1959-04-07 第31回国会 衆議院 本会議 第36号
質問の第二点は、本修正案とILO条約第二十六号との関係についてでありますが、ILO条約——最低賃金決定制度の創設に関する条約が、その第三条において、「本条約を批准する各締盟国は、最低賃金決定制度の性質及形態並に其の運用方法を決定するの自由を有す。」とあり、この条約、批准国に自由裁量の余地を残す、きわめて寛大なものであります。
質問の第二点は、本修正案とILO条約第二十六号との関係についてでありますが、ILO条約——最低賃金決定制度の創設に関する条約が、その第三条において、「本条約を批准する各締盟国は、最低賃金決定制度の性質及形態並に其の運用方法を決定するの自由を有す。」とあり、この条約、批准国に自由裁量の余地を残す、きわめて寛大なものであります。
ILOの最低賃金決定制度の創設に関する条約の中にも「本条約を批准する各締盟国は、最低賃金決定制度の性質及形態並に其の運用方法を決定するの自由を有す。」と書いてあるのはそのゆえんに基くものだと思うのでございます。
私が申し上げるまでもなく大臣は十分御承知の通り、すなわち最低賃金決定の制度を設けろということを言うているにすぎないのでありまして、その条約の第三条には、さら「本条約を批准する各締盟国は、最低賃金決定制度の性質及形態並に其の運用方法を決定するの自由を有す。」