1980-05-13 第91回国会 参議院 外務委員会 第8号
その中でも特にハイライトは、私は、七月二十五日と伺っておりますが、その世界会議の席上で婦人に対するあらゆる形態の差別撤廃条約、短かく言えば性差別撤廃条約ですが、昨年の暮れに三十四回国連総会で採択されました性差別撤廃条約を署名する儀式が行われるというふうに聞いております。
その中でも特にハイライトは、私は、七月二十五日と伺っておりますが、その世界会議の席上で婦人に対するあらゆる形態の差別撤廃条約、短かく言えば性差別撤廃条約ですが、昨年の暮れに三十四回国連総会で採択されました性差別撤廃条約を署名する儀式が行われるというふうに聞いております。
○田中寿美子君 その性差別撤廃条約のPRだけではなくって、世界会議に出される議題などについてみんなにわからせるようにしてほしいし、日本政府がその会議に出すところの報告書ですね、その内容だって、七五年の国際婦人年のとき、私ども何回かその内容について説明を受け議論したものでございましたが、今回は全然知らされておりません。
私これは性差別撤廃条約の問題で、婦人たちの集会で話してみましても全然知らないことが多いわけで、こういう世界的なキャペーンに関しては婦人運動ももっとしっかりやらなきゃいけませんけれども、もっと外務省の広報を十分にしてほしいと思っております。 それで日本は賛成したわけです。昨年の十二月十八日、賛成を投じたわけですが、その意味は趣旨に一般的に賛成であるということで賛成したというふうに伺っております。
アメリカでは、一九七二年に雇用機会平等法を、イギリスでは、一九七五年に性差別禁止法を制定しました。また、その他の欧米諸国でも、雇用の分野における女性の地位の平等化を目指して、各種の法律や制度を設けて国が積極的に対応しております。
このままでは、解雇、昇進等における性差別をなくすることは不可能でありましょう。 また、合理化が進められ、労働の密度が高められ、神経も一層疲労させられる結果、早産、流産、死産等々の異常出産が多発し、特に周産期死亡率の国際比は一・三倍から一・六倍も高く世界で高位を占め、妊産婦死亡率も戦後ずっと世界第一位となっております。
わが党は、不安定な女子労働者の就労状況について政府に追跡調査するよう要望してまいりましたが、一日でも早く女子労働者の就労機会の改善、均衡化を図るため、単なる行政指導だけではなく、もっと思い切った年齢差別禁止や性差別禁止法等の法制化を急ぐことが大事であると思いますが、深刻な問題を抱える女子労働問題についてどう取り組んでいくつもりなのか、明確なる対応策を示していただきたい。
しかしながら、男女平等の原則に関しては何ら確保されておらず、特に労働の権利の面では著しい性差別が存在し、A規約を批准する以上、その実施のためには、立法措置を初め多くのことがなされなければならない点に特に注意を喚起し、以下四点にわたって具体的な意見を述べたいと思います。 第一点は、労働の機会の男女平等の保障であります。
ただでも中高年の雇用がこれほどむずかしい中で、まして女子の雇用となりますと非常に厳しいということは、これはもう言うまでもないことでございますから、そういう意味で、私ども年齢差別禁止法というようなことが大分議論されておりますし、提案もしてまいりましたけれども、それにあわせて性差別禁止法というものも当然なきやならないと、私どもでもそれは用意はいたしておりますけれども、そういった趣旨のいわゆる男女平等法というものですね
ですから、その前にやはり男女平等、性差別禁止という、そういう立法をきちっと前向きに大臣が声明をしておく、そういう姿勢をはっきり示しておく、この基本的な問題の下に次の労働行政というものが行われていかなければ、非常に個々の企業において、あるいは労働者にとっては不安要素が多いわけです。ですから、この問題についてはひとつ大臣から積極的な前向きな姿勢を伺っておきたいと思うんです。
ただ、大臣が積極的に男女平等法というものの必要をここではっきり答弁なすったということだけをきょうありがたくちょうだいをしておきたいと思いますので、どうか中高年の年齢差別禁止というものがこれだけ話題になっております中で、ならば性差別の禁止ということはとなりますと、まだ非常に議論が上がってこないというこの状況、私はこれはワンパターンで、一つのセットにして議論されて当然だと思いますので、私どもの方としても
この間によその国では、もうすでに一九七二年アメリカでは雇用の機会の平等法、それから一九七五年イギリスでは性差別禁止法、それぞれもう実施の段階に入っております。おくればせながら、世界婦人会議が終わりました後、スウェーデン、イタリー、カナダあるいはECの国国、これらもこれに似たような形の法律を次々と策定をしながら、男女平等の問題を実現させるという努力が続けられてきているわけでございます。
ところが、雇用における性差別だとかあるいは社会の中での男女の差別の習慣というのは、また最もひどい国だというふうに考えてもいいのではないかと思います。それは日本の国が急速に資本主義を発達させたということがあります反面、民主主義が大変おくれているということが原因しているのじゃないかとも考えられます。
一九七二年にはさらにこれを進めて、特に婦人に対する差別を徹底的になくすために法改正を実現して、そして雇用機会平等委員会をつくり、差別をなくすための調査、企業への勧告、最終的には訴訟につなげていく、そして解決をする法律、こういうものをつくっておりますし、イギリスでは、一九七五年に、これは国際婦人年の年でありますが、性差別禁止法というのがつくられております。
最近、アメリカでは雇用機会平等法を、イギリスでは性差別禁止法を制定して、雇用の分野における女子の地位の平等化を目指して、国が積極的に対応していく意思を持っていることを明らかにしております。
このままでは、解雇、昇進等における性差別をなくすることは不可能でありましょう。 また、合理化が進められ、労働の密度が高められ、神経も一層疲労させられる結果、早産、流産、死産等々の異常出産が多発し、特に周産期死亡率の国際比は一・三倍から一・六倍も高く世界第一位を占め、妊産婦死亡率も戦後ずっと世界第一位となっております。
それで、原告側の主張は、国籍法二条は父系優先であり、母系劣後である、憲法十四条の性差別禁止に違反しているということが一点。第二点は、外国人父と日本人母との間の子供に日本国籍を取得させるためには、非嫡出子として出生届を出すことになるが、これは公序良俗に反する、憲法十三条個人の尊重、二十四条両性の平等に違反する。
労働基準法にまつわる性差別の現状等、まだお聞きしたいことがたくさんありましたけれども、また、そのためにおいでいただいた政府委員あるいは説明員の方もあったわけでありますが、また次の機会に譲ることにいたしまして、質問を終わります。
○田中寿美子君 国連の婦人の地位委員会というのは、労働省の婦人少年局が所管——外務省はもちろんですけれども、婦人少年局が所管していたわけなんで、国際婦人年の一連のキャンペーンの中でこの性差別撤廃宣言というのは非常に大きな働きをしてきたわけです。これを今度条約にするという動きに関して、私は、外務省もPR不足だと思うし、労働省もPR不足だと思います。
それに対してその苦情処理、調停、提訴、法廷への請求のための手続を含むところの機関を設けるべきであるということがありまして、それで三者構成から成るところの苦情処理機関というようなものを設けるべきである、そしてILO百十一号条約、つまり雇用及び職業、さっきから言っております雇い入れの段階から職場にある段階全部を含めて、その性差別をしてはいけないというこの百十一号条約を批准することというような決議がありますね
そこで、先ほどの問題でございますけれども、前にどういう答弁がありましたか別でございますが、確かに百十一号条約は性による差別というものを規定いたしておりまして、それに反する場合には批准困難ということになるわけでございますけれども、確かに男女の問題につきましては、つまりどういう必要があって、保護の目的があって特則が置かれるか、そのことと、いわゆる男女の性差別ということとの関係はやはり合理的に解釈をすべきで
○田中寿美子君 アメリカの雇用機会平等法ですね、これは最初黒人の人種差別に対してつくられたものなんですけれども、それを今度は婦人運動の非常に大きな盛り上がりの中で性差別にまで広げてつくったものです。ですから、簡単に言えばEEOCと言いますけれども、このEEOCの働きというものは大変目覚ましい。各州の地方にまでできていて、しかもそれを婦人運動が大きく活用しながら協力しているわけです。
そういう状況は、たとえば富山、石川の五十二歳、福井、山形の五十三歳、秋田の五十四歳、鳥取の五十一歳、島根の四十八歳、愛媛はもう四十歳過ぎたら勧奨されていくという、こういう教師の実態があるわけで、憲法において性差別がないんだということを教えなければならない教師自身がそういう中でいじめられて落ちていく、こういう状況があるわけですから、この勤労婦人福祉法ができまして、一体そのような状況について労働省としては
として、そしてまた、基本理念の中では性別によって差別をされることなく、その能力を有効に発揮するように配慮されるものと、こうなっておりますが、そこで質問になるのですが、この法律が制定された後に、どれほど婦人の地位が向上をしていったのか、現実にはいまだに結婚退職、出産退職、そして若年退職、また賃金格差、そしてまた職業訓練に、なかなか婦人が出られないという実態がまかり通っているようなときに、調査に基づいて性差別
差別退職という問題についてですが、裁判闘争もありましたし、原告支持の判例もありますので、もう性差別による退職は不当であるという社会通念もいまは生きているというふうに思いますが、労働基準法研究会の中で研究していると、この問題について研究しているということが四十七年の六月八日、政府委員の渡邊さんの答弁にございましたけれども、この研究結果ですね、それをお伺いしたいというふうに思います。
しかし、なぜこういった差別問題が出てきたかという歴史的な背景、また同和対策事業特別措置法が制定されたその理由等を考えてみました場合に、差別をなくしていくということは、先ほどもありましたが、人間の平等性、差別をなくしていくその理念というものが、社会的にも、行政面においても、政治の面においても、あらゆる分野で確立をされて、初めて私は根本的な解決になると思うのです。