2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
また、本法第二十七条に基づく罰則の適用に当たっては、思想信条の自由、表現の自由、プライバシーの権利等を侵害することのないよう、十分配慮すること。 十四 本法第九条の勧告及び命令に従わない場合には、重要施設等の機能を阻害する行為を中止させることが困難であることに鑑み、本法の実効性を担保する観点から、収用を含め、更なる措置の在り方について、附則第二条の規定に基づき検討すること。
また、本法第二十七条に基づく罰則の適用に当たっては、思想信条の自由、表現の自由、プライバシーの権利等を侵害することのないよう、十分配慮すること。 十四 本法第九条の勧告及び命令に従わない場合には、重要施設等の機能を阻害する行為を中止させることが困難であることに鑑み、本法の実効性を担保する観点から、収用を含め、更なる措置の在り方について、附則第二条の規定に基づき検討すること。
政府にフリーハンドを与えることは思想信条の自由への侵害にさえつながるものと言わなければなりません。 最後に、そもそも本法案の立法事実がないことを改めて指摘いたします。 長崎県対馬市で海上自衛隊の敷地に隣接して韓国資本のホテルが造られた、北海道で外国資本が森林買収をしている、これらが本法案の契機とされたことは明らかです。
個人情報の問題についても聞きますけど、半田参考人が、重要施設周辺に住んでいるだけで個人情報が丸ごと政府に収集される、思想信条の自由の侵害に当たるおそれ、これを指摘しました。馬奈木参考人も二十二条の問題に触れています。 そこで、二十二条について聞きます。
また、機能を阻害する行為とみなされれば刑事罰が科される可能性があり、調査が個人の思想信条、家族関係、友人関係にまで及ぶことさえ否定されていません。ある種、気持ち悪い法案であることは多くの方の思いでしょう。 国民の日常を規制の対象とする以上、丁寧かつ具体的な説明が求められるのは当然です。また、明確な立法事実に基づくものであることも必要不可欠です。
法律上、この第六条は、調査の内容、事項と調査の手法については、法律上、条文じゃ何の制限もないわけですから、さっき私が冒頭申し上げた、この第六条に基づいて、自衛隊が土地の所有者の家族構成、職業、経済状況、日常活動の状況、職歴、あるいは様々な活動歴、交友歴、思想信条、そういうものを調べるのはこの第六条では禁止されていないということでよろしいですね。
まず、行きます、氏名、名称、国籍、住所、所有・賃貸等の状況、家族構成、職業、経済的状況、これは資産規模なども含みますけれども、日常活動の状況、職歴、様々な種々の活動歴、交友関係、思想信条、検挙・犯罪歴、今申し上げたもので、自衛隊が絶対に調べないというものを個別具体に答えてください。
また、本法第二十七条に基づく罰則の適用に当たっては、思想信条の自由、表現の自由、プライバシーの権利等を侵害することのないよう、十分配慮すること。 十四 本法第九条の勧告及び命令に従わない場合には、重要施設等の機能を阻害する行為を中止させることが困難であることに鑑み、本法の実効性を担保する観点から、収用を含め、更なる措置の在り方について、附則第二条の規定に基づき検討すること。
どこでどのような調査をするのか、いかなる行為を機能阻害行為とするかは政府の判断次第であり、憲法が保障する思想信条の自由を侵害する危険は重大です。 第二に、法案の必要性、すなわち立法事実自体が存在しないことです。 政府は、法整備の根拠として、北海道千歳市や長崎県対馬市の自衛隊基地周辺の土地を外国資本が購入し、全国の自治体から意見書が上がっていることを挙げてきました。
大臣は、十一日の本会議で、思想、信条等に係る情報を収集することは考えていないと答弁をいたしました。しかし、機能阻害行為やその明らかなおそれがあるかどうかを、氏名や住所、国籍などの公簿情報や利用者からの報告徴収だけで判断できるとは思えません。
調査内容としては、思想、信条が調査されることがあるのではないかという誤解があることも承知をしています。さきの本会議でも、不動産登記簿などの公簿情報にとどまらず、職歴、海外渡航歴、思想、信条、家族、交友関係まで調査することになるのではないかという御質問もあったところであります。
○赤嶺委員 それだけでは、皆さんの法案の目的で言う安全保障上の問題、基地機能を阻害するということは、やはり、法案ができ上がってそれが実行されていくと、またどんどんどんどんつけ加えられていって、結局は、思想、信条、そういうところまで調べられていく大変危険な方向を持った法案だということを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
議会でいろいろな立場の議員さんが、自分の思想信条、信念に基づいて質問は行われると思います。それがそのまま安全保障の危機ということにはつながらないですよ。それはそれぞれの立場で議会で言っているということであって、やはり今度の法案というのは、外国人が買っているぞ、怪しいぞといううわさや思い込みのレベルで法案を提出してしまったというようなことを指摘しておきたいと思います。
5 本法の運用に当たっては、デジタル化の推進が国民を監視するための思想信条、表現、プライバシー等に係る情報を収集し一元的に管理する手段として用いられることのないようにすること。
このため、本法案に基づく調査では、注視区域内にある土地等の利用者等について、その土地等の利用に関連しない、例えば、御指摘のあった思想、信条等に係る情報を収集することは想定しておりません。 次に、本法案に基づく調査の体制について御質問いただきました。 本法案に基づく調査としては、不動産登記簿等の公簿の収集、土地等の利用者等からの報告徴収、現地・現況調査があります。
このため、本法案に基づく調査では、注視区域内にある土地等の利用者等について、その土地等の利用に関連しない、例えば、御指摘のあった思想、信条等に係る情報を収集することは想定しておりません。 次に、機能阻害行為と現行法の規制との関係について御質問いただきました。
不動産登記簿や住民基本台帳などの公簿情報にとどまらず、職歴や海外渡航歴、思想、信条、家族、交友関係まで調査することになるのではありませんか。 機能阻害行為の事例として、電波妨害やライフラインの供給阻害、施設への侵入などを挙げますが、これらは既に現行法で規制されているのではありませんか。
さらに、自治体では、センシティブ情報といいますか、思想信条とか社会的身分とか社会的差別につながるような情報についてはこれは収集を原則禁止をしていますので、例外的に集める場合のみ限って集めるという仕組みになってございます。
私は、この際注目したいのは、私とは全く思想、信条が違う、そういうイタリア人思想家の発言内容に賛同できる主張があるということでございます。ジョルジョ・アガンベンという思想家でありますが、この発言の契機となっているのは今回のパンデミックです。イタリアでも、規模は全然違いますけれども、本質的には日本と同様のことが生じています。
前回、政府として思想信条に関する情報を収集して調べることは想定していないという答弁でしたが、では、氏名、住所、国籍を把握して個人が特定できたとして、どうやって重要施設等の機能阻害行為を行うかどうか判断するのでしょうか。判断のためには、内閣府自ら思想信条を調査しなくても、国内情報機関に情報を照会する必要があるのではないでしょうか。
そういう意味で、デジタル化、これの推進が、国民を監視するみたいなこと、思想信条、表現、プライバシー、様々いろいろあると思いますけれども、そういった情報を集約して一元的に管理しちゃおう、こういう手段として用いられることがないんだよということは法律の解釈として確認しておくべき意義があると思うのでありますが、その点について、その解釈合っているのかどうなのか、その御見解をお願いできますでしょうか。
仮に思想信条は異なれども、礼儀礼節を尽くし、認めるべきは認め、互いに手を取り合うことは、我々日本人の美徳であり、また外交上の要諦でもあると考えます。 男子ゴルフ松山英樹選手の米国マスターズトーナメントの勝利に対する祝意がバイデン大統領から述べられました。アジア人初の優勝という歴史的快挙とともに、早藤将太キャディーの礼儀あふれる振る舞いも世界から大きな称賛を浴びています。
このため、本法律に基づく調査におきましては、対象区域内にあります土地等の利用者その他の関係者について、御指摘のございました、例えば思想信条に関する情報を収集して調べることは想定しておらないところでございます。 以上でございます。
調査項目として、思想信条、家族、交友関係、海外渡航履歴、職歴、就労状況などの収入や金の出入りなども含まれているのではありませんか。
特に、思想信条、病歴、犯罪歴などのセンシティブ情報については、収集禁止など厳しい規定を設けている地方公共団体がある中で、今回の改正における問題点、指摘されていますが、総理の見解を求めます。 六つ目に、マイナンバーカードの普及、活用についてですが、カードの普及率いまだ二八%、低い要因は、発行手続の面倒さとカード所有の必要性が感じられないというものです。
今般の改正案では、思想信条、病歴、犯罪歴などのいわゆるセンシティブ情報について、行政機関は、他の個人情報と同様に、法令の定める所掌事務を遂行するために必要な場合に限り保有できることとして、それ以外の場合の保有を禁止いたしております。このため、既に厳しい規定を設けている地方自治体も含め、センシティブな個人情報の保護水準が後退することはないと考えます。
5 本法の運用に当たっては、デジタル化の推進が国民を監視するための思想信条、表現、プライバシー等に係る情報収集の手段として用いられることのないようにすること。
私は、この件に関しては、会長に就任したときに、当然、政治家の方々は放送内容に関心があると思いますけれども、私どもからしますと、与党、野党と等距離でやらせていただきたいというのは私の思想信条でございます。
左上の、1センシティブ情報と書いておりますのは、まさに憲法が収集自体を絶対禁止している思想信条の問題等々の個人情報。ここではセンシティブ情報と書いておりますけれども、これがあります。 それから、二こま目、すぐ右側の、ここで言う2プライバシー情報というのは原則秘というふうに考えております。まさに自分と当事者の相手方しか持っていない情報であります。
NHK国会中継、やっていただいておりまして、それは、国民の皆様にも国会の議論の状況というものをしっかり伝えていくという意味では、本当に重要な中継をやっていただいているのかなというふうに思っておりますし、他方で、議員個人のサイドから見ると、自分がどういう思想、信条を持ってどういう活動をしているかということをテレビを通じて地元の方ないしは国民の皆さんに知っていただくということも、大変それは有意義な中継だと
自分はむしろ、こういう思想、信条を持ってこういう活動をしているんだというのを当然使いたいというのは、議員サイドで考えることで、わざわざ人のを映す必要はないわけですからね。
○井野分科員 そうではなくて、我々の思想、信条を表現したものを全国に中継していただいているのはNHKさんなんですよ。その映像ですよね、テレビ画像です、簡単に言うと。テレビ画像を、当然我々は録画して、場合によっては有権者に、私はこういう質問をしましたとかを有権者の皆さんに例えば上映するということがあるんですけれども、そのテレビ画像は著作物になるんですか。
そういう意味では、個人の権利利益と公共の利益というもの、蔓延をどう防いでいくか、こういうもののバランスにのっとって例えば正当な理由等々も判断していかなきゃならぬのだというふうに思いますけれども、今言われたようなところでは、思想、信条だとか、そういうものに関してはしっかりと守っていく、それは正当な理由という形になるというふうに思います。
この疫学調査と罰則について、個人情報保護とかプライバシーの扱いとか思想信条の自由、こういうものが損なわれないものになっているかどうか、伺いたいと思います。