2019-03-25 第198回国会 参議院 予算委員会 第13号
次のテーマに移りたいと思いますが、性的マイノリティーの方たちを取り巻く環境の解決に向けまして、政府の方針と、そして、今日はちょっと具体的に、働く環境における具体的な取組ということについてもお伺いをしていきたいと思っております。 日本でもLGBTという呼称が定着をしてまいりましたけれども、骨太の方針二〇一八の中にもこう記述があります。
次のテーマに移りたいと思いますが、性的マイノリティーの方たちを取り巻く環境の解決に向けまして、政府の方針と、そして、今日はちょっと具体的に、働く環境における具体的な取組ということについてもお伺いをしていきたいと思っております。 日本でもLGBTという呼称が定着をしてまいりましたけれども、骨太の方針二〇一八の中にもこう記述があります。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) LGBTと言われる性的マイノリティーの方々の中には、例えば、職場や学校などにおいて、性的指向、性自認に関する理解の欠如に基づく偏見や不適切な取扱いを受けるなど、社会の中で様々な困難に直面している方々がおられるものと認識をしています。もとより、社会のいかなる場面においても、性的マイノリティーの方々に対する不当な差別や偏見はあってはなりません。
差別の禁止、差別というのは、門地による差別であるとか、いわゆる人種による差別であるとか、それ以外にも、性的マイノリティーに対する差別であるとか、そういったことは一切禁止するような、そして実効性を上げていかなきゃいけませんよ、こういう話でございました。それから、子供の意見を尊重していこうとか、あと、体罰、児童虐待、こうしたものが日本は多いんじゃないか、こういう指摘もあります。
厚生労働省といたしましても、パンフレットに、LGBT等の性的マイノリティーの方など特定の人を排除しないことについて盛り込むなど、事業主に対して、このことについて周知啓発に取り組んでいるところでございます。 また、採用選考におきまして適性検査、性格検査などを用いる場合におきましては、このような公正採用選考の考え方に沿って運用すべきことは当然のことであるというふうに考えております。
なお、お手元に配付しておりますとおり、当委員会に参考送付されました陳情書は、改めて裁判所速記官の養成再開を求めることに関する陳情書外二十一件、また、地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、LGBTなどの性的マイノリティへの理解と社会環境整備の促進を求める意見書外十三件であります。 ————◇—————
二 性的マイノリティを含む様々な立場にある者が遺言の内容について事前に相談できる仕組みを構築するとともに、遺言の積極的活用により、遺言者の意思を尊重した遺産の分配が可能となるよう、遺言制度の周知に努めること。
二 性的マイノリティを含む様々な立場にある者が遺言の内容について事前に相談できる仕組みを構築するとともに、遺言の積極的活用により、遺言者の意思を尊重した遺産の分配が可能となるよう、遺言制度の周知に努めること。 三 法務局における自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の実効性を確保するため、遺言者の死亡届が提出された後、遺言書の存在が相続人、受遺者等に通知される仕組みを可及的速やかに構築すること。
この間、日本学術会議の提言又は国際社会からも、例えば法律の名称変更とか又は性別変更の要件の緩和、こういった性的マイノリティーの権利保障について指摘を受けていると承知しております。 今回、民法の成年年齢引下げに伴いまして特例法の年齢も十八歳に引き下げるわけでありますが、先ほどの日本学術会議の提言又は国際社会からの指摘についてしっかり対応していただきたいと思いますが、法務省、どのようにお考えですか。
どのぐらいの割合で国民の中に性的マイノリティーと呼ばれる方々の層がいるのかということについては、御案内のとおり、さまざまな調査が行われているところです。行政が施策を展開したり、あるいは法律を制定したりする際のエビデンスとして、どのぐらいの人口がいるのかということを示せということをよく言われるわけですね。
通常、学習指導要領が改訂されますと、その解説的な文書が作成されると思うんですけれども、解説というのをさらにかみ砕いたような本ですとか、そういったものができて、現場の先生の皆さんは実際の指導をされるわけですけれども、ぜひ大臣、学習指導要領を解説する文書ができるときに、今、局長がおっしゃったような観点から、このLGBTあるいは、性的マイノリティーという言葉は私はちょっといかがなものかと思う点もあるんですが
LGBTという用語を使うか、あるいは性的マイノリティーといった言葉を使うか、ここはいろいろな御判断もあるのかもしれませんが、こういったことについての記述が全くないんですね。これは、なぜないんでしょうか。
○高橋政府参考人 いわゆるLGBTあるいは性的マイノリティーについて、今回の高等学校学習指導要領の改訂案においては、保護者や国民の理解、教員の適切な指導の確保、個々の生徒の発達の段階に応じた指導などを考慮し、指導内容としては盛り込んでいないところでございます。
当事者団体と協力をして性的マイノリティーに関する冊子も作成しておりまして、「性はグラデーション」ということで、きのうお渡しをして副大臣のもとにもあるかもしれませんけれども、これが非常にわかりやすいものとなっております。例えば、当事者の声、具体的でわかりやすいQA、推薦図書や相談窓口の紹介など、当事者目線に立った構成でつくられております。デザインも見やすいように工夫を凝らされております。
児童養護施設におきましては、児童相談所などと連携しながら、入所された全てのお子さんに対して個別に自立支援計画を策定し、今御指摘いただきました性的マイノリティーのお子さんを含めて、個々のニーズに応えられるように支援をしております。
次に、社会的養護のもとにある子供たちの中には、性的マイノリティーの子供たちもいます。そういった子供たちに、より配慮をしていくための取組について何点か伺いたいと思います。 昨年、一般社団法人レインボーフォスターケアが全国の児童養護施設に調査をしたところ、これまでに性的マイノリティーと思われる子供たちを預かった、もしくは今預かっていると答えた施設は四五%に上りました。
○林国務大臣 今お話がありましたように、学校における性同一性障害に係る児童生徒やLGBTなどいわゆる性的マイノリティーとされる児童生徒への対応については、今ちょっと御紹介いただきましたけれども、いろんな事案があるということであろうと思いますので、そういった個別の事案に応じて、こういった児童生徒の心情等に十分配慮したきめ細かな対応を行うことが重要であるというふうに考えております。
しかし、女性差別、子供に対する差別、高齢者に対する差別、部落差別、障害者に対する差別、外国人に対する差別、性的マイノリティーに対する差別、アイヌに対する差別、様々な差別は存在をしています。差別を根絶していく政治こそ必要です。 憲法二十五条は生存権を保障していますが、現在、労働法制の規制緩和、社会保障の切捨てなどで、貧困の固定化、中間層の崩壊、没落が始まっています。地方の疲弊も深刻です。
そして、その大もとには、実は、性的マイノリティーの人たちをこのように排除してもいいんだというふうな人権意識につながってしまうのではないか、こういう危惧を感じているところであります。 予算委員会の方で、政府の見解については一定質問されているんですけれども、厚生労働分野を預かっている加藤大臣として、この発言についてどう受けとめられたのかということについて、御所見を伺いたいと思います。
ことし実は、LGBT、性的マイノリティーの働き方、雇用、労働についてはさまざまなところから提言が出ております。 おめくりいただきましたところにあるのは、経団連がことしの五月十六日に、「ダイバーシティ・インクルージョン社会の実現に向けて」ということで提言を出されています。
四 強制性交等罪が被害者の性別を問わないものとなったことを踏まえ、被害の相談、捜査、公判のあらゆる過程において、被害者となり得る男性や性的マイノリティに対して偏見に基づく不当な取扱いをしないことを、関係機関等に対する研修等を通じて徹底させるよう努めること。 五 起訴・不起訴等の処分を行うに当たっては、被害者の心情に配慮するとともに、必要に応じ、処分の理由等について丁寧な説明に努めること。
また、性的マイノリティーの入所者の存在を考慮し、適切な対応について研究を進めること。 三、一時保護所においては、多様な背景を持つ子どもの心の安定が保たれ、プライバシーに関して十分な配慮が払われるよう、個室化等の環境の改善を図るとともに、入所時における教育を受ける権利の保障、教員等の配置を充実させること。
一方で、児童養護施設を対象にした性的マイノリティー、LGBTに関する全国調査では、LGBT当事者と思われる子供を養育した経験があると回答した施設が四五%もあったとの結果でした。 そこで質問ですが、ちょっと配付資料四を御覧ください。LGBTである要保護児童に対して、児童養護施設は今後も含めどのように対応するのが適切とお考えでしょうか。
性的マイノリティーとされる子供に対しましても同様の丁寧な対応が必要と考えられますので、文科省における取組も参考としつつ、児童養護施設等における性的マイノリティーの子供に対するきめ細かな対応等につきまして、全国会議等を通じてしっかりと周知をしてまいりたいと考えております。
私がそれに関連してお聞きしたいのは、今、我が国においても、いわゆる性的マイノリティーの方々、LGBTと言われるような方々は多数おられます。そうした方々が例えば性転換手術によって人工的な膣あるいは陰茎を具有するようになった場合、今回の改正による強制性交等罪の客体あるいは主体となり得るのかどうか。まず、これについて御答弁をお願いいたします。
本法案の成立を踏まえれば、男性や性的マイノリティーの方々も含めた性犯罪、性暴力被害の実態をより正確に把握していかなければいけないというふうに思っております。 調査の対象や調査項目をこの法律の成立を機にやはり拡充していっていただきたいというふうに思っておりますけれども、政府の側から御所見をいただければと思います。
意に反する性行為によって人格や尊厳がじゅうりんされるのは、女性のみならず、男性や性的マイノリティーの方々であっても同じです。男性のレイプ被害についてのアメリカの調査によると、PTSDの発症率は女性の場合とほとんど変わらない、むしろ男性の方が高いという結果も出ています。 今回の改正案では、被害者はその性別を問わず、性的マイノリティーの方々を含むあらゆる人を対象にしています。
○国務大臣(松本純君) 女性のみならず、男性や性的マイノリティーを含めた性犯罪被害のより正確な把握についてのお尋ねがありました。 犯罪被害者等施策は、犯罪被害者等が置かれている状況や必要としている支援等、その実態を踏まえて推進することが重要であると認識しております。
回答では、保健体育において、性的マイノリティーについて指導内容として扱うことは、個々の児童生徒の発達の段階に応じた指導、保護者や国民の理解、教員の適切な指導の確保などを考慮すると難しいと考えていますというふうに記されておりました。 私、これを読んで、あれっと思ったところがあったんですね。そのことについて伺います。 まず一つ目。
パンフレット等を出しているにもかかわらず適切な指導ができないとはどういうことかというお尋ねでございますが、文部科学省において、性同一障害の問題でありますとか性的マイノリティーの問題に関して、現場において十分な配慮をする旨の通知を発出しております。
一点言わせていただければ、これは客体、被害を受ける方が女性に限らない、男性あるいは性的マイノリティーの方も入ることになる、そういう点でも大変重要な法案ですし、大臣、これは聞いていただきたいんですけれども、私たちも早く審議入りしたいと思っている。順番からしても当たり前だと思っている。先入れ先出しの原則です。
これは先ほど大臣からも答弁を申し上げましたが、厚生労働省では事業主向けの様々なパンフレットにこうした趣旨を盛り込んでおりまして、具体的には、公正な採用選考では事業主向けパンフレットでLGBT等の性的マイノリティーの方など特定の人を排除しないこと、あるいは、セクシュアルハラスメントについての事業主向けのパンフレットでは、性的指向又は性自認に関する言動はセクシュアルハラスメントの背景になり得ること、そして