2021-05-11 第204回国会 衆議院 本会議 第26号
次に、法案の必要性、立法事実について御質問いただきました。 御指摘のあった防衛省の調査は、全国六百五十の防衛関係施設の隣接地のみを対象として、土地登記簿謄本等による調査を行ったものです。 これまで、住所、氏名から外国人による所有と類推される土地が七筆確認された一方で、登記簿の地目以上の利用実態までは把握できていないと承知しています。
次に、法案の必要性、立法事実について御質問いただきました。 御指摘のあった防衛省の調査は、全国六百五十の防衛関係施設の隣接地のみを対象として、土地登記簿謄本等による調査を行ったものです。 これまで、住所、氏名から外国人による所有と類推される土地が七筆確認された一方で、登記簿の地目以上の利用実態までは把握できていないと承知しています。
しかし、これは、改正が必要であるという明確な根拠、必要性、立法事実とは言えません。 むしろ、若者の自立を支える施策が実現していないのにもかかわらず、取消権を奪い親権から外すことは、若者にとってマイナスの影響が大きいのではありませんか。 委員会の議論を通じても、今、ぜひ改正しなければならないという根拠、必要性が政府からはっきり示されることはありませんでした。
これらは、改正が必要であるという明確な根拠、必要性、立法事実と言えますでしょうか。私は言えないのではないかと思いますが、法務省としてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
まず、この法人登記、会社の設立をオンライン化する、またワンストップ化する必要性、立法趣旨について端的に政府にお答えいただきたいと思います。
それぞれについて、憲法改正が必要と考える緊要性、立法事実に関して、総理の御認識をお伺いいたします。 国会法第六十八条の三は、憲法改正原案の発議に当たっては、内容において関連をする事項ごとに区分して行うと定め、個別発議の原則を掲げています。しかし、関連する事項の定義等については明示されていません。
テロ対策のための必要性、立法事実とお認めになりましたけれども、四事例目以降はきょうはお話しいただけるんですか、いただけないんですか。
PIO—NETの情報につきまして、信頼性、立法の根拠の有無というようなことについて、委員の先生方の中から様々なお立場での、もう少し考える必要があるのではないかという御意見もありましたし、いや十分であるというような御意見も双方ありまして、審議の過程でいろいろな御議論があったということでございます。
そんな中で、暴力団等による殺傷事犯というものを通信傍受の拡大対象にする必要性、立法事実、大臣、端的にお答えいただけますか。(葉梨副大臣「よろしいですか、補足します」と呼ぶ)いやいや、大臣ですよ。
つまり、集団的自衛権を解禁する政策目的の必要性と、その手段としての合理性、立法事実、これが存在しないわけです。 憲法九条の文理というのは、一見して全ての実力行使を禁止されているように見えると、これは七月一日の閣議決定にも書いています。つまり、真っ暗闇なんです、一見すると。真っ暗闇の中に新しい集団的自衛権という武力行使を解禁するためには、その目的の必要性、手段の合理性が必要なんです。
必ず言われたのが、この法律の必要性、合理性、正当性、立法事実を示せ、立法事実を。極東の域内での立法事実はありますよ。しかし、では、それ以外に広げる立法事実というのは何ですか。ちゃんと審査されたと思いますから、お答えください。
逮捕監禁の法定刑の上限を今引き上げなければならないという必要性、立法事実はないのではないかというのが私どもの考え方でございます。 もう一点、未成年者略取誘拐罪についても、同様に、認知件数の増加、あるいは現行法定刑で対応できないという状況にあるとは思われません。したがって、この未成年者略取誘拐罪の法定刑上限を引き上げるという点についても疑問を抱いております。
○政府参考人(横畠裕介君) 内閣法制局が行います法令案の審査におきましては、立案省庁等から法令案の内容についての説明を受けつつ、憲法や他の現行法制との関係、立法内容の法的妥当性、立法の意図が法文の上に正確に表現されているかどうか、また条文の表現や配列等の構成が適当であるか、用字用語が正確であるかというような点について、法律的、立法技術的に幅広い角度から審査を行っております。
やはり、改正に至る必要性、立法事実、立法目的ということが現にあるところであると思われますので、その辺のところを具体的にきちっと、どういう問題意識に基づいてこの改正案を提案されているのかというところをきょうの質問では中心に伺ってまいりたい、このように思います。
国民保護法制の必要性、立法事実の有無という視点から見ますと、法案が予測しているそうした事態が発生する可能性の程度、それに対処する保護措置の現実性、実効性、さらに経済的、社会的合理性の有無等を勘案し、総合的な判断が不可欠であると考えます。
○辻委員 現行刑事訴訟法でも、訴訟記録については、使用の制限、閲覧の仕方とか制限がたしかあった、規定が刑事訴訟法上あったと思いますが、それに加えてこれを規定しなければいけない、そういう必要性、立法事実というのはどういうものなんでしょうか。
○政府参考人(瀬川勝久君) 一定の業種について許可制というような形式で規制をするかどうか、すべきかどうかということは、これはやはりいろいろ慎重にその必要性、立法の理由について検討すべきものだろうというふうに思います。先ほど銃砲あるいは火薬等の例で御質問がございました。そのときに申し上げましたような状況が、状況といいますか理由が一つございます。
例えば、それを事項として列挙しますと、国民代表制と選挙制、国権の最高機関性、立法機関としての位置、議院内閣制として内閣との関係、特に当初は解散権の問題、また今日では内閣権限の強化による国会の審議権の形骸化の問題、あるいはまた国政調査権の在り方の問題。また、司法、裁判所との関係では、違憲とされた法令への国会の対応、特に問題になりましたのが刑法の尊属殺規定の問題です。
私は、立法府として、司法府に対してもしっかりとこのことを、立法の実現性、立法の趣旨を担保する意味でも、こういった知的財産権に対する司法の充実ということを強く求めまして、私の質問にかえさせていただきます。 ありがとうございます。
きょうだって、先ほどの浜西委員の質問に対して、適用する可能性、立法の必要性があるかどうか、法律改正は必要かどうかというような話で終わっているわけです。 もうそろそろ最終結論、最終段階に六省会議の中でもう一歩踏み出して——今警察当局も鋭意努力中でございますが、日にちが随分たっています。このようなことになるのは、法律が不備であるからきちっといかないのですよ。
これは私はすなわち、この法律は性立法じゃなくして、一つの風俗純化の規定であり、文化立法であると考えておる次第でございます。どうか世間の方々が、今お話の通りに、自分一人でやる行為は何をしてもよろしいというふうに考えていただかないように、この際申し添えておきます。どうぞ御了解を得たいと思います。