2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
翻って、戦後直後の日本においても、占領軍による日本人女性への強姦等の性犯罪事件はGHQによる検閲の対象となり厳しく報道規制をされていましたが、進駐軍による強姦や凌辱などの婦女暴行の被害を低減するため、程なくRAA、特殊慰安施設協会が結成され、日本の全国各地でアメリカ軍専用の慰安所が設営され、その慰安婦集めには全国の警察が協力をしていました。
翻って、戦後直後の日本においても、占領軍による日本人女性への強姦等の性犯罪事件はGHQによる検閲の対象となり厳しく報道規制をされていましたが、進駐軍による強姦や凌辱などの婦女暴行の被害を低減するため、程なくRAA、特殊慰安施設協会が結成され、日本の全国各地でアメリカ軍専用の慰安所が設営され、その慰安婦集めには全国の警察が協力をしていました。
検察当局におきましては、政府の強化方針を受けまして、本年四月一日から、知的障害、精神障害、発達障害等の精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件のうち、事件の内容、証拠関係、被害者の障害の程度等を考慮して、その負担軽減及び供述の信用性確保の観点から、代表者聴取を行うのが相当と認められる事件につき、警察と連携して、検察及び警察のうちの代表者が被害者から聴取を行う、いわゆる代表者聴取の取組の試行を行っているものと
また、特に、御指摘の低年齢の被害者の方に係る性犯罪事件の捜査に当たりましては、被害者の方に対する慎重な配慮が重要であると認識しており、今後とも、このような点を含め、都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。
実際に性犯罪事件に取り組み、警察官や検察官、裁判官のレベルを高めるために研修を行うことは重要であると私も思いますけれども、しかし、性的虐待を続けた父親が抵抗できないはずの娘と性交したような、国民の目から見ても無罪となることを納得できない判決が出てまいりました。裁判官の被害者心理に対する理解は研修によって深まっているんでしょうか。
性犯罪事件は、言うまでもなく、事件数を減らしていきたい、それから、今、警察庁から答弁が杉田先生に対してありましたが、潜在化しやすいものである。私は、その潜在化、暗数をふやさない、そのことが、性犯罪の事件を減らすことと同様に、同じぐらい大変重要ではないかと思っております。 そこで、まず、基本的なところから入ってまいりたいんですが、犯罪の発生件数と警察白書に使われる刑法犯認知件数の違いですね。
それは、社会の耳目を集めた性犯罪事件につきましても、判決書の収集、分析は行われることとされております。
○小宮山委員 児童が被害者となる性犯罪事件では、司法面接を必ず行い、ビデオ証言を採用するなどの対応を行うべきとの意見も寄せられております。なお一層、具体的、積極的な取組をとっていただくように要請をいたします。 衆議院附帯決議一で、法が成立するに至る経緯、本法の規定内容等について、関係機関及び裁判所の職員に対して周知をすることとされております。
それから、一点目の動画の話でございますが、委員の御指摘にあったように、模擬裁判の動画を用いて性犯罪事件における裁判官の訴訟指揮のあり方を議論する、そういった研修を実施したことはございません。もっとも、いわゆる司法面接につきましては、大学教授からその目的や技法について御講演をいただいた際に、幼児が誘導や暗示を受けやすいことを具体的に示した動画、これを上映いただいたことはございます。
実は、先月、全国の各地裁で四つの性犯罪事件の無罪判決がございました。そのうち二つは、実の親子関係が、被害者、加害者であったものでございます。 まず、一般論で、大臣に伺いますが、その判決の評価ですね。
○政府参考人(小山太士君) お尋ねのジェンダーバイアスとは、一般に、社会的、文化的に形成された性別に基づくゆがみ、偏見を意味するものとされていると承知しており、女性を被害者とする性犯罪事件におけるジェンダーバイアスの問題としては、例えば、女性は被害に直面した際に激しく抵抗するはずであるといった考えにとらわれる、女性の過去の性的プライバシーを当該犯行時の同意の根拠とするなどといった指摘がなされているものと
それで、このうち性犯罪事件につきましては、本体三件、関連団体を含めると五件になります。
セカンドレイプという言葉で言われていますけれども、この性犯罪事件の事情聴取ということ、一般的にはどんな形で行われるのか。例えば、状況を説明する、非常にちょっとたくさん、大ざっぱな質問になりますけど、どんな状況で事情聴取というのは行われるんでしょうか。
○高木政府参考人 御指摘にもありましたように、性犯罪事件捜査に当たりましては、二次的被害をできるだけ生じさせないよう心がけるとともに、捜査に伴って発生する負担をできる限り小さくするよう心がけるといったことが非常に重要であるというふうに認識しております。
次に、検察当局による性犯罪事件の処理に関するお尋ねがありました。 個別事件における捜査の具体的内容についてはお答えを差し控えますが、一般論として申し上げれば、検察当局は、事件の処理に際しましては、所要の捜査を遂げた上、法と証拠に基づいて適正に対処しているものと承知をいたしております。 次に、強姦罪の保護法益と条文の位置のあり方等についてお尋ねがありました。
私、司法修習の検察修習で驚きましたのは、性犯罪事件の調書、これを初めて見たときに非常に衝撃を受けました。自分自身の初体験とか性癖とか、そういったことまでつまびらかに、そのとき見た調書には書いておりました。ここまで書くんだということで、非常に衝撃を受けたことを覚えております。
そこで、もう望月参考人はよく御存じだと思うんですが、平成二十一年の九月に、東北の青森地裁で、性犯罪事件で初めての裁判員裁判が行われております。
全国の各地検は、ストーカー規制法違反事件や性犯罪事件において、被害者保護を図るため、本件以外にも被害者を匿名にする措置をとっていると聞いております。どのような例があるか、教えてください。 〔委員長退席、土屋(正)委員長代理着席〕
○国務大臣(谷垣禎一君) 今、井上委員おっしゃいましたように、性犯罪事件においては被害者の方が被害を親告しにくい、親にも言いにくいとかそういう心情にある、そういう特殊性に十分配慮して検察官が捜査、公判を行っていくということが必要ではないかと考えております。
そして、在日米軍における風俗業の利用という発言につきましても、政府としましては、まずもって米軍関係者による性犯罪事件、これは誠に遺憾なことであり、こうしたことはあってはならないことだと認識をしております。
○風間昶君 そういう中で、裁判員の方々が参画する対象事件、特に複雑困難な事件やあるいは少年の逆送事件やあるいは性犯罪事件については、この対象からどうも外してほしいという声も実は出ているやに聞いております。したがって、範囲の縮小とか対象事件からの除外というのは、運用面でどの程度できるのかちょっと分かりませんが、こういったことも議論になっているんでしょうか、ちょっと教えてくださいますか。