2019-11-15 第200回国会 衆議院 法務委員会 第8号
岡崎支部の場合には、もう中学のころからずっと、殴る、蹴るをされながら強制的に父親に性交行為をさせられてきたんですよ。そして、この事件が発生したときには十九歳だった。監護者の、百七十九条が適用されない年齢であった。 しかし、抵抗したらまた暴行、脅迫、殴る、蹴るをさんざんされるということがわかっている人間は、ちょっとしたことでももう抵抗できないわけですよ。
岡崎支部の場合には、もう中学のころからずっと、殴る、蹴るをされながら強制的に父親に性交行為をさせられてきたんですよ。そして、この事件が発生したときには十九歳だった。監護者の、百七十九条が適用されない年齢であった。 しかし、抵抗したらまた暴行、脅迫、殴る、蹴るをさんざんされるということがわかっている人間は、ちょっとしたことでももう抵抗できないわけですよ。
わいせつなものというものについては、やはりいたずらに性的興奮を刺激する、善良な性的道徳観念に反するようなものとか、羞恥嫌悪の情を抱くようなものというようなことが今までの判例の積み重ねではっきりしておるわけでありますけれども、これはどう見ても、先ほど言った性的興奮をさせるような姿態だということや、それから当然性交行為自体を見ている。
麻薬中毒の患者とかあるいはホモだとか、いや、ホモでうつるわけじゃなくて性交行為でうつるわけですから、売春婦を通じてうつる可能性が非常に大きいということは指摘されているわけですね。ルワンダですか、その売春婦は八〇%抗体陽性だと言っておりますから。売春婦を通じてというのがこれから問題になってくるわけですね。ですから、やっぱり検査センターをどうしても置く必要がある。
しかしそれに条件がございますが、その中で決定の理由として、「本件書籍に収録されている一部の版画には、性交行為を描写したものであり、これが含まれている限り、現段階におけるわが国の諸状況からみて、一般的には、なお、関税定率法第二十一条第一項第三号に該当するものと考えられる。」と書いてある。
そのいま御指摘のありました二十点につきましては、東京税関から報告を受けたところによりますと、その二十点につきましては非常に露骨な男女の性交行為がかかれているということでございまして、さようなものについては、これはいろいろ御批判、御意見があろうかと思いますが、これはまずいのじゃないかということで、二十点につきましては、ピカソの作品でございますからそれはそれとして、それを大ぜいの人が見るようなところで展示
本法三条の単純売春行為は、規定にあります通り、男と女が隠秘のうちに行う性交行為が処罰の対象になっております。取締り官といたしまして、かような行為の証拠をあげることが相当困難なものであるということはくどくど申し上げなくても想像がつくと考えるのでございます。