1980-03-25 第91回国会 参議院 建設委員会 第5号
それで、実際には、いま計画局長が申しましたように、家をつくる場合に関係しますのが発注者である施主であり、また、その施工を監督します建築事務所であり、さらに請負業者と建築事務所との関係等、俗に言う三位一体で行っていかなきゃならぬ点もございますので、私どもは、この性能保証保険制度の仕組みにつきましても、財団法人の日本建築センター、あるいは同じ財団法人の住宅部品開発センター、あるいは財団法人の日本住宅木材技術
それで、実際には、いま計画局長が申しましたように、家をつくる場合に関係しますのが発注者である施主であり、また、その施工を監督します建築事務所であり、さらに請負業者と建築事務所との関係等、俗に言う三位一体で行っていかなきゃならぬ点もございますので、私どもは、この性能保証保険制度の仕組みにつきましても、財団法人の日本建築センター、あるいは同じ財団法人の住宅部品開発センター、あるいは財団法人の日本住宅木材技術
それから「住宅性能保証保険制度」、この問題と基準をつくる場合の民法上の問題、特に雨漏り等については五年十年というふうに言っているようでありますけれども、これは十年ということが明確になっているような気がするのであります。それと、二年ということについても、民法上は二年以上というのが二年を限度にしてやっているような気がしてなりません。
四項といたしまして、「苦情処理の円滑化と住宅性能保証保険制度の導入」といたしまして、入居者の苦情や紛争を迅速に解決するために、各マンション業者に苦情処理の窓口を設けさせること。それから、地方消費生活センター等の苦情処理機能を拡充強化することが重要である。
○救仁郷政府委員 住宅性能保証保険制度につきましては、現在建設省としては一応の報告をまとめまして、関係業界にこれを現在説明いたしまして、関係業界の中でできるだけ早く合意を得て新種の保険制度を発足していただきたいというようなことで進めているわけでございます。 これは先生御指摘のように、この保険だけで成立するものではございません。
それから、建設省では新築の一戸建て住宅に欠陥が生じた場合、保険でその修理代を補償する住宅性能保証保険制度をことしの十一月ごろをめどに発足させるということで協議なさっておる、このように新聞では報道されておるわけであります。その保証基準の中で住宅の基礎、軸組み、壁、屋根など基本性能は最高十年間その分の改修を保証する、こういうように言われておるわけですが、これについてはどのようになっておるのか。
○救仁郷政府委員 私どもこれを住宅性能保証保険制度というように呼んでおります。最近数年間でございますが、アメリカ、ヨーロッパの先進諸国においてこういつた制度が非常に研究されまして実施に移されております。