2019-11-06 第200回国会 衆議院 経済産業委員会 第3号
この可能になったポイントを最も有効に生かせるところというのは、当時、耐圧強化ベントをやろうとしました、耐圧強化ベントをやろうとしたことがかえって事故の収束に悪影響を及ぼしたのではないか、可燃性ガスの処理系を通じて格納容器の中のガスを出そうとしたわけですけれども、そのときの設計が当時の視点から見ても妥当であったかどうか、それから、そういった設備類がどのように挙動したのかという点などを調べてまいりたいというふうに
この可能になったポイントを最も有効に生かせるところというのは、当時、耐圧強化ベントをやろうとしました、耐圧強化ベントをやろうとしたことがかえって事故の収束に悪影響を及ぼしたのではないか、可燃性ガスの処理系を通じて格納容器の中のガスを出そうとしたわけですけれども、そのときの設計が当時の視点から見ても妥当であったかどうか、それから、そういった設備類がどのように挙動したのかという点などを調べてまいりたいというふうに
なお、こうした微燃性ガスにつきましては、こうした技術的検討等を踏まえ、特定不活性ガスとして位置付けられたというふうに承知をしているところでございます。
これを、私が説明を受けたのは、アルゴンガスを充填した、アルゴンガスというのは不燃性ガスですので、酸素がないから発火現象は起きないという理屈で、アルゴンガスが充填された空間、洗浄設備に炉心から引き抜いた使用済み燃料をまず移す。そこに水蒸気をばあっと入れていって、最後はほぼ水蒸気で満たされたような空間にまで持っていく。その過程で、水酸化ナトリウムと水素に分ける。
○斉木委員 よりこの機器、多分この十の番号がついている、燃料体のナトリウム洗浄についてという部分だと思うんですけれども、これは、例えば、ではヒューマンエラーが起きたとしても、中はアルゴンガス、要するに不燃性ガスで満たされているので、発火現象は起きないという理解でよろしいんですか。
この提言書の中で、こういうことをやれば、例えば、土壌汚染、地下水の暴露による健康被害の防止とか、揮発性ガス、ベンゼンとかシアン化合物が建物内に侵入して生鮮食料品への影響を防止するために必要な上乗せ対策、こういう位置づけでこういう提言がされているわけです。
これまでは、可燃性ガスの存在する環境下においても人命検索が行える検索ロボットや、土砂崩れなどにおいて物資の搬送などを行います水陸両用バギーを開発いたしまして、消防本部に配備しているところでございます。
私も中国の国家石油公社の方から連絡が来まして、日本はどうも水溶性ガスというものを使っているみたいだけれども、これはどうやって掘るんだというのを連絡がありまして、私もですから国内の千葉の方のそういう会社を紹介してあげたりして、ですから、あらゆることをしているのが中国だと、こういう理解をされるとよろしいかと思います。
火山の災害の現象といたしましては、噴石によるもの、それから溶岩流あるいは火砕流、それからあと火山性ガスと、大きくそのようなものが対象となりますので、そういったものがどういうように発生し、どの範囲に影響が及ぶのかということについて火山の専門家が助言をするというのが求められている機能でございます。
また、同時に、三千メートル級の火山の、それも噴火中の火山の山頂での救助捜索活動が中心になるということでありまして、降灰、また火山性ガス、さらには降雪という極めて過酷な環境の中で、救助隊員の安全確保に万全を期す必要がございました。
こうした連携体制のもと、噴火リスク、火山性ガス、降雨に対する救助捜索隊員の安全確保、行方不明者の特定、降灰により発生リスクが高まっている土石流等による二次災害の防止など、災害応急対策を国及び地方公共団体が一体となって対応することができたと考えております。
その中で、当然、ガスケットの材質とか構造とか、地震によりどのようなメカニズムで外へ漏れ出すかということとか、温度、圧力の上昇によってどのように漏れ出すかというふうなことは、当然、当時から考えられておったわけなんですが、問題は、そのときに、例えば窒素を封入して窒素と水素雰囲気にしたつもりでも、外部へ漏れてしまったら、これは爆発性ガスですから、まず混合比が爆発限界に入らないということを考えるとともに、この
この資料によりますと、ごらんいただきますように、大気に放出された放射性物質の量でありますが、大気中に放出されるわけですので、希ガスと申しまして、もともとガス状で出ていくもの、それから、揮発性ガスと申しまして、比較的温度が高くなると揮発しやすくて、結果的にガスで出ていくもの、それから、その次に揮発しやすい、ここでは準揮発性元素と書いておりますが、ストロンチウムのようなもの、それから、ほとんどは揮発はしないんですが
ただ、次に、起こってしまった段階で、では今度は何を明らかにするかという点では、さっきの水位が落ちていることからしても炉心溶融は明白なんですから、被覆管の中の沃素、クリプトン、キセノンなどの放射性ガスだけじゃなしに、核燃料の方から出てくる、セシウムとかストロンチウムが出てきますが、昨日の内閣委員会でも放射性物質の核種のデータが公開されなければならないということを私は訴えたわけです。
前回、予算委員会で質疑をさせていただきまして、火山性ガスによる健康被害に対応するために大気調査をすべきであるという質問に対しまして、災害対策大臣の方から丁寧な御答弁をいただいたところでございます。その後の観測の状況、そして結果、例えば健康に対する被害をどのように分析しておるか、その辺をお伺いいたしたいと思います。 それとあわせまして、土石流、火山泥流に対するおそれがある。
ただいま御質問をいただきました火山性ガスの観測に関する件でございますが、気象庁にも指示をいたしまして、観測の強化というものをすると同時に、この火山性ガスの観測を実施しております。一月二十七日に実施した観測結果は、一日当たりの換算で一万トン以上となりました。今後も定期的な観測を行い、火山活動の評価に活用してまいりたいと思います。
火山性ガスによる健康被害が心配であります。避難勧告の材料とするためにも、定置の計測地点を複数設置して大気調査を実施すべきと考えます。あるいは、降灰対策に関して、降灰除去事業の要件の緩和、路面清掃車の確保、降灰収集袋の調達、集配車両の確保等について、財政面を含めた全面的な支援が求められると思いますが、お伺いします。
今のところ、御存じのように、戦争犯罪となる特定武器というのでリストされているのが、毒物又は毒を施した兵器、窒息性ガス、毒性ガス又はこれに類するガスを使用すること、三つ目が、人体内において容易に展開し、又は扁平となる弾丸、これを使用することが列記をされているんですが、これに核兵器の使用が入っていないんですね。
なお、これまでに視覚にかかわる膜タンパク質、ロドプシンの立体構造の決定とか、あるいは爆発性ガス、アセチレンの超高密度濃縮と選択的吸着とか、あるいは自動車排気清浄化触媒の自己再生機構の解明等々、(発言する者あり)済みません、学術研究としては非常に高い評価を受けているものからあるいは製品として非常に実用に役立っているものまで多様な成果が出されております。
次に、フラッシュオーバーについてのお尋ねがございましたが、これは爆発現象の一つでありまして、火災の初期の段階で発生した多量の可燃性ガスが室内に充満しているところに、例えばドアをあけて空気が一気に流れ込む、そういったことによりまして室内の空気が一定以上になりましたときに爆発的に燃焼が起こりまして、極めて短時間で部屋全体が炎に包まれる、この現象を指して言います。
可燃性ガスに対する対策といたしましては、消防法令上、一定規模以上の地下街や店舗等の地下施設につきましては、ガス漏れ、火災警報設備の設置対象となっているところでございます。
安全担当者には、可燃性ガスに対する安全確保の緊急の必要性がある場合に温泉くみ上げの設備の運転停止等を行う権限を付与することとするとありますけれども、この文面を逆説的にとらえますと、安全担当者以外は運転を停止することができないとも読み取れます。運転を停止させることができる者は、その設備に配置されている者、若しくは従業員全員に対して奨励することとした方が万全かと思いますが、御意見をお伺いいたします。
私は、可燃性ガスの湧出、温泉枯渇、地盤沈下等への予防原則措置として大深度掘削の下限深度を設定する必要があると考えますが、この点についての考えはいかがでしょうか。
全国調査の結果からは、温泉採取に伴い発生する可燃性ガスの爆発対策は、現状においては十分確保されていないと認識しているところでございます。 したがいまして、温泉におけるガス爆発対策として、ガス爆発により在館者の人命被害が生じるおそれのある屋内施設につきましては、消防法令においても、ガス漏れ、火災警報設備の設置など、所要の防火安全対策の確保が必要であると考えているところでございます。
○坂井委員 今のお話を聞いて、今現在、危険というか、可燃性ガスを発生する泉源も安全な状態で運用されているというお話を聞きまして、まずは安心をしたところでございます。
○坂井委員 今、副大臣から御説明をいただきましたとおり、今までの温泉法というのは、要は温泉の枯渇等を防ぐための資源を保護するための観点、また適切な利用ということで、衛生的な面等々に関しましてのさまざまな取り組みはありましたけれども、可燃性ガス、そしてその危険性に関しての部分というのが全く落ちていたということでありまして、その部分を今回新たに加えるということに関しては、私も大変必要だ、こう思っております
○政府参考人(冨岡悟君) 御質問の、今回の法改正によります条件の内容といたしましては、私ども、具体的な例といたしましては、例えば、新規掘削の許可につきましては、温泉井戸の大きさ、口径の上限、掘削深度の上限、下限、有害物質や可燃性ガスの噴出等の事故防止対策の実施、こういうものが考えられると思います。それから、ポンプ設置の許可につきましては、揚湯試験の実施、こういうことを条件とする。