2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
少なくとも性的言動が仕事に不必要なことは明確である中で、衆議院では野党がセクハラ禁止法案を共同提出しましたが、残念ながら否決をされました。ILO条約案にも禁止規定が盛り込まれているにもかかわらず日本で禁止規定が付かないとすれば、日本はハラスメントの後進国ということになっています。
少なくとも性的言動が仕事に不必要なことは明確である中で、衆議院では野党がセクハラ禁止法案を共同提出しましたが、残念ながら否決をされました。ILO条約案にも禁止規定が盛り込まれているにもかかわらず日本で禁止規定が付かないとすれば、日本はハラスメントの後進国ということになっています。
○政府参考人(小林洋司君) セクハラの場合は性的言動ということで客観的にも、何というか、明らかでありますし、セクハラを行ってはいけないということはもう社会通念としてもかなり浸透していると思います。
セクハラの方は、性的言動ということで内容がはっきりしておりますし、業務との関係があるセクハラということは通常あり得ないわけでありますので、そこは事情が異なるというふうに思います。
その上で、そうした場において性的言動が行われれば、これはセクハラに該当し得るということになると思います。
性的言動をもって就業環境を害する、就業環境を害するその性的言動ということですから、若干ちょっとぼやける感じがあります。 そうすると、やっぱりハラスメントそのものが一体何なのかというのをもう少し明確にしていかないと、なかなか、冒頭少し大臣に聞きましたけれども、ハラスメントのない職場づくりと一言で言われても、受け止め方がそもそも変わってきてしまうんではないか。
○政府参考人(小林洋司君) セクハラは、性的言動という言葉が均等法の方で使われておりまして、性的言動によってその就業環境が害されることというのを基本的な定義としておるところでございます。
相手の同意のない性的言動は性暴力です。国連は、身体の統合性と性的自己決定の侵害を性暴力と定めています。性的自己決定権とは、いつ、どこで、誰と性関係を持つのかを決める権利です。これは、全ての選択肢をお互いが十分に把握し、その瞬間の自由な意思に基づいて同意や拒否ができるときに発揮されます。 同意がなく、対等性がなく、自分の意思を無視され、望まない行為を強要されるとき、人は深く傷つきます。
こういうことで、まさに相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言葉や、あるいはそういった性的な内容の電話、これはメールも当然入りますよ、そして、身体的接触、つきまとい等の性的言動、これを繰り返した職員は、最低でも停職又は減給なんですよ。これは、報道がまさに事実ならば、全部当てはまるじゃないですか。
性的な言動ということや就業環境が害されるといったようなことについての判断に当たっては、一定の客観的要件が必要であるということで、平均的な女性の感じ方を基準とするとともに、女性労働者が明確に嫌だ、意に反するということを示しているにもかかわらず、さらに行われる性的言動はセクシュアルハラスメントであるというふうな解釈をしているところでございます。
それから、相談や苦情の対応をちゃんとしていただくということになっておりますから、その相談、苦情の対応としては幅広く、正式な意味で性的言動ということにもうそこでその線を引いてしまうのではなく、微妙なケースも含めて幅広く相談、苦情の対象としていただきたいというようなことを指針に示しておりまして、既にその指針に基づいて啓発指導をやっているところでございます。(発言する者あり)
女性が職場での性的言動によって労働条件の不利益を受けたり、あるいは就業環境というものが非常に悪化という事態に見舞われましたときに、事業主に対して配慮義務を課しております。職場においてそのような性的な言動に対する雇用労働者に対しての労働条件の不利益、あるいはまた就業環境に害されることのないようにというので、「雇用管理上必要な配慮をしなければならない。」
まず、基本的な点を確認しておきますが、先ほども質問がありました省令の例示の中に、七つほど出すと言っていますけれども、乗務員に対して著しく粗野又は乱暴な言動をする行為、客室乗務員に対して性的言動を行い就業環境が害される行為という項目があるわけで、いわゆるこれはセクシュアルハラスメント行為は含まれていると考えているのでしょうか。
内容は、「人権侵害等の禁止」といたしまして、何人も人種等、これは幅を広くとらえておりまして、人種のほか、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病、性的指向を幅広くとらえておりますが、これを、人種等を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や、あるいは差別的言動の禁止、また地位利用を伴う性的言動、施設等での虐待などの人権侵害の禁止など、幅広く定めているわけでございます。
何しろ、性的言動を配慮すべき事業主、つまりトップ自身が、配慮どころか率先して事を起こしたと。女性政策企画推進本部長のポストでもありました。記者会見で彼が話した言葉は、単なるセクハラ問題だ、そういう発言がございました。中には、騒ぎ過ぎであるだとか、その場で抗議すればよかったとか、そういう意見もございました。
さて、セクシュアルハラスメントといいますのは、口で言う、目で見る、あるいはさわるというような性的言動と言われますが、午前中の委員の皆様からもハラスメントのさまざまな例が紹介されておりました。 私は、日本の場合はセクシュアルハラスメント以前の問題として、家事時間が、共働き夫婦の妻の方は平日二時間三十何分、男性は七分というようなことがある。
しかしながら、セクシュアルハラスメントの中には、先ほど私が坪井先生にお答えしましたように、対価型のセクシュアルハラスメントというものがございまして、それは例えば、男性なら受けないような意に反する性的言動を拒否した場合に女性が不利益を受けるというケースですから、すべてとは言わないまでも男性には行われないような言動を受けた女性のみに対して不利益な取り扱いが労働条件等についてなされた場合には、それが対価型
セクハラに関する部分でございますが、セクハラにつきまして、性的言動という内容は指針で定義されることになっております。指針でどう定義するのか、これは私も極めて注目しておるわけでございますが、こんなことになるというのがわかりましたら、ぜひここで御披露をいただきたいのですが。