1969-08-28 第61回国会 衆議院 決算委員会 第30号
さればといって私ども何も坐して待っているわけではございませんで、いろいろな機会に指導もいたし、特に広告等につきましては十分な規制をいたしている次第でございますが、特に思想発表の自由等のむずかしい問題につきましては、運用でもちましてできるだけ公共性をそこなわず、かつまた認可されました権利を持っておりますもの等の自由というものも束縛しないように、この辺中庸を得て指導してまいりたい、将来法律改正の機会におきましてはそういう
さればといって私ども何も坐して待っているわけではございませんで、いろいろな機会に指導もいたし、特に広告等につきましては十分な規制をいたしている次第でございますが、特に思想発表の自由等のむずかしい問題につきましては、運用でもちましてできるだけ公共性をそこなわず、かつまた認可されました権利を持っておりますもの等の自由というものも束縛しないように、この辺中庸を得て指導してまいりたい、将来法律改正の機会におきましてはそういう
したがって将来ともいろいろな機会をとらえまして、たとえば見本提出等の際に、これに対しまして内容等につきまして若干思わしくないという点が見られます場合には、こちらから勧告等もいたしたいと思いますが、ただ法二十三条の言っておりますところのいわゆる公共の事項、公共的な事項というものの限界につきましていろいろと思想発表の自由その他からむずかしい問題があることは御承知のとおりでございまして、徹底的な指導ができるかどうか
そこで、便宜上第二の点から、私の考えますところを申し上げたいと思いますが、裁判官といえども、やはり思想発表の表現の自由というものを持っております。しかし、それは、決して一般人と同じように無制限なものではなくて、裁判所の中立性を疑われるような発言は、厳に慎まなければならぬということは当然でございます。
○八百板委員 学術的な研究であつても、やはりもつぱら思想的な学問の研究の発表という場合も、あり得るだろうと思うのでございますが、そういう場合に一般的な思想発表の集会と、科学的な——科学的なと申しても技術的な方面の学問的な研究の発表と、これを両方同じような扱いにして、学術研究ということを考えておられるかどうか、この点もう一ぺん明らかにしていただきたい。
すべて言論は自由であり、思想発表の自由も基本人権でございますが、政府機構の内容を構成している役人は、その点においては制約を受けておる次第でございます。所属長官と意見が違う、また政府と意見が違うというような場合もあり得ると思いますが、ことに危機説といつたようなことがもしありとするならば——まだ調査中でありますから仮定でございますよ。