2021-04-14 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
発がん性、環境ホルモン作用、出生異常、生殖系への影響、脂肪肝、自閉症など発達障害、パーキンソン病、急性毒性としての皮膚炎、肺炎、血管炎。日々、多数の論文が発表されています。世界各地で発表されているので、紹介したいと思います。
発がん性、環境ホルモン作用、出生異常、生殖系への影響、脂肪肝、自閉症など発達障害、パーキンソン病、急性毒性としての皮膚炎、肺炎、血管炎。日々、多数の論文が発表されています。世界各地で発表されているので、紹介したいと思います。
委員御指摘のとおり、日本におきます製剤の評価におきましては、急性毒性、農家の方が暴露された場合の目への刺激性でありますとか、圃場での暴露といったものが中心になっております。 慢性毒性につきましては、試験の方法につきまして、非常に多くの動物、一回の試験で四百匹のラットを使用するでありますとか、なかなか時間がかかるといった問題点がございます。
○田村(貴)委員 製剤での審査内容は急性毒性のみであります。肝心の発がん性に関わる慢性影響については考慮されていません。 慢性毒性の評価について質問します。 欧州司法裁判所は二〇一九年に、農薬は、単独の有効成分だけでなく、その売られている製品の安全性が審査されなければならず、急性毒性だけでなく、慢性毒性と発がん性試験を行わなければならないという判決を出しています。
○宮川委員 放射能のレベルがすごく低いレベルの場合には、体に対しての吸収を考えて議論するのはいいと思うけれども、これは非常に高いレベルの話をしているわけだから、急性毒性を考えなきゃいけないわけで、私は、シーベルトで見るのは意味がないというふうに思います。
リスク評価に当たりましては、多数の専門家から構成される専門調査会が中心となりまして、動物を用いた急性毒性試験、発がん性試験、あるいは遺伝毒性試験等々の各種試験結果のほか、人で知られている知見、こういったものも含めた最新の科学的知見に基づき検証し、我が国における添加物等のいわゆる一日摂取許容量、こういったものを設定してございます。
○川田龍平君 精子に関して、ワシントン州立大学の研究によると、第一世代のマウスに動物実験で出生直後に代表的な合成エストロゲンに暴露させると、生殖器官の発生障害を起こして精子数が減少して、第二世代では精子への影響が更に悪化して、第三世代では精子生産がほぼ不可能になったとの結果も示されているということで、これ人間に合わせるともっと長い期間掛かるわけですが、本当に急性毒性だけではなくてそういう世代を超えた
具体的に申し上げますと、多数の専門家から構成されます添加物専門調査会が中心となって、動物を用いた急性毒性試験、発がん性試験、遺伝毒性試験などの各種試験結果のほか、人で得られて知られております知見も含めた最新の科学的知見について検証し、我が国における添加物の一日摂取許容量などを設定しております。
こうした考え方に基づきまして、後発農薬の農薬原体の成分に関する資料を提出いただき、先発農薬と同等かどうかを確認した上で、先発農薬と重複する毒性や残留に関する試験の提出を免除可能とすることとしておりますが、薬効、薬害、あるいは人への急性毒性など、製剤ごとに確認する必要がある試験につきましては、ジェネリック農薬であっても提出を求めることといたしてございます。
ただし、後発農薬が先発農薬と同等かどうかを確認した上で、薬効、薬害や人への急性毒性など、製剤ごとに確認する必要がある試験については、先発農薬と同様に、ジェネリック農薬であってもデータの提出を求めることといたしておるわけでありまして、こうした審査により、ジェネリック農薬であっても、先発農薬と同等の安全性を確保できる、確保することといたしているわけであります。
ですので、申し上げましたように、急性毒性とかはクリアしているかもしれませんけれども、神経毒性の検査が足りないということであります。 この間、私たちの国は、農薬由来、そして生活、あるいは環境ホルモン、様々な暴露を受けているわけでありますけれども、実は二〇一一年に環境省が調べてくれたようであります。
その評価におきましては、一般的に急性毒性や発がん性あるいは遺伝毒性、こういった各種試験結果を基に、先ほど御説明申し上げました一日摂取許容量等について判断しておりますけれども、農薬の毒性の特性に応じまして発達神経毒性等の毒性についても評価を行っております。
PCBの毒性は、毒物や劇物などの急性毒性とは異なって、環境汚染を通じて人の健康をじわじわとむしばんでいく長期毒性でありまして、当時の化学物質対策の一種盲点をつくようなものであったわけであります。
このポリ塩化ビフェニル、PCBといいますのは、一般に生産、流通されている化学物質で、国民生活に有用なものとして使われていたわけでありますけれども、この物質、急性毒性はないものの、継続的に摂取された場合に人の健康に被害を生じるおそれがあるということであります。こうした化学物質について適切な管理を行う必要があるということから、この化審法の制定に至ったものであります。
化審法は、御承知のとおり、毒物及び劇物取締法、毒劇法のような、短期間で発現する急性毒性を規制するものではなく、人や動植物への長期毒性を有する化学物質による環境汚染を防止するため、事業者に対して、化学物質の製造、輸入、使用について規制する法律であります。
その背景としては、PCBが食用油に混入したことによる健康被害、いわゆるカネミ油症事件などの社会問題が背景としてあったわけでございまして、こうした背景の下、広く産業活動あるいは国民生活に有用なものとして一般に生産、流通されている化学物質のうち、急性毒性はないものの、継続的に摂取された場合に人の健康に被害を生ずるおそれがある化学物質については適切な管理を行う必要があるという認識に立って制定されたものであります
このような社会問題を背景として、当時のPCBのように、広く産業活動あるいは国民生活に有用なものとして一般に生産、流通されている化学物質のうち、急性毒性はないんですけれども、継続的に摂取をし続けた場合に人の健康に被害を生ずるおそれがある化学物質については、適切な管理を行う必要があるという認識に至ったわけであります。
他方、国際食品規格等を作成しておりますコーデックス委員会、また欧米におきましては、農薬の慢性毒性に加えまして、急性毒性も考慮をした上で残留基準値を設定してきております。 このような国際的な動向も踏まえまして、我が国といたしましてもARfDを考慮いたしました残留基準値の設定を導入することといたしました。
また、ADIは慢性毒性の指標でございますが、これだけではなく、特定の食品を一日以内に大量に摂取した場合の急性毒性の指標であります急性参照用量、ARfDと申しますが、この導入についても必要なデータを準備してきたところでございます。
昨年度から指定薬物について、個別の指定に加えまして、化学構造が類似する物質群を包括的に指定をするということを行っておりますけれども、依然として若年層を始めとして脱法ドラッグの乱用が数多く報告をされまして、覚醒剤の使用にもつながるゲートウエードラッグとなっているということ、それから、脱法ドラッグによる依存症や急性毒性による健康被害によりまして、交通事故等による他者への危害事例も生じているということで、
国交省にお願いですけれども、シロアリ防除処理、これについてもネオニコチノイド系の殺虫剤が使われておりますけれども、日本の主流はやはり急性毒性が比較的低い、しかし蓄積性がある、いわゆるネオニコチノイド系でありますが、ただ、北米、これは、シロアリ防除処理の関係については、薫蒸法とかあるいは硼酸処理法が十分定着をしていると。ハワイ州でもそうですよね。
○田島(一)委員 急性毒性の試験と比べて慢性的な試験はやはり時間もかかったりすることでありますから、当然、そのデータ、知見をそろえていくには時間がかかる、このことは私も認識をしております。
○原政府参考人 現在、生態毒性の影響に係る評価方法については、先ほども少し御答弁させていただきましたが、藻類やミジンコや魚を使いました急性毒性試験、これで行うということで一応確立をされておりますし、さらに慢性毒性につきましても、同じような、ミジンコの繁殖試験でありますとか、それからユスリカの試験でありますとか、それらの慢性影響を判断するための方法というものを確定している段階であります。
生態毒性試験につきましては、今現在、候補物質を絞り込む段階で、第三種監視化学物質、このようなものの指定をしておりますが、その判定に当たりましては、先生御指摘のように、藻類あるいはミジンコ、それから魚を使った急性毒性試験の結果を用いて行っております。
委員お尋ねのパラチオン及びパラチオンメチルの関係でございますが、人畜に対する急性毒性が強く、使用者の事故が多発したことから、毒物及び劇物取締法に基づきまして、昭和四十六年にその使用が禁止されているところでございます。農薬取締法により、それぞれ昭和四十六年それから四十七年に農薬の登録も失効しているところでございます。
といいますのは、時間を短縮するために、実際よりもかなり高濃度の暴露をさせて時間を短縮して実験の成果を上げて、それをあとは時間を延ばして外挿するというような研究方法が多いんですけれども、それをやりますと、どうしても急性毒性に近い研究になってしまったりするので、そういう形で、影響ありという答えは出しやすいんですが、影響なしの方は、今度は通常の濃度でやっていきますからうまく答えが出てこないんだそうです。
この事故でございますけれども、衝突したケミカルタンカーの一隻につきましては、強い引火性を有し、急性毒性物質、発がん性物質でもあります粗製ベンゼン、これを積載していたわけでございますけれども、衝突によってこれに引火いたしまして、炎上いたしました。消火に二昼夜半を要したところでございます。
二ページ目のこの判定基準については、この資料の二枚目以下は省略をさせていただきましたが、特に比較をするという意味で一点見ていただきたいのは、急性毒性、経口投与のこの項を見ていただきますと、この一ページ目の薬事法上では、一キログラム当たりその成分が三十ミリグラム以下でも、つまり概略の致死量ということで、一匹でも例えば死ぬレベルで毒薬と指定されていると。
○谷博之君 かなり専門的な御説明をいただいたわけですけれども、冒頭私ちょっと質問のまずタイトルを言わなくて大変恐縮だったんですが、今質問しようとしているのは、薬事法上の毒劇薬とそれから毒劇法上の毒劇物、この違いですね、この違いを実はお聞きしているわけですけれども、この資料を見てみますと、同じ例えば急性毒性の経口投与の場合ということで、いろいろ直接人体に及ぼすもの、あるいはその化学的な、そういう化学品
一般に、有機燐化合物の急性毒性につきましては、神経伝達物質のアセチルコリンを代謝をいたします酵素であるアセチルコリンエステラーゼの阻害によりまして、呼吸困難でありますとかけいれん、情動不安、精神的に不安定になることでございますが、等の症状を引き起こすとされております。
○加藤修一君 同じく厚生労働省に質問でありますけれども、急性毒性とは異なるいわゆる慢性毒性の仕組みについては、先ほど述べたように新しい知見が明らかになってきているわけでありますけれども、すなわち従来の急性中毒から更にリスク分析、それを進めていく必要が当然あるんではないかなと、こんなふうに考えております。
国際会議でも非常に大きな話題になっているわけでありますけれども、この有機燐中毒におけます急性毒性と慢性毒性の症状について、酵素の役割、そして阻害などの作用機序の視点から説明と御見解を厚生省に賜りたいと思います。