2009-05-08 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第11号
○足立信也君 先ほど言いました条件で、三十八度C以上の発熱又は急性呼吸器症状ということで、それにア、イ、ウ、エという条件が加わっているんですけれども、非常に広いんですよ、非常に広い。これがまた地方の方の保健所を始めとして、あるいは保健対策課、健康対策課含め、これまた相当混乱が起きている。
○足立信也君 先ほど言いました条件で、三十八度C以上の発熱又は急性呼吸器症状ということで、それにア、イ、ウ、エという条件が加わっているんですけれども、非常に広いんですよ、非常に広い。これがまた地方の方の保健所を始めとして、あるいは保健対策課、健康対策課含め、これまた相当混乱が起きている。
この中で、疑似症患者の届出基準、三十八度以上の発熱又は急性呼吸器症状、これがあって、かつ、四つ条件があるんですけれども、その中の「エ」というところに、新型インフルエンザが蔓延している国又は地域に滞在若しくは旅行した者と、こういうふうに書かれているんですけれども、これで言う蔓延している国又は地域というのは、蔓延しているというのはどういう状態を言うんでしょうか。
それからもう一つは、同じく届出基準で、先ほど、三十八度C以上の発熱又は急性呼吸器症状があって、「かつ」のところですけれどもね、その「ア」として、実際の新型インフルエンザの患者さんとの接触のことがあるんですが、これ患者さんと特定された場合に、その接触についてはずっと調べなきゃいけないわけですけれども、これ患者さんの潜伏期から発症に移る、直前も入ると思いますけれども、これ行動様式すべて公表するんですか。
先ほど大臣の方からも御答弁申し上げましたように、一昨日のWHOによるフェーズ4宣言がありました段階で、検疫所におきましては、メキシコ、アメリカ本土、カナダからのすべての航空機を対象としまして機内検疫を実施いたしまして、全乗員乗客からの質問票を徴収し、サーモグラフィーという機械を用いまして発熱者の確認を行い、さらに、発熱、せき等の急性呼吸器症状を有する方に対する診察、検査を実施するなど検疫体制を強化しておりまして
カドミウム症であろうが、そのほかであろうが、スルフォサリチル酸法でやっている検査につきましては同じ検査方法で、そういう意味での判断ができたということでありますし、呼吸器系統の症状についても、たとえそれが結核をねらおうが、何をねらおうが、レントゲンの診断としては、その中から結核並びに急性呼吸器症状というのは診断できるわけでございます。
二、カドミウム吸入に基づく急性呼吸器症状を示す所見も得られていない。 三、上記以外の所見については、資料不十分のため判断することは困難である。 四、遺体諸臓器のカドミウム量については、死後長期間経過後の測定成績であり、現時点においては、評価の対象とすることはむずかしい。今後もひきつづき各種の資料を収集し、さらに検討を行なうこととする。」
○内田善利君 じゃ、カドミウム吸入による急性呼吸器症状を示す所見というのは、レントゲンによる所見ですね。それと母親を呼ぶということでなしに、やはり生前のカルテを中心にしてこれはなされておりますから、そういった症状についてやはり家族の所見を聞くことが必要じゃないか。これもまた素朴な私の質問なわけですが、この点はどうなんです。