2018-05-16 第196回国会 衆議院 法務委員会 第13号
加えまして、この開放的施設のうち松山刑務所大井造船作業場及び広島刑務所尾道刑務支所有井作業場につきましては、まず、受刑者のA指標という指標がございまして、これは刑務所に入るのが今回初めてであって、なおかつ犯罪傾向が進んでいないと判断された受刑者ということで、それに加えまして、原則として凶悪犯、性犯、放火犯及び覚醒剤常習者ではなく、構外での作業への出業意欲があるといったようなことを条件としております。
加えまして、この開放的施設のうち松山刑務所大井造船作業場及び広島刑務所尾道刑務支所有井作業場につきましては、まず、受刑者のA指標という指標がございまして、これは刑務所に入るのが今回初めてであって、なおかつ犯罪傾向が進んでいないと判断された受刑者ということで、それに加えまして、原則として凶悪犯、性犯、放火犯及び覚醒剤常習者ではなく、構外での作業への出業意欲があるといったようなことを条件としております。
こういった開放的施設に収容される者といいますのは、大井造船作業場及び有井作業場につきましては、A指標と呼んでおりますが、刑務所に入るのが初めてで犯罪傾向も進んでいない、そういった受刑者で、なおかつ原則として凶悪犯、性犯、放火犯、覚醒剤常習者といった者ではない、さらに構外での作業への出業の意欲があるなどといった様々な条件を満たす者を選んでおります。
ちなみに、平成二十二年中の強姦、強制わいせつ等の検挙人員を見ても、特に十三歳未満の子供たちが対象となります事案、性犯、前歴ありというケースが百二十七名中六十六名、実に五二%に達しているという意味でも、しかも他の殺人、強盗などがいわゆる一〇%前後ということから比較をいたしましても、いかに高いかということが表れていると思います。
これは教育専門官だけではなくて、ほかの処遇に携わる刑務官も携わるんだよというふうに答弁されていましたけれども、刑務官すべてが例えば教育免許を持っているわけじゃないでしょうし、そういった薬物に対する知識があるわけでも、性犯に対する知識があるわけでも、残念ながらないでしょう。すべての刑務官がそれを一〇〇%持てといっても、それは実際にはなかなか難しいと思います。
しかし、性犯の中には、強姦から強制わいせつから、あるいはわいせつ文書頒布まで入っていますから、それは性向からいえば強姦とわいせつ文書頒布では全く違うわけなんですよね、その者の持っている資質というものは。それに対しても個別的指導をしなければいけない。
○参考人(小西聖子君) 本当に防犯ということを考えたら、これは加害者のケアというのは、特に累犯の多い性犯なんかでは非常に大事なことになってくるわけですが、これは本当に手間もお金もかかる、やっぱり決意がなくてはなかなかできないものであるということはまず知っていただきたいと思うんですね。 被害者のケアさえ、本人がよくなろうと思っていてさえ時間がかかってすごく大変なんですね。
公正取引委員会の独禁法に関する刑事罰研究会はその報告書で、「その金額は、事業者等に対し違反行為を思いとどまらせるに十分な金銭的苦痛を与えるに足り、また犯罪の重大性、犯情等に見合った制裁である必要がある。」として、「罰金刑の法定刑である五百万円を数億円程度の水準に引き上げることが必要である。」と結論づけています。内閣は、この結論を受け入れがたいというのであれば、その理由を明確にしなければなりません。
そうすると、その結果、この一億という金額で言われるところの先生方の研究会の報告書の中にうたわれているように、十分な金銭的苦痛を与えるに足りる額であるかどうか、あるいは果たして犯罪の重大性、犯情に見合った制裁に足りる水準の額であるかどうか。
次に、少年院において見られる傾向を申し上げますと、札幌矯正管区内の年間入院数は、昭和四十年六百九十六人をピークにその後漸滅しており昭和四十四年には三百七十五人となり、最高期のほぼ半分という状況であり、罪種別には窃盗、恐喝が減少し、強姦、わいせつなどの性犯が増加し、年齢構成も年少少年の比率が一時比較的高かったのが低下を示し、反面年長少年の増大を示しております。
これを罪種別に見ると、窃盗が最も多く、次いで粗暴犯、性犯となっている。十五才以下の低年層の少年の犯罪が増加の傾向にある。すなわち、三十五年一月から六月までの犯罪人員八千百六十一名に対し、三十六年一月から六月までに八千三百四十二名と百八十一名増加しておるが、そのうち百七十五名は十五才以下の少年で占めている。
その一は、別段地方的な特色というものはありませんが、九州地方でも顕著なのは、最近少年粗暴犯の増加、殺人事件の多いことで、性犯の増加、犯罪の悪質化、グループ化が次いで目立っております。
ちなみに各県におけるおもな少年犯罪の増加を指数をもって説明いたしますと、昭和三十二年度を一〇〇として昭和三十四年度の指数は、高知県において凶悪犯が一四〇、粗暴犯は一九九、性犯が四九〇で、徳島県において凶悪犯七、粗暴犯一七一、性犯一五九で、香川県におけるそれは、凶悪犯一一七、粗暴犯が一四二、性犯一四〇と年次を追って増加しております。
御承知の通り最近におきまする少年犯罪の実態は、件数におきまして年々激増の傾向にございまして、二十五年ごろに比べますると、三倍にもなっておるという驚くべき件数を示しておるばかりでなく、犯罪の態様におきましても、年少者において、特に粗暴犯、性犯、脅迫犯等のより悪質な事犯が増加するというまことに憂慮すべき実情にあります。
御承知の通り、最近少年犯罪の数が年々激増の傾向にあるばかりではなく、犯罪の態様も、年少者において、粗暴犯、性犯、凶暴犯等の、より悪質の事犯が特に増加するなど、まことに憂慮すべきものがあります。
御承知の通り、最近少年犯罪の数が年々激増の傾向にあるばかりでなく、犯罪の態様も年少者において、粗暴犯、性犯、凶暴犯等の悪質の事犯がことに増加するなど、まことに憂慮すべきものがございます。
このように年少少年層の増加率は、凶悪犯は四六%、粗暴犯は三六%、性犯は六四%と、きわめて高いのでありますが、特に強姦については、十四才以上十六才未満のものが七八%、十六才以上十八才未満のものが六二%ということになっておるのでございます。
この年少少年層の増加率を罪種別に見ますと、凶悪犯において四六%、粗暴犯において三六%、性犯におきまして六四%というきわめて高い率を示しておるわけでございます。特に強姦につきましては、十四才以上十六才未満の者が七八%、十六才以上十八才未満の者が六二%というふうになっておるわけでございます。
ところが、戦後第二の山に差しかかっているような状況に思われる最近の昨年あたりからの状況を見ますと、凶悪犯、粗暴犯、性犯がふえまして、窃盗犯はむしろ若干減少しつつあるような状況になっております。それから考えられるもう一つのポイントは少年の中でも年少層にだんだん非行事件がふえております。これは一つの大きな問題ではないかと思います。