、和歌山県警察におきましては、平成三十年七月から現在までに、御指摘の全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部の組合役員、組合員等が建設工事に関連して嫌がらせを行ったり、金品を要求するなどしたりした複数の事件に関し、これらの者を威力業務妨害罪、恐喝罪等の罪名で逮捕しているものと承知をいたしております。
○串田委員 大臣の前に追加した答えがありましたけれども、強盗罪の場合には程度を問わないと恐喝罪と区別ができないんですよ。だから当然、そういう議論が出てくるのは当たり前なのであって、それを百七十七条と同じように何か考えていくような説明をされると、とても私は理解ができないんですけれども。
このケースの場合は、その女の子に対して性的な行為を行ったんだけれども、それは法廷の中でも自白をしたんですが、結局、未成年者誘拐と恐喝だけで有罪判決が出て、二年六カ月で出所をしたということです。 その後も、彼はこのインタビューの中で、もちろん、自分は再犯をしないように気をつけていると。出所後に職につくときも、なるべく自分の性的対象の子供とはかかわりのない職場を選ぼうとしてきた。
これらの者の逮捕事実といたしましては、殺人、強盗致傷といった凶悪犯に分類されるものが三件、薬物事犯が三十九件、傷害、暴行、恐喝などの粗暴犯が三十二件、窃盗、詐欺などの財産犯が二十八件などとなっており、仮放免となった者による犯罪は決して少なくないというふうに認識しているところでございます。
そして、資料の四を読んでおられましたが、それは、この有罪判決が下った人物、この下った人物は恐喝をして、これは私どもだけではなくて、様々なそういう過去も指摘されているわけでございますが、その人物がこう言っていたということを紹介をしていただいたんだろうと思うわけでございまして、私は一切こうした恐喝には屈しなかった中において、先方が、私が寝ている、これ車庫という御指摘がございましたが、私の家自体に、私も妻
また、被告人らのグループは、新規の被害者を開拓することを中心に行う者、回し打ちを主に担当する者、実行行為のほか雑用等を担当する者、送金や口座の新規開設を担当する者などの任務の分担があり、円滑に詐欺、恐喝が遂行できるようなシステムになっていたのであり、関与者が少なくても組織によって実行されていると言えるなどとしまして、被告人Aらのグループに組織性を認め、組織的犯罪処罰法二条一項の団体に当たると認めたものと
あるいは名刺を渡されたことも私は実際ありますし、依頼者が恐喝のときに名刺を渡されたこともございます。 一般人は、やくざというだけでもう完全に恐怖で震え上がります。もう言うことを聞かなければ人生が終わってしまう、殺されてしまう、家族がどうなってしまうか分からない、夜も寝られない、もう妻と離婚して別に住んでもらうしかないと、そういう相談がもう本当にしょっちゅうです。
もっとも、表意者に対する相手方などの行為が刑法の詐欺罪や恐喝罪の構成要件に該当するとしても処罰されることまではないといった事案も想定され、そのような場合には、契約が公序良俗に反するものとして必ず無効となるとまでは言い難いとも考えられます。
他方で、刑法二百四十九条の恐喝とは、財物を交付させる目的をもってする脅迫をいうとされておりまして、この脅迫は脅かすという方ですが、人を畏怖させるに足りる害悪の告知であるとされております。 これらはそれぞれ別個の概念でありまして、ある行為が各規定の要件に該当するかどうかはそれぞれ独立に判断されるものでございます。
そうすると、少なくとも詐欺罪や恐喝罪の被害者が行った意思表示は公の秩序に反する法律行為として無効を主張することができるのではないかと思いますが、その件についてお伺いしたいと思います。
日栄の従業員の恐喝的な取立てが大きく報じられたのはそれから数年後のことだったというふうに覚えております。 商工ローンなど事業者向けの融資は、小規模な事業者でもやはり一千万円を超えるような高額な借入れとなることが少なくありません。大手企業の会社員や公務員など比較的経済的に余裕のある方が保証人となる場合でも、やはり事業者向け融資の保証債務を一括で返済をするということは、多くの場合、困難を伴います。
具体的には、組織的な詐欺や組織的な恐喝、高金利の契約などが含まれます。 司法妨害に関する犯罪でございますが、これは、テロ組織を含む組織的犯罪集団が組織を維持するために行われることが想定されることから対象犯罪とするものでございます。具体的には、偽証でありますとか組織的な犯罪に係る証拠隠滅などがこれに含まれるものでございます。
それから、いじめと先ほどから繰り返し言葉を使っておりますけれども、いじめに対する認識、そもそも、いじめという言葉は法律用語じゃないわけで、いろいろないじめがあると思いますが、一つ一つ、法律用語に置きかえると、暴行、傷害、名誉毀損、恐喝、強要、逮捕監禁、こういったような、刑法に触れる、そんな罪名に置きかえられると私は思います。つまり犯罪なんですね。これが学校内なら許されるのか。
小学五年生のときには、賠償金をもらっているだろうなどと言いがかりをつけられ、百五十万円も恐喝をされていたということであります。このようないじめが卑劣きわまりない行為なのはもちろんでありますが、学校や教育委員会が事実を把握しながら、まともな対応を行わず、犯人への十分な指導も行わず放置したことは許しがたい問題であります。
さらに、この方は、調べていきますと、過去に反社会勢力と共謀して企業恐喝で有罪判決を受けています。このことは御存じですか。