1981-10-27 第95回国会 衆議院 行財政改革に関する特別委員会 第9号
したがって、町村の立場にすれば県だけで用を済ませられれば一番いいわけですが、その話をしましたところが、県のやめられた大槻副知事などから言われたように、やはり県にすれば今度は出先機関の方との関連が非常に密度が深くなってくるわけですから、これは補助事業の仕組み、性格、監督権、そういうものの整理とうらはらに議論されていくべきものだと思います。
したがって、町村の立場にすれば県だけで用を済ませられれば一番いいわけですが、その話をしましたところが、県のやめられた大槻副知事などから言われたように、やはり県にすれば今度は出先機関の方との関連が非常に密度が深くなってくるわけですから、これは補助事業の仕組み、性格、監督権、そういうものの整理とうらはらに議論されていくべきものだと思います。
ただそこで問題になることは、その監督権をもつておるところの文部省自体が、著作権を有するところの一つの教科書を発行しているという、いわば文部省の二重的な性格——監督権をもつと同時に、監督せられるところの一つの企業家であるという、その二重の立場の運用がよろしきを得ないならば、これは結局独占企業になつて、檢定制度というものは、形式的には備わつているけりども、実質的には從來の國家教科書とちつとも変りがない。