2019-05-23 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
真に日本の女性が能力を発揮できるようになるためには、均等法に禁止されるべき性差別の定義規定を置き、そこに直接差別と間接差別が含まれるというふうに明記すること、そして七条の間接性差別禁止規定をより分かりやすい条文にする、そういう抜本的な法改正が必要であると考えております。決して今の均等法が十分であるとして立ち止まっているべきではないと強調したいと思います。
真に日本の女性が能力を発揮できるようになるためには、均等法に禁止されるべき性差別の定義規定を置き、そこに直接差別と間接差別が含まれるというふうに明記すること、そして七条の間接性差別禁止規定をより分かりやすい条文にする、そういう抜本的な法改正が必要であると考えております。決して今の均等法が十分であるとして立ち止まっているべきではないと強調したいと思います。
政府提出の改正案は、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止、性差別禁止規定の範囲の拡大など、性別を理由とする女性労働者の不利益な取り扱いを是正させる上で幾つかの必要な規定が盛り込まれており、全体として、現状を改善するものであり、賛成したいと思います。 ところが、本改正案には幾つかの課題が残されております。
こうしたことにつきまして、今般の改正法案におきましては、性差別禁止規定に追加あるいは明確化をするものでございます。これによりまして、これまで対応できなかったステージでの性差別事案にも対応できることになるものでございます。
第六に、改正法施行から三年後に見直しを行うとともに、雇用における性差別等に関する紛争の解決機関として男女雇用平等委員会を設置すること、労働基準法に性差別禁止規定を設けることを検討することとします。 委員各位におかれましては、本修正案の趣旨を御理解の上、御賛同くださいますようお願いいたします。(拍手)
英米法系の諸国は争訟型でございますから、詳細な性差別禁止規定を持っております。日本でも男女共同参画に関する基本法令としては性差別の禁止が当然大きな課題になっておりまして、政府提出法案第三条に明確な規定が見られるところでございます。