2000-04-13 第147回国会 衆議院 青少年問題に関する特別委員会 第5号
ということから、児童福祉を著しく害する行為を定めましてこれを法律上禁止いたしておりまして、同条の第六号には「児童に淫行をさせる行為」が規定をされておりまして、「淫行」とは、判例によれば、性交そのもののほか性交類似行為を含むというふうにされております。
ということから、児童福祉を著しく害する行為を定めましてこれを法律上禁止いたしておりまして、同条の第六号には「児童に淫行をさせる行為」が規定をされておりまして、「淫行」とは、判例によれば、性交そのもののほか性交類似行為を含むというふうにされております。
この点につきましてはやはり売春の場合に性交そのものが犯罪になるというふうなことになりますというと、相当にこの売春防止との関連において考えてみなければならないことが一つ。それからさらには刑その他の関係におきましては、刑法との関連をさらに検討しなければならないのではないかということが一つ。またその規制の仕方によりましては、相手方となる者が未成年の場合もあるわけでございます。
こういう観点からいたしまして、私は性交そのものについては法律の介入すべき分野ではないという根本的な考え方を持っているものであります。もしそれ、この性交ということに法律が介入をいたしまして、いわゆる取締りというようなことの対象といたしまする際においては、予期しないところの人権じゅうりん等の問題を惹起することをおそれている次第であります。
しかし、この性の問題は、さっきからいろいろお話もありましたように、性交そのものの犯罪性というものはなかなかむずかしいのじゃないか。正しい夫婦間における性交でも、これは、さっきも申し上げましたが、露出すれば公然わいせつ罪となる。また、秘密に行われれば、夫婦関係がなくとも、合意上の行動に対しては処分のしようがない。これが取引のもとにおいて行われるというところに問題があるのであります。
性交そのものが犯罪であるかどうかということは、御承知の通りに、たくさん学者の意見もあります。売春行為の根本でおるその性交を金にするというところに今日法律の問題はありますが、今回はそれが処罰の対象になっておらぬ。たとい正当の夫婦であろうとも、性交そのものが露出し、白日のもとにさらされれば、これは犯罪であります。今日現行法において処分せられる犯罪であります。公けなるわいせつの罪として処分せられます。
ただその性交によつて受精した場合、或いは受胎した場合、妊娠した場合に、その子供に、その時の両性の性質が傳わることは無論である、その相手の如何によつては無論起りますが、ただ性交そのものによつて、さつき古畑教授の行なつた証言のような意味における遺傳的影響は認められません。先ず大体私の証言いたしますことはこのくらいであります。又御質問によつて、分つておりますことはお答えいたします。