2014-03-19 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第6号
これは、背後にどういうものがあるのかとか、いろいろな問題がこれも出ていまして、もちろん、デモ活動というのは表現の自由でもありますし、やっていただくことはいいんですけれども、さっきの問題と一緒で、その背後に、国内のそういった思想、言論だけでなくて、他国からの意識的な国内の騒乱扇動を行おうという、それは資金的にも思想的にもそうですけれども、そういったことに対して、我が国は、今、公安委員長、古屋大臣の方からしっかりと
これは、背後にどういうものがあるのかとか、いろいろな問題がこれも出ていまして、もちろん、デモ活動というのは表現の自由でもありますし、やっていただくことはいいんですけれども、さっきの問題と一緒で、その背後に、国内のそういった思想、言論だけでなくて、他国からの意識的な国内の騒乱扇動を行おうという、それは資金的にも思想的にもそうですけれども、そういったことに対して、我が国は、今、公安委員長、古屋大臣の方からしっかりと
通常の活動とか思想、言論は保障されたものであるという認識を持っております。例えば、オスプレイの飛行日時、これはいつだろうとみんなで相談をすることは、この法律にひっかかるというように心配をしている方もおられますけれども、こういう一般の方々がそういう相談をすること、これはこの法律によって罰せられることはあるんでしょうか。
また、本法案におきましては、事業者でない、いわゆる一般私人間の行為や個人の思想、言論については対象としておりません。一般私人に関しましては、第十五条に規定しております国や地方公共団体による啓発活動、これを通じて本法案の趣旨の周知を図っていく、こういうことになっている次第でございます。
また、本法案は、事業者でない一般私人の行為や個人の思想、言論を対象とするものではないという、そうした理解でよろしいかどうか。答弁を求めます。
私は、田母神氏が自分の考えを個人の思想、言論の自由に基づいて発表するということと、自衛隊という組織の中において自らの考え、それはしばしば反政府的であり反憲法的であり、また同時に反シビリアンコントロール的であるものを流布し浸透させようとするということとは、全く別問題の次元のことだというふうに考えております。
日本が人権でいい国であると申しましたのは、これは正確に言うと、自由権とか思想、言論の自由とか、そういう差別されていない国民にとっていい国だ。だけれども、差別がなくていい国だというのではなくて、差別が片一方ではあるということを言いたかったわけで、その差別をなくすための法律体系をつくるということはとても大事で、これは人種差別撤廃委員会でも指摘されていることです。
私は、もし公党が、公の政党が特定の教科書をターゲットにして事実上の不買運動を進める、あるいはこれは、言ってみれば、思想、言論の弾圧をするための行動を党を挙げてやる、こういうことに等しいというふうに私は思うのですよ。公党がこのような方針を打ち出す、あるいは打ち出す可能性が民主党さんの場合は、党首がそうおっしゃっているのだから、まだあり得る、政治家としてこのことをどう思いますか。
だから、明治以後も自由民権運動があり、婦人参政権運動があり、大正デモクラシーがあり、そしてまた私ども日本共産党についていいますならば、主権在民、思想・言論の自由、両性の平等、こういった民主主義的な日本の変革を求めてやってまいりまして、国体を変革するものということで大変な弾圧を受けたわけですが、いずれにしても、そういった歴史の発展の方向を目指す運動が日本の国民の中にも戦前からあったということが戦後の憲法
そしてそれから、思想、言論の自由、こういったものも憲法上の要請であります。これらとやはりぶつかり合っている。 そうすれば、最小限度の公共の福祉によるこれらの人権に対する侵害、人権を侵すという点については最小限度でなければならない。これは、急迫の場合とかいろいろ考えられる点はあるのですが、要するに最小限度のものでなければならない。
戦前、国家神道が国教的地位を与えられ、国民の信教の自由や思想・言論の自由が抑圧されて軍国主義体制が進められたというこの歴史的反省に立って、憲法の政教分離と信教の自由の原則が確立されたのではなかったでしょうか、文部大臣に伺います。
また、助成の基金の調達を国の一般財源に求めているという点では、納税者である国民が自己の支持しない政党に対しても献金を間接的に強制されることになりますから、憲法によって保障された国民の思想、言論、結社の自由、政党支持の自由に抵触する疑いがあると考えています。 この点に関しましては、政党助成を民主主義のコストであるという主張があります。
個人の思想、言論の自由、政治的自由を、他の人権よりも重いものとみなし、強い保障を与えるアメリカでは、この点を非常に重視している。 つまり、企業が金を稼ぐ、そしたらそれは株主に入る、株主の中にはいろんな思想の人がおるんだ、それなのに企業経営者が自由民主党にだけ献金する。
あるいは、国民に対しては思想、言論、表現、出版の自由に対する圧殺であると言わざるを得ません。大臣のお考えをお聞かせください。
○橋本敦君 我が国の法務省の行政的政策的考え方がこうであるというように、国民から重大な不信を持って見られかねないという問題がありますから、したがって、お役人がお書きになるとき、もちろん思想、言論の自由はあるでしょうが、それはそれとして踏まえていただかぬといけません。
思想、言論の自由が保障さるべきことはもとよりでございますが、例えば、現在日本が直面する諸問題はユダヤ人の世界的陰謀によるものであるというような見方は、全く事実に反し、無責任なものと言わざるを得ないと私は考えております。 また、政府としては、反ユダヤ主義を初めとして、いかなる人種的宗教的差別、偏見にも強く反対するものであることを明確に申し上げたいと思う次第でございます。
改めて官房長官にお聞きしますが、日本国民は、何人も思想、言論、集会、結社の自由が認められていると思うが、どうか。何人も共産主義、科学的社会主義を信ずることや日本共産党に入党することなど全く自由であると思うが、どうですか。
まさに、皆さん方が言うとおり日本は自由主義ということで、憲法でも学問の自由、思想、言論の自由、表現の自由、こういうものが保障されているわけですよね。ところがその要請を研究所は断っているわけです。 さらに、八月二十二日、岐阜の多治見市議会から核融合に関する講演要請があった。その出張についても理研当局は拒否をしているわけです。市議会という公的なところから要請があった。
したがって、閣僚である間は、閣僚としての分限を守りたいと思いますが、そういう思想、言論の自由という基本的人権にわたる行為によりまして認められた範囲内のことは、やはりそのまま持続しておる。ただし閣僚である間は、これを自律的に規制する、みずから、自分の行為は慎むべきところは慎む、こういうことでいきたいと思います。
ある意味においては、日本の憲法は、学問、思想、言論、出版などについての一切の自由を保障している。にもかかわらず護憲運動というのは、憲法の基本姿勢、護憲、護憲と言われる方方は憲法固定化運動をやっている、そして憲法を守るんじゃなくて憲法の基本姿勢を崩そうとしてやっているんじゃないか。憲法の基本姿勢を崩そうというのはどういうわけですか、護憲連合が。
関税定率法は明治の末期に制定され、戦前におきましても思想、言論の国家統制にも重要な役割りを果たしてきたわけでございます。検閲を禁止している現行憲法のもとでも、税関検閲ではないかと批判する憲法学者もかなり多いわけでございます。そういう状況下での今回の判決でございます。ですから、私はこの判決には多くの意味が含まれていると思います。
あくまでもいま元号の使用については自由だと、こういうお話でありますから、これらの憲法上の思想、言論、表現の自由等については、それは侵すものではないんだと、こう確認をしておきたいと思うのですが、改めて総理の見解を聞いておきたい。