2020-02-10 第201回国会 衆議院 予算委員会 第10号
ですから、事業の性質や内容等というのは、これは期間にかかる言葉であって、三年だとか五年とかを決めるときにこの事業の性質や内容がかかるというだけであって、別表の規定の参酌については、これは行政機関の長の、業務の内容とか性質云々じゃないんですよ。だから、もうぴたっとこれに当てはめる。だから、今おっしゃったとおり、これは栄典と表彰のところにしかかからないですよ。
ですから、事業の性質や内容等というのは、これは期間にかかる言葉であって、三年だとか五年とかを決めるときにこの事業の性質や内容がかかるというだけであって、別表の規定の参酌については、これは行政機関の長の、業務の内容とか性質云々じゃないんですよ。だから、もうぴたっとこれに当てはめる。だから、今おっしゃったとおり、これは栄典と表彰のところにしかかからないですよ。
そういう意味では、例えば三項でありますれば契約の性質云々と書いてございますし、四項に至れば、四項の今見たように競争を許さない場合、緊急の必要により、五項は五項で予定額が少額である場合その他政令で定める場合と、法律上それぞれの項目においてそれぞれの要件を満たせばそこを適用するというのがこの法令の解釈でございます。
それとも、そこはもう現行の制度はできているんだから、情報の性質云々という問題ではないという理解ですか。もう一回、そこを踏まえてお答えください。
条約の求める重要な犯罪類型の犯罪については、国際的な性質云々とは関係なく定めると明示をしております。 ウィーン条約というのを勉強させていただきましたが、そうすると、そこには留保を付せない場合として、条約の趣旨及び目的と両立しないものである、このときは留保が付せないと明確に書いてありました。専門家でもありません、淡々と文言を読むとそう読めました。
それは製品の性質云々ということとは全く関係のない問題ではないですか。そこのところについて、今の御発言は事実関係と違うと思いますが、いかがですか。
○大久保(直)委員 政治的性質云々というのは、先ほどもはっきりしなかったわけなんですけれども、日本で政治犯の定義というのはございますのですか。
それから「役員及び職員の公務員たる性質」云々と書いてございますが、これの意味は、事業団の役員、職員は、刑法の罰則の適用につきましては、これは公務員とみなすということにいたすわけでございます。 第四に業務でございますが、「一事業団は、その目的を達成するため、次の業務を行なうものとすること。」