2019-11-14 第200回国会 参議院 法務委員会 第4号
今申し上げましたが、当初恋愛関係にあったとしても、その後の男女関係の感情のもつれから相手方がいわゆるストーカー行為、今ストーカー規制法も強化をする方向にも来ておりますが、こういうストーカー行為に走ったり、あるいは一方的に被害者となり得ることもあるわけでありますので、この男女関係のトラブルということで除外をするということ、どこに根拠があるのか、それは正しいのかというふうに思っております。
今申し上げましたが、当初恋愛関係にあったとしても、その後の男女関係の感情のもつれから相手方がいわゆるストーカー行為、今ストーカー規制法も強化をする方向にも来ておりますが、こういうストーカー行為に走ったり、あるいは一方的に被害者となり得ることもあるわけでありますので、この男女関係のトラブルということで除外をするということ、どこに根拠があるのか、それは正しいのかというふうに思っております。
のものでもできるということがあり得るわけでございまして、そういうことを使っていただきたいと思っていたところでございますが、今の大門先生の、典型的なジャパンライフの例ということに即して言えば、衆議院の修正の五号の方は、これは、高齢者が多いということからしますと、加齢等による判断力の低下や、生計、健康その他についての不安を不当に利用している類型でございますので、これは私どもの、恋人商法のものも、親子関係が恋人、恋愛関係
今の御答弁の中でも、同意の重要性というところがなかったやに思うんですけれども、深刻なセクハラの多くは、権力関係を例えば恋愛関係と勘違いしていたり、僕だったら許される、俺は特別というような大きな大きな誤解。もちろん、男性のみならず、また女性のみならず、様々な性においてこの問題に無関係な人はいないというふうに思います。私自身も、誰かを過去に傷つけたこと、あるかもしれません。
社会生活上の経験が乏しいことを理由にして、不安をあおる告知、あるいは恋愛関係等に乗じた人間関係の濫用によるつけ込み型勧誘は消費者契約の取消しが認められるようになる、これは法務委員会の民法改正とリンクしているというのは、資料一、二を見ていただければ皆さんよくわかると思います。ごらんをいただきながらお聞きいただきたいんですが。
例えばですが、お互い恋愛関係にあると思っている女性がいて、好きな人のために高額なものを購入し、購入した直後にその人と連絡がとれなくなり、詐欺だと気づいたとして、それを消費者センターに問い合わせるのか、また、その詐欺をしたとされる相手が見つかったとしても、本気でした、彼女からプレゼントをもらっただけですと言われた場合、どのように対応されるのか疑問に思いましたので、恋愛感情等に乗じた人間関係の件で、だまされているなどの
ストーカー事案というのは恋愛関係に必ずしも限られるものではないからだとお話しくださいました。 私もその意見に賛成で、やはりストーカー行為を狭く捉えない方がいいのではないかなというふうに思うんです。今後こうした観点も踏まえて取り組むべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○衆議院議員(遠山清彦君) 仁比委員、これも個人的な、今おっしゃったような恋愛関係とかあるいは法律上婚姻している関係の男女においての性的行為を自らの意思で記録に撮ったものの所持についてどう扱うかということでございますが、特に今回の場合、児童ポルノでございますので、女性あるいは男性どちらかが十八歳未満というケースに限られるとは思いますけれども、これは、私的な記録として所持をしている場合と、それを他の目的
アメリカやカナダの児童ポルノをめぐる規制については、例えば恋愛関係にある男女の間の性的行為の記録という概念が議論されているようでございまして、例えば日本でも、婚姻適齢を、婚姻要件の年齢を考えても、十八歳未満の女性と男性がそうした性的行為に及ぶ、それを自分の記録として保管するということはあり得ることで、これだけインターネットや動画撮影も可能になっている社会において、そうしたら、それを全て単純所持だといって
人が人と出会って本当に信用するに至るにはどういうプロセスが必要かというのは、男女の恋愛関係を考えてみればよくわかります。 したがって、私は、仕事の場を実際につくってさしあげるというのが一番大切だと思います。仕事の場を通じて本当の、真実の情報が流れるだろう。仕事の場をつくるにはやはりお金が要る。したがって、国が何らかの資金補助をするということが非常に重要になってくる、そういうふうに思います。
ここにも驚くべき数字がありまして、出生率が回復している北欧諸国では、結婚する前の男女が自然に恋愛関係に入って、自然な形で暮らしをともにする、そこで非嫡出子の形で出生をして、その後結婚していくという形で家族を構える割合が、何と九割だそうです。
人格障害という診断のついた患者さんが入院させてくださいとかいって来ますと、君は佐藤先生のところに行きなさいというふうにぱっとパスされてしまうなんという実情があるんですが、それは、誤解を恐れずに言うならば、統合失調症や躁うつ病の患者さんたちは薬物療法がメーンなんですけれども、いわゆる神経症圏の方たちは、それだけにとどまらず、家族との調整、それから、若者たちが主ですから、学校との関係、彼氏、彼女との恋愛関係
それで、私が化学を教えるのに小説を引用して、あれはゲーテの「親和力」だったですかね、Aという男性とBという女性が恋愛関係にあるところにCという男性とDという女性がやってきて壊れちゃって、AがDとひっ付いてCとBがあれがという、そういうことを例に取って、相引くものが強いものが結ばれて、そこにそれしか、世にA、B、C、Dしかいなかったら、残った二人がいや応なしに結ばれちゃったんだと、こんなようなことも化学
例えば誰かと恋愛をしても、その人と将来結婚生活をやっていくことがとても親の反対に遭うような社会的に不利な状況にあるような人だと、恋愛関係にはあっても結婚はしないんだと。結婚というのはあくまで両親が祝福してくれて友達にもうらやましがられるものなのだという、恋愛と結婚が切り離されるという、従来のロマンチックラブイデオロギーへの反発というのが出てきたのが今から十五年前です。
そういう意味で、例えば、過去、現在にわたって、恋愛関係にあった女性に対して不実を働いた、また、不実を働いたなどとあちこちで言いふらされたというふうなことをされた方というのは、当然ながら、ちょっと男女共同参画という観点から見てふさわしいのかな、いや、やはりふさわしくはないのと違うかなと私は思わざるを得ないのですけれども、長官の御見解をお伺いしたいと思います。
しかし、直罰規定のみですと、かつて恋愛関係にあった者が、女性としましょうか、いきなり相手の処罰を求めるというのはいろいろためらうこともあると思うんです。また、いきなりそういう行為に出ますと、場合によったらさらに大きな二次被害に及ぶ場合もある。非常にこの分野というのはデリケートな問題だと思います。そういったことで、私は、警告、中止命令という二本立てにしたということは評価できると思います。
○保坂委員 あと、刑罰というところで端的にお聞きいたしますけれども、十八歳未満の児童と恋愛をして、再三出ていた質問でありますけれども、性的関係を含めた交際をした場合に、性的行為の前であろうが後であろうが、プレゼントや金銭の供与ということがその交際の中であり得るだろうということはここの場でも随分出たと思うんですが、恋愛関係が破綻した後に、これらの金銭や物品の供与が児童買春であるというふうに告発されるケース
(枝野委員「いやいや、まさに誕生日のプレゼントだから、一般的な普通におつき合いをしている、たまたまきょうプレゼントを渡し、その直後にホテルに行きましたなんという話は」と呼ぶ)もう既に恋愛関係にあるような同士が、真摯にお互いを思い合っていて、そしてプレゼントをして、その後性交等に至った場合は、私は、一般的には児童買春にはならないと存じます。
○松尾政府委員 今の御答弁のとおりで、格別つけ加えることはないわけでございますが、問題は、真摯な恋愛関係にあるかどうかという事実認定の問題でございます。それは具体的な事案においてはまさに証拠によるということになります。 この法案、いずれ成立いたしましたら、その運用を預かる者として申し上げるならば、やはり具体的な事案に即しまして総合的にそういったものを判断する。
ああいうことがあったり、それから今言うような事件があったり、まだ詳細は申し上げませんけれども、先般広島県でやはりもとの教え子を、中学の教師ですけれども、相手の女性は高校生になっておるのですけれども、恋愛関係になって、君は部落民だから結婚できないというような意味のことを言って、相当深い関係にあったのに、そういう絶望的な話をしたために首くくって死んだという事件もあったのです。
あるいは、例えば建設現場に入ってきて働くような人たち、あるいは工場で研修生として実習訓練をする外国人の研修生の方々、この人たちが日本へ来て、将来日本の婦人たちと恋愛関係ができて、結婚をするというような問題も必ず出てくることも考えておかなければならない。そのときのいわゆる国籍の問題あるいは生まれてきた子供の問題、それから社会保険の問題をどのように扱うのか。
また、そういうふうな犯罪行為なしに、日本の国内で生活をされている間に日本の婦人と恋愛関係に入られるとか、あるいはまた内縁関係で子供を持たれるとか、あるいは結婚をされた場合に、研修の三年間が終わって、果たして人道的見地で、あなたはこの三年間あるいは認められた研修の期間が切れたから祖国にお帰りなさい、自分の母国に帰ってもらいたい、それが国家間のいわゆる取り決めであるというふうなことが人道上考えられるだろうか
ところが、自分の娘なり息子と恋愛関係に陥った、同和地域の出身の男子なり女子なりとの結婚問題が起こってくると、にわかに色めき立って、大変だ大変だということになるわけです。
独身寮の職員の恋愛関係まで調べて介入している。人事権を乱用して、一カ月置きにファミリーの職員を勝手に入れかえをするようなこともやってきた。
あるいは一方に、簡単に夫婦げんかをした当てつけとか、あるいは自分のまた新しい恋愛関係にじゃまになるというので赤ちゃんを簡単に殺すとか、教育政策として考えたときに、全体が狂っているような現象が新聞の中にあとからあとから出てきておる。これを国会では、法律の取り締まり対象とすることだけ考えて論議は終わっておるんですが、私は、こういう問題について、法律の力では限界があるとつくづく最近思ってきた。