2021-04-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
これは、近年、若い女性の患者数が増加し、異性間での性的接触による感染が増加していることが一因と考えられており、また性風俗との関係も示唆されたことから、二〇一九年一月から梅毒に関する医師の届出事項に性風俗産業の従事歴、利用歴の有無等を追加し、発生動向をより詳細に把握することにしております。
これは、近年、若い女性の患者数が増加し、異性間での性的接触による感染が増加していることが一因と考えられており、また性風俗との関係も示唆されたことから、二〇一九年一月から梅毒に関する医師の届出事項に性風俗産業の従事歴、利用歴の有無等を追加し、発生動向をより詳細に把握することにしております。
例えば、今、虞犯でいえば、一番初めのケースは、性風俗産業に従事した十八歳少女、これは虞犯なんです。元々行き場がないということが一つの特徴なんですね。元々行き場がないから、虞犯になってしまった。これが虞犯として対象にならないとなると、取調べ後、大体釈放されますから、そうなると、また行き場に困ってしまう。
性風俗産業やJKビジネスへの従事は、典型的な虞犯の一つと言われています。 特定少年が児童福祉法の対象とならない現状では、虞犯をきっかけとする保護処分が少年たちのセーフティーネットとして重要な役割を果たしているのではありませんか。 少年犯罪は年々減少し、少年法を厳罰化する立法事実はありません。
職業で差別することがあってはならないという私たち野党の指摘により、性風俗産業で働く個人事業者も持続化給付金の支給対象となりました。そのことは評価しますが、性風俗産業を営む事業者は、今も支給対象から外されています。そこで働く個人事業者は、従業員として雇用されているのではなく、店から業務委託を受け働いています。店がなくなれば仕事もなくなるんです。たくさんのシングルマザーも働いています。
遵法して、しっかり税金を納めていて、届出をしていても、やはり性風俗産業ということで対象外になるというのはいわゆる職業差別になり得るのじゃないかということが昨日の予算委員会でも議論されておりました。
次に、性風俗産業への従事者、いわゆるセックスワーカーが持続化給付金を受け取ることができるのか、こちらも当事者たちから切実な陳情がございましたので、質問をさせていただきます。
そこで、性風俗産業の従事歴と性風俗産業の利用歴がここに入るということです。性風俗産業の従事者、利用者に対するスティグマ強化につながらないかということが非常に心配されます。これは新聞報道もされましたから、いわゆるこういう産業で働いていることが医療従事者に明かせない、明かしたくないということで、検査とか治療から一層遠ざかってしまうんじゃないか。
これは他国の事例ではありますけれども、ここはカジノのほかにサッカー、競馬、ドッグレース、マージャンなどの賭け事が町じゅうで行われ、併せて性風俗産業が大きなウエートを占め、サウナ、ナイトクラブなどでは売春も公然と行われているという実態があります。 カジノの健全性を強調されるのであれば、やはり性風俗についても適正かつ厳しい規制をすべきだと考えます。
今回、罰金が百万から二百万に上がりましたけれども、この性風俗産業というのは物すごい莫大なる利益が得られると聞いております。だから、やった者勝ちなんですよ。だから、一人ぐらい店長が逮捕されようが何しようが、もうどんどんどんどん次に、閉めたらまたやっていくという。だから、この程度のことでは結局繰り返しですよ。到底取り締まれませんよ。
○政府参考人(竹花豊君) 今回の風俗営業法改正の一つの重点といたしまして、性風俗産業、性風俗営業者の広告宣伝活動の規制がございます。この広告宣伝活動、雑誌等に宣伝をいたしましたりビラ等を配布いたしましたり様々な形態があるわけでございますけれども、そうした活動の在り方を、新しく罰則を設けるなどの措置を講じまして厳しくいたしております。
風俗営業第二条一項二号の定義によると、接待飲食営業、これは性風俗産業ではないわけですよね、通常のものは、飲食等に関しては。一般には、キャバクラ、ピンクサロン、ホストクラブなどの脱法行為というものは、接待飲食営業として許可を得ておきながら実態は性風俗営業を行っている店の野放し状態といいますか、仮装型性風俗営業というものが今横行しております。
そういった中で、戦後のこの自由な社会になって、そういったものは基本的には個人的な選択を重視しようという中で、多くの風俗の動きがあり、そしてここ近年に至っては特に性風俗産業というものが非常に大きくなってきた。
一方、暴力団員等の性風俗産業への関与状況を見ますと、児童ポルノを海外輸出したといった事案は現在のところ我々として把握してはおりませんけれども、国内にあっては、顧客にダイレクトメールを送りつけ、児童ポルノ、わいせつ図画等の受注、発送を行うとともに、代金を架空名義の郵便口座等に振り込ませた事案等が見られるところであり、性風俗産業が暴力団組織の資金源の一部となっていると考えております。
特に近年、性風俗産業に関し無店舗型の営業形態が増加している、この性風俗に係る秩序に大きな乱れが生じておりまして、先ほど申し上げましたように、少年の健全育成への大きな障害となるのみならず、大きな社会問題にさえなっておるわけでございます。これらの営業の規制の強化を大きなねらいといたしておるところでございます。
これらは社会一般の風潮でもあるせつな的な刺激を求める傾向、あるいはまあ俗に言うのぞき趣味、多少今下火になったというふうにも言われておりますけれども性風俗産業の宣伝など、そういうものに無批判に迎合するという面があることは確かだと思うんです。
そこでお伺いしたいことは、このような新しい性風俗産業の出現が、善良の風俗とか清浄な風俗環境あるいは少年非行、少年の健全育成にどんな影響を与えているか、こういうことでございます。つまり、両者の因果関係を明らかにしていただきたい。
性風俗産業やポルノ雑誌を規制する新立法が考えられておりますが、私は同時に日本人の生命に対する考え方を根本的に正さなければならないときであると思います。優生保護法の改正が急がれるゆえんがここにあります。総理大臣、どうかひとつ厚生大臣を督促していただきまして、お願いをすることにいたしまして、この答えはもういただきません。よろしくお願いを申し上げます。