2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
その上で、一般論として申し上げますと、偽情報や偽画像の投稿を行った場合、刑法上の名誉毀損や偽計業務妨害、著作権法上の同一性保持権侵害、さらに、民法上の不法行為などに該当する可能性がございます。
その上で、一般論として申し上げますと、偽情報や偽画像の投稿を行った場合、刑法上の名誉毀損や偽計業務妨害、著作権法上の同一性保持権侵害、さらに、民法上の不法行為などに該当する可能性がございます。
この著作者人格権については、著作物が著作者の人格が具現化したものであるということに鑑み、公表権、氏名表示権、同一性保持権、これをその内容として定めて、著作者の人格的利益を保護することとしております。 こうした著作者の人格的利益の保護については、国際条約上の要請でもあるところでございます。
そして、著作権者の許諾を得ずに二次創作を行うことは、翻案権や同一性保持権等を侵害する行為であって、同法別表第三第五十五号に掲げる罪を実行することに当たるはずです。
○河村政府参考人 視聴覚的実演条約においては、視聴覚的実演に係る実演家の権利、俳優、舞踊家の人たちの権利として、一つには、氏名表示権及び同一性保持権を内容とする人格権、それから二つに、生の実演の放送、録画等を許諾する権利、さらには、DVD等の視聴覚的固定物に録画された実演の複製、譲渡、放送やオンデマンド送信等を許諾する権利が規定されております。
同一のキャラクターを用いて新たな創作を行っていく、続編をつくっていくということについては、著作権法的には原著作物の翻案に該当するというふうに解されるところでありまして、これは著作者人格権という観点からいけば、同一性保持権の問題というふうになり得るところでございます。
先生御指摘のとおり、著作者存命中のものでもそうなんですけれども、やはりコンテンツ産業という面から見ると、著作権法に、財産権だけではなくて著作者人格権、とりわけ公表権、氏名表示権のほかに同一性保持権、つまり改変してはならない、そういうことが人格権として定まっているものですから、なかなか産業面だけからすると使い勝手が悪いという声は私どもも承知しております。
インターネット等を用いた放送番組等の再送信について、放送事業者及び有線放送事業者に送信可能化権を付与し、無断再送信を差しとめることができることとすること、 第二に、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約により我が国が保護の義務を負う実演及びレコードを、著作権法により保護を受ける実演及びレコードに加えること、 第三に、実演家の人格的利益を保護するため、実演家人格権として氏名表示権及び同一性保持権
実演家の氏名表示権、同一性保持権など、実演家の人格権の創設は実演家の皆さんの長年の願いでございまして、今回大きな前進だというふうに思います。
したがって、現在、御審議をいただいております著作権法の一部を改正する法律案が成立をいたしますれば、実演家人格権が創設されるということになるわけでございますが、芸人と言われる方々も、実演家人格権として、名誉、声望を害する改変をされない権利、いわゆる同一性保持権と、名前の表示を求める権利、氏名表示権を持つということになります。
また、実演家に、その人格的利益を保護するため、実演家人格権として、第一に、その氏名や芸名を表示し、または表示しないこととできる氏名表示権、第二に、自己の名誉または声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないこととできる同一性保持権の二つの権利を付与するとともに、他方で実演の円滑な利用に配慮し、これらの権利に係る規定を適用しない場合等について定めることであります。
○政府参考人(銭谷眞美君) 実演は多数の実演家によって行われることが多いわけでございますし、またその実演を編集して利用する場合とか、あるいは部分的に利用するといったような場合もございまして、実演の円滑な利用というものを阻害することがないように、氏名表示権、同一性保持権につきましては、実演家の方々が権利行使ができない場合、こういうものも今回規定をしているわけでございます。
○政府参考人(銭谷眞美君) ただいま先生からお話がございましたように、現行の著作権法では、著作者に対しましては著作者人格権として名前の表示を求める権利、いわゆる氏名表示権と、改変されない権利、同一性保持権と、それから著作物を無断で公表されない権利、いわゆる公表権、この三つの権利が付与されているわけでございます。
今回創設される実演家人格権には、芸名などを表示あるいは表示させないことができる氏名表示権と自己の名誉や声望を害するような実演の変更、改変などを受けないようにすることができる同一性保持権の二つがあるのでありますが、それに対して著作権者に認められている人格権には氏名表示権と同一性保持権に加えまして公表権というものがあります。
また、実演家に、その人格的利益を保護するため、実演家人格権として、第一に、その氏名や芸名を表示し、又は表示しないこととできる氏名表示権、第二に、自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、切除その他の改変を受けないこととできる同一性保持権の二つの権利を付与するとともに、他方で実演の円滑な利用に配慮し、これらの権利に係る規定を適用しない場合等について定めることであります。
○政府参考人(小松一郎君) 昨年十一月に行われました我が国の提案でございますが、WIPO実演・レコード条約で音の実演家に付与するものとして規定されました氏名表示権及び同一性保持権の規定を準用しつつ、映像分野に特有の通常の利用等の観点から、人格権の適用の範囲についてはさらなる検討が必要だ、こういう考え方に立った内容の提案を行っているわけでございます。
また、著作者の人格的権利であります同一性保持権が働く、こういう可能性もあるわけでございまして、そういった場合に、著作者の了解を一切とらなくてもよい、そういう制度改正ということがなかなか権利者側の理解も得にくいということは一点ございます。
それで、聴覚障害者のために著作権者の同一性保持権が少しは後退して、字幕とか手話をつけることも当然であると考えられるような世の中に持っていくことが大事ではないかと思います。現実に外国では、そういうことが十分になされている国もかなりあるようでございます。
○結城説明員 御指摘の著作権法第二十条第一項でございますけれども、これは、著作者の人格的権利といたしまして同一性保持権を規定しておりますが、この規定は広く一般に適用されるものでございまして、障害者を差別するような表現は含んでおりません。 同一性保持権は、著作者がつくり出した表現を改変などから保護するものでございます。
聴覚障害者のために放送される番組の映像に字幕を入れるとか、あるいは放送された音声内容をネットワーク送信する字幕RTを行うことにつきましては、その過程で音声内容の要約でありますとか省略が行われ、翻案権のほか、あるいは同一性保持権、こういったものが働く場合があり得るわけでございます。
また、著作者の人格権でございます同一性保持権というものも働くわけでございまして、著作者側の了解を一切とらなくていいというような制度改正は非常に難しいのではないかということが考えられます。 二つ目には、字幕入りビデオについては、聴覚障害者という特定の用途を超えて、一般にも利用される可能性があるのではないかというようなこともございます。
言うまでもありませんが、著作者については著作権法上明確に人格権が付与されているわけで、その中身としては公表権、氏名表示権あるいは同一性保持権といった、そういう問題があるわけですね。ところが、今日ビデオがこれだけ発達し、録音・録画が実演についても普及している中で、実演家にこういった人格権の保障ということが確立されていない問題が新たに提起されておりますね。
映画やテレビ番組などで字幕を挿入したビデオを作成する場合は、基本的にはせりふを要約なり省略することになりますので、著作者人格権であります同一性保持権が働きまして、あわせて原作とか脚本の保護案件というのが働くわけです。また、映画の著作物の複製権が働くなどの権利が働きまして、著作権者などの許諾を得なければならないというふうにされておるわけでございます。
それから三点目に、みずからの著作物ができるだけそのままの形で利用される、人の目に触れるということを主張し得る権利ということで、同一性保持権という権利がございます。 これら公表権、氏名表示権、それから同一性保持権、この三種類が著作者の人格権、著作者のやや精神的な名誉にかかわる分野の権利として現行法上認められておるわけでございます。
ただ、それ以外に、今先生御指摘のように、でき上がった作品を改編するというようなことになってまいりますと、先ほど御説明申し上げました同一性保持権の問題ということにかかわってまいりますので、例えば「赤とんぼ」の歌詞につきまして、作詞家の意に反するような改編を行う、それを承諾なしにやるということになってまいりますと、同一性保持権の問題を生じてくるのではなかろうか、こういうように考えております。
○立木洋君 それからもう一つですね、実演家がみずから実演した場合の公表権というか氏名表示権というか、それから同一性保持権というか、こういうふうな実演家としての人格権の問題ですね、これをどういうふうに扱っていくのか。国際法と今までの国内法とのかかわりでの問題点をちょっと説明してください。