2021-11-12 第206回国会 衆議院 法務委員会 第1号
お手元に配付してありますとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、多くの性犯罪被害者の救済を求める意見書外三十件であります。 ――――◇―――――
お手元に配付してありますとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、多くの性犯罪被害者の救済を求める意見書外三十件であります。 ――――◇―――――
他方で、精神に障害を有する性犯罪被害者の中には、児童同様に暗示や誘導を受けやすく、聴取が繰り返されること等により記憶が変容するおそれのある者がいるとの指摘や、精神的に脆弱な者にとっては聴取が繰り返されることによる精神的負担が大きいとの指摘がなされているところでございます。
ワーキンググループに報告をされた調査研究では、性犯罪被害者の心理や行動に関する分析結果として、性犯罪被害者が示す反応や行動には様々なものがあり、必ずしも強い抵抗を示すわけではない、身体的抵抗より言葉による抵抗が多い傾向が見られ、全く抵抗していない者が相当数いたと、こういう記載があります。 一方で、無罪あるいは不起訴になった性犯罪についてはどのようなことが分かったとされていますか。
若干具体的に申し上げますと、平成二十九年秋に、性犯罪被害者の支援に携わる臨床心理士を講師とした講演及び意見交換、平成三十年秋には、性犯罪被害者の支援に携わる弁護士を講師とした講演及び意見交換、それから平成三十一年春には、いわゆる司法面接に造詣の深い大学教授を講師とする講演及び意見交換、それから昨年秋には、先ほどの臨床心理士、弁護士の方に加えまして、性犯罪被害者御本人にも講師として来ていただきまして講演及
これからの性犯罪、被害者を少しでもなくすために、性犯罪の罰則の内容等に関する周知についても法務省で工夫をしてまいりたいと思います。
警察としては、引き続き、こうした取組を推進し、ワンストップ支援センター等と緊密に連携をしつつ、性犯罪被害者が届出をしやすい環境の整備に努めてまいります。
平成二十九年七月に施行された刑法の一部を改正する法律の附則第九条は、政府に対し、施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、同法による改正後の規定の施行状況等を勘案して、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策のあり方について検討を加えることを求めるものでありまして、法務省では、その検討に資するため、御指摘の性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを平成三十年四月に設置して、性犯罪被害者
法務省においては、これまでにも、検察官に対し、経験年数等に応じた研修等の機会において、性犯罪被害者の実態に関する講義等を実施してまいりました。 今後も、性犯罪ワーキンググループでの御意見も踏まえまして、関係府省や関係機関と必要な連携を深めるとともに、関係職員に対し、被害実態の内容を踏まえた研修等を充実してまいりたいと思います。
性的マイノリティーのみに特化したという形での調査研究は現在行っておりませんけれども、例えばですけれども、法務総合研究所におきましては、性犯罪の捜査、公判の十分な経験を有する検事が研究員となって、精神科医等の指導、助言を受けてその実態調査を含めた事例研究を行っているということもございますし、また、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ、これを法務省で設置しておりまして、そこでは性犯罪被害者等
そして、男性や性的マイノリティーに限りませんけれども、法務省の法務総合研究所が行っている研究におきましては、性犯罪被害者の心理等について心理学的・精神医学的知見を収集いたしまして、その知見を踏まえた過去の性犯罪事例の分析も行っておりまして、検察官、検事、副検事でございますけれども、に対する研修の中では、この調査研究の内容に関する講義、あるいは専門家の講義を行うなどいたしまして、性犯罪被害者の心理、性的
その理由についてはさまざまなことが指摘をされておりましたが、その上で、法務省は、この附則第九条に基づいて、先ほどから委員が御指摘をしているワーキンググループを設置してさまざまな検討をしているんですが、この暴行、脅迫要件に関する事柄についても、性犯罪被害者や被害者心理学に詳しい専門家等からのヒアリング、それから無罪判決等の収集、分析等を進めておりますので、その調査研究をしっかりと、その結果を見て、そして
○西山政府参考人 委員に御指摘いただきました施行後三年を目途とするという、ワーキンググループですけれども、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループ、これを設置してございまして、このワーキンググループでは、省内の各部局が実施する性犯罪に関する各種調査研究の進捗管理、これを行うとともに、性犯罪被害者を含むさまざまな立場の方からのヒアリングを実施するなどして、性犯罪の実態把握を進めているところでございます
○西山政府参考人 これまでのヒアリングの経過について御説明をしたいと思いますけれども、まずは、性犯罪の暴力救援センター東京、SARC東京というところがございます、そこからの理事長からのヒアリングを行ったほか、性犯罪被害者の方二名からもヒアリングを行っております。
○政府参考人(西山卓爾君) 御指摘ございましたワーキンググループでヒアリングを実施してございますけれども、そのうちで、委員御指摘の性被害時における被害者の反応や性暴力が被害者に与える悪影響等に関する知見につきまして御紹介を申し上げますと、例えば、第八回会合でお話を伺いました性犯罪被害者の臨床や精神状態の鑑定に携わる精神科医からは、性被害時における被害者の態度について、英語論文二十六件の分析結果に基づき
先ほど御指摘のとおり、法務省におきましては、その施策検討に向けた実態調査ワーキンググループを設置して、性犯罪被害者からのヒアリングなどを行っておりますし、また御指摘の暴行・脅迫要件に関連する事柄も含めまして、例えば実態把握ですとか無罪判決の収集、分析、外国法制の調査等、こういったことを進めておるところでございまして、来年の春頃を目途にその結果を取りまとめる予定でございます。
現段階におきまして、お尋ねの抗拒不能の要件も含めどのような事項について検討を行うかについて確定的に申し上げることはできませんが、性犯罪被害者の心理など実態調査を着実に進め、適切に対処してまいりたいと考えております。
その上で、専門家の知見を踏まえて対応すべきであるという趣旨のお尋ねかと思いましたけれども、警察におきましては、性犯罪被害者が最初に相談する公的機関となることも多く、被害者の心理を理解して対応することが重要であるため、これまでも警察学校等で職員に対する必要な研修を行ってきたところであります。
警察におきましては、警察に相談等をされなかった方の事情を把握しているものではないところでありまして、また、配付資料の数値は作成された方の御見識に基づいて算出されたものでありまして、警察としてコメントする立場にはございませんが、内閣府の調査結果のとおり、性犯罪の被害は潜在化しやすいことから、警察におきましては、警察本部や警察署の性犯罪捜査を担当する係への女性警察官の配置の促進、性犯罪被害者に対する相談体制
裁判所といたしましても、性犯罪に直面した被害者の心理などの適切な理解、これは重要と考えておりまして、これまでも性犯罪の被害者の心理に詳しい精神科医などを講師としました研修を実施してきたところでございますが、平成二十九年十月には、先ほど御紹介いただきました附帯決議の趣旨も踏まえまして、裁判官を対象とした司法研修所の研究会において、性犯罪被害者の支援に長年携わっておられます臨床心理士の先生を講師としまして
○最高裁判所長官代理者(安東章君) 今御紹介ありましたとおり、裁判所におきましては、高等裁判所それぞれにおきましても被害者やその支援者を講師として研究会を開催しておりまして、今年の二月に東京高等裁判所で主催した研究会において性犯罪被害者御本人に御講演をいただいたということでございます。
これまでも、裁判官を対象とした司法研修所の研究会におきまして、性犯罪の被害者の心理に詳しい精神科医を講師として研修を実施したほか、平成二十九年十月には、今御紹介しました決議の趣旨も踏まえまして、性犯罪被害者の支援に長年携わっている臨床心理士を講師として、被害時の被害者の心理状態、その後の精神状態について理解を深める講演と意見交換を行いました。
いや、私も、この被害届をしないという事例が、いつ、どこの、どなたのケースかということまでは把握しておりませんので、一般論でお話をしますけれども、少なくとも、被害者救援センターで多くの性犯罪被害者と向き合っている方々からこういう声が、救援センターの方が虚偽でこんなことを言う必要はないですからね、恐らく事例としてあったから、お話をされていると思うんです。
性犯罪指定捜査員は、性犯罪被害者からの事情聴取や証拠採取、性犯罪被害者を立会人とした実況見分、性犯罪被害者に対する刑事手続や被害者支援制度等についての説明等をみずから実施するほか、こうした事項について他の捜査員への指導助言を行うことといたしております。
裁判所といたしましても、性犯罪に直面した被害者の心理等の適切な理解は裁判官にとって重要と考えておりまして、これまでも性犯罪の被害者の心理に詳しい精神科医等を講師とした研修を実施しているところですが、先ほど言及のございました附帯決議の趣旨も踏まえまして、平成二十九年十月には、裁判官を対象とした司法研修所の研究会において、性犯罪被害者の支援に長年携わっておられます臨床心理士の先生を講師として、被害時の被害者
また、昨年七月には、全ての地検の担当検事が参加した検事会同において、精神科医による性犯罪被害者の心理等に関する講演が行われ、その内容については会同参加者を通じて様々な機会において各地検に周知されているところであります。さらに、各地検や高検においても、各庁の実情に応じて性犯罪に直面した被害者の心理に関する勉強会や講義などを実施するなどしているものと承知しております。
そのうち性犯罪被害者の心理や行動に関する調査研究について御説明を申し上げます。 まず、性犯罪被害者が示す反応や行動には様々なものがあり、必ずしも強い抵抗を示すわけではなく、身体的抵抗より言葉による抵抗が多い傾向が見られ、全く抵抗していない者が相当数いることが分かりました。
今後も、今、性犯罪に関する施策検討に向けた実態調査ワーキンググループにおいて性犯罪被害者からのヒアリング等を実施して、法総研においても、捜査機関への申告の有無等も含め、第五回の犯罪被害実態調査、これは暗数調査を今行っているところで、そういったところでしっかりと把握して適切な対応を考えていきたいと考えております。
御指摘の都道府県警察における各窓口の名称や相談対応時間の表記につきましては、性犯罪被害者等が、性別を問わず、より安心して相談できる環境を整備する観点から、関係府県警察に対し見直しを促すなど、適切に改善を図ってまいりたいと考えております。
また、同法の国会審議における性犯罪被害者の御負担に関する様々な御指摘等を踏まえ、犯罪被害者等基本法の理念にのっとり、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための各種制度を適切に運用し、きめ細やかな対応に努めてまいります。 次に、我が国で活躍する在留外国人の増加等に的確に対応するため、次の取組を行いたいと考えています。
また、同法の国会審議における性犯罪被害者の御負担に関するさまざまな御指摘等を踏まえ、犯罪被害者等基本法の理念にのっとり、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための各種制度を適切に運用し、きめ細やかな対応に努めてまいります。 次に、我が国で活躍する在留外国人の増加等に的確に対応するため、次の取組を行いたいと考えています。