1992-06-02 第123回国会 参議院 法務委員会 第12号
ただ、少年法が犯罪だけではなくて触法あるいは虞犯をも非行としてとらえておりまして、犯罪性のある少年の性格矯正等による少年保護を目的としていることに照らしますると、審判条件としての犯罪の成立には責任能力の存在を必要としないという解釈には十分な合理性があるというふうにも考えられるわけでございます。
ただ、少年法が犯罪だけではなくて触法あるいは虞犯をも非行としてとらえておりまして、犯罪性のある少年の性格矯正等による少年保護を目的としていることに照らしますると、審判条件としての犯罪の成立には責任能力の存在を必要としないという解釈には十分な合理性があるというふうにも考えられるわけでございます。
これは一つには、先ほどから御説明申し上げておりますとおり、観護措置が単に逃亡、証拠隠滅の防止等を目的とするものではなくして、家庭裁判所が少年の非行事件について調査、審判を行い、少年の性格矯正あるいは環境調整に関する保護処分を行う前提としての少年の資質の鑑別の必要性に基づくものであるというふうに考えられるからであるわけでございまして、その目的において逃亡、証拠の隠滅の防止等犯罪捜査を目的とする起訴前の
併しながら、兒童の犯罪を予防すると共に、その不良化を防止し、これが保護指導を完ういたしますがためには、兒童に対する豊かな愛情を以てする医学的、心理学的及び精神医学的判断を内容といたしまする「鑑別」と、その結果に基く適切な指導或いは性格矯正のための施設への送致という、一貫した措置が必要であり、そのための施設と人員が系統的に備わつている兒童福祉法による処理に移すことが、より適切と考えられるのであります。
しかしながら、兒童の犯罪を予防するとともに、その不良化を防止し、これが保護指導を全うするためにに、兒童に対する豊かなる愛情をもつてする医学的、心理学的及び精神医学的判断を内容とする鑑別と、その結果に基く適切な指導あるいは性格矯正のための施設への送致という一貫した措置が必要であり、そのための施設と人員が系統的に備わつている児童福祉法による処理に移すことが、より適切と考えられたのであります。