今言われた、委員がおっしゃられたように、本当に困った場合は、これ急迫不正の場合はその医療扶助という制度はあるわけですよね。
安倍政権が考える歴代政府の九条解釈の基本的な論理、すなわち解釈の肝ですけれども、は何かというと、この(2)の文字の固まり、この自衛の措置は、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容される、これが基本的な論理だと
そしてもう一つ、一方で、この自衛の措置は、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容される、こういう二つの要素でありまして、これに照らすと、昭和四十七年当時の安全保障環境、これを考えますと、この基本的な論理が
条文上の規定でございますけれども、特定災害対策本部というのは、非常災害には至らない規模の災害ということで、この災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、その災害が人の生命、身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、当該災害に係る地域の状況その他の事情を勘案して当該災害に係る災害応急対策を推進するために特別な必要があるときというふうに規定しておりますけれども、これはまあ言ってみれば、国として総合調整
まず、竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したにもかかわらず竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき、それから、竹木の所有者を知ることができず、また所在を知ることができないとき、最後に、急迫の事情があるときという要件、この三つの要件が満たされるときには土地の所有者は自ら越境した竹木を切り取ることができることとしたものでございます。
ただ、これ急迫の事情があるときとか所在が知れないとき以外は必ず催告することにしておりますので、その催告を受けた時点で竹木の所有者は自ら適切に枝を切除するようになることが期待されているところでございます。
憲法の精神ということでございますけれども、憲法九条の下で我が国が自衛のために行う実力の行使及び保持は、急迫不正の事態を排除するため必要最小限度でなければならないということをいうものでございます。 このように、専守防衛につきましては、日本国憲法の精神にのっとったものということが言えようかと思っております。
もちろん、緊急避難的に、本人がもう急迫で何かあったら命を失うという場合は、医療の現場において、本人を救うために、それは本人の同意が取れなくても、例えば交通事故等々、こういう場合は手術をするということは当然あり得るわけでありますが、そうでない場合はやはり本人の意思というものが、これが大前提でございますので、あとは、それを一番酌み取れる方が酌み取っていただいて、御判断をいただくということになろうというふうに
○田村国務大臣 これは本質論になってまいりますので、本人の同意なくして、急迫でない場合での医療行為というのは、それはやれないというのが前提です。 そんな中で、いろんな現場で、もうこれは委員も御承知のとおり、工夫をされて、本人の意思を酌み取っていただいてやっていただいているというのが前提です。
「あらかじめ通知することが困難なとき」については、建物を早急に修繕しなければその建物に居住することが困難になるなどの急迫の事情がある場合や、隣地の所有者等が特定できず、又はその所在が不明である場合等がこれに当たるものと考えられるところでございます。
最後が「急迫の事情があるとき。」以上の三つの要件を満たすときには土地の所有者はその枝を切り取ることができるという条文になってございます。
他方、鉄道施設の復旧につきましては、災害復旧の際に、必ずしも電気事業等と同等の急迫性を持つとは考えにくく、鉄道用地外の立入りや一時使用という、他人の私権を制限する行為について事後報告とすることについては、なお慎重な検討を要するため、今回の法律案におきましては、災害時であっても大臣の許可を必要とすることが適当であると法的な整理を行ったところでございます。
この仮の地位を定める仮処分命令は、権利者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要があると認められるときに暫定的な法的地位を認めるものであると理解しております。
しかし、この世帯支給は、戸籍でも民法の親族でもない、生活実態そのものである、生計を共にするというものであって、四条一項といった補足性の原理ではございますけれども、これとは異なって、扶養照会については四条の二項、加えて言えば、急迫したものであれば、四条三項といったもので、優先であって義務ではないんだということであることの確認をしたいと思います。簡単なことだと思うので、済みません、大前提で。
その上で、一般国際法上、自衛権というのは、国家又は国民に対する外部からの急迫不正の侵害に対し、これを排除するのに他に適切な手段がない場合、当該国家が必要最小限の実力を行使することが正当化される権利であると一般的に解されています。
○政府特別補佐人(近藤正春君) 政府としては、今、十三条のお話でございますね、私ども政府としては、従来から、我が国による自衛の措置は、あくまでも外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむを得ない措置として初めて容認されるものであり、そのための必要最小限度の武力の行使は許容されるものと解してきているところでございます
そういう部分で、非常にちょっと抑制的になられる方々がおられるんだと思いますが、しかし急迫等々の場合はもうすぐに対応しなきゃならぬわけでありますし、まずは御相談をしていただくということ、これが重要だと思います。
じゃ、お伺いしますけれども、一九五六年二月二十九日に船田防衛庁長官が、我が国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段として我が国土に対し、誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思います、そういう場合には、これは先ほどの本多先生がお話ししたところの中身をそのまま今読んでいるんですけれども、そういう場合には、
さて、その中で、では、実際にこの装備を使って、実際、相手の基地を攻撃できるかどうかということでありますが、従来から、このことについては、昭和三十一年二月の内閣委員会における鳩山答弁、実際には船田長官が代読した形になっていますが、急迫不正の事態において、ほかに手段がなく、必要最小限の措置であれば、相手の基地をたたくことは自衛の範囲に入るとして、憲法の中でもこの話は整理をつけております。
その要望は、不動産、自動車等の資産を所有している場合も含め、預金等の即時活用できる資産、能力がなく、かつ手持ち現金が乏しい場合には、急迫した事由があるもの、生活保護法四条三項として幅広く認め、保護を開始すべきではないかというものです。いかがでしょうか。
委員御指摘の預貯金等の即時活用できる資産、能力がなく、かつ手持ち現金が乏しい場合でございますけれども、全てのケースにつきまして生活保護法第四条第三項の急迫した事由があるものとして職権保護を適用するのは適当ではなく、病気により要保護者本人に十分な意思能力がない場合等におきまして真に急迫した事由があるケースにおきまして職権保護を適用することになります。
職権での保護は病気等で急迫した状況の場合に例外的に認めるものでありますので、現時点においては生活保護の職権保護の要件、これ自体を緩和をするということは特に考えてはおりません。
また、民事保全法上、著しい損害や急迫の危険が迫っていないと、仮処分、言わば仮の差押えはできないと考えますが、著しい損害や急迫の危険を明らかにすることなく、稼働中の原子力発電所の運用によって重大な被害を受ける具体的危険があるから保全の必要性が認められるというだけで運転差止めを命じるのが果たして妥当かなど、この決定につきましては強い違和感を禁じ得ません。
この点に関して言えば、相手が実際に攻撃を加えた場合のみならず、こちらに向けて銃の照準を合わせているような侵害が間近に迫っている場合も、正当防衛の要件であります急迫不正の侵害が認められる場合に該当するわけでございまして、正当防衛、緊急避難等に該当しない場合であっても、警告射撃など、相手に危害を加えない形で武器を使用することは可能だというふうに思っております。
○玄葉委員 ただ、それは、行われたことに対して自衛権というのは本当に行使できるのか、必要性と緊急性というのがあって、少なくても急迫不正の侵害に対するリスクというものがなければ自衛権というのはたしか行使できないと思いますけれども、いかがですか。
○玄葉委員 要は、今の御説明だと、いわゆる自衛権の要件である必要性あるいは緊急性、急迫不正の差し迫った危険というものがあったから行われたのだという認識だ、こういうことですか。