2020-12-02 第203回国会 衆議院 法務委員会 第3号
反対理由の第三は、本法案が、商業的な濫用の危険、優生思想の介入を許す危険があることです。 複数の団体から、本法案第三条四項に「心身ともに健やかに生まれ、」という文言が入っていることが旧優生保護法をほうふつとさせるという厳しい意見が寄せられています。
反対理由の第三は、本法案が、商業的な濫用の危険、優生思想の介入を許す危険があることです。 複数の団体から、本法案第三条四項に「心身ともに健やかに生まれ、」という文言が入っていることが旧優生保護法をほうふつとさせるという厳しい意見が寄せられています。
また、今御指摘の問題につきましては、附則三条におきまして、優生思想の濫用を防止するための方策ということの検討も、排除はされていないというふうに考えております。
○中島委員 今、与野党ともにということで確認をさせていただきましたが、その上で、過去、優生思想に基づく非人道的な歴史があったことについて、そのことを顧み、絶対にあってはならないことである旨の表明が発議者からあってこそ懸念が払拭されるものと考えます。 我が国において反省すべき優生政策の歴史について、発議者はどのような認識をされておるのか、与党発議者にお尋ねをしたいと思います。
憲法第二十三条の学問の自由は、一九四六年七月十六日、金森徳次郎大臣の学問の自由を保障する理由についての答弁にあるように、学問、思想が弾圧され、戦争への道につながったことへの反省から刻まれたものだと思います。 井上大臣にこういう認識があるかどうか伺います。
私がこの国土交通委員会に所属をさせていただいているのも、地元の皆様を始め多くの方から、望月先生が残された経験、思想、また事業をしっかりと継承していただきたいという思いを感じての面がございます。一朝一夕にはかないませんが、委員長を始め委員の皆様に御指導いただきながら、地元の皆様、そして国民の皆様の期待に応えられるよう、当委員会で努力をしてまいる所存ですので、よろしくお願いいたします。
野党の会派で、実は、この九月、安倍農政検証ワーキングチームというものの報告書をまとめましたので、また大臣にお届けしたいと思いますけれども、農政思想というものは転換しなきゃいけないだろうというふうに思うわけであります。 折しも二〇一五年には農協法が改正されて、農協というのは農業所得を増大させることがメーンの機能なんだというような方向性にかじが切られました。
建設費も二百億という費用を掛けて公園整備、また博物館の建築など、そして、年間の来場者数は百万人を目指すとすごい勢いでおっしゃっておられましたし、私もこの件については賛成なんですけれども、費用の面で二百億も掛けるというのはいかがなものかなということで反対ということになったわけでありますけれども、趣旨的には、思想的にはもちろん大賛成であるんですけれども。
高市大臣は二〇一五年六月四日の総務委員会で、文書による通信手段であります信書の送達という事業は国民の思想、表現の自由に密接な関わりを持っておりますし、大変重要な分野でございます、また、基本的な通信手段としてきっちりユニバーサルサービスを確保することで憲法で保障された通信の秘密を保護するという観点がございますと、憲法との関連でも答弁をされました。
そこを今回は、各省庁の予算と、それを、新しいシステムをつくるその思想から、もう設計の段階からそのデジタル庁にもう収れんをして、集約をしてやろうということですから、今までのその政府CIOの立場で各府省の持っているシステムの助言、総合調整機能を使いながらある程度はやってきましたが、今回は国全体としての最適化をやっぱり一番重要な項目に挙げてやろうと、そのための権限を持った、また予算に対しても責任を持つ役所
当該調査官は、中国の政治思想史を専門としておりますが、中国を始めとして、古代から現代までの東アジア地域の政治、歴史に関する専門的学識を有しております。 以上です。
当該調査官は、論文として、「一九一七年における毛沢東の思想「体育の研究」を中心に」と題する論文、あるいは「初期毛沢東思想の一特質「「倫理学原理」批語」から見た」という論文などを執筆しているところでございます。
二〇一五年の郵便法、信書便の議論の際に、ユニバーサルサービスについて高市大臣は、文書における通信手段であります信書便の送達という事業は、国民の思想、表現の自由に密接なかかわりを持っておりますし、大変重要な分野だ、基本的な通信手段としてきっちりユニバーサルサービスを確保すること、憲法で保障された通信の秘密を保護するという観点がございます、夏に出てくる答申、これをしっかり踏み込んで、ユニバーサルサービス
商業的な濫用の危険、遺伝子の選別による優生思想の懸念、リプロダクティブヘルス・ライツの保障の要請など、生殖補助医療そのものの適否が問われており、親子関係の法的整理は、これらを踏まえた行為規制と一体に行うべきです。
生命倫理学の分野からは、医療技術に関する法律やルールの背景にどんな歴史や哲学それから思想や信条があるのか、それから社会構造があるのかなどの分析をしてきました。 以上です。 具体的に申し上げますね。 具体的には、日本で生殖補助医療を実施している医師の方、それから生殖補助医療を使っている不妊治療をしている方、それから生殖補助医療で生まれた方たちへのインタビューをしてきました。
実は、川合委員御指摘の商業利用の規制、特に商業的な悪用ですとか濫用ですとか、決してあってはいけませんし、さらには、優生思想的な対応も、これは何としても許していってはいけないという思いは発議者全体で共有させていただいて、実は法制化の過程においても何らかの形で文言として盛り込めないかという議論も法制局ともやらせていただきましたが、残念ながら、現時点においてなかなか、その概念の不明確さ、定義の不明確さ、そういったことから
それで、ステージ3、4というのは、それだけではもう無理で、それに加えて人の動き、経済活動中心の人の動きを、3は一定程度、4になるともう緊急事態宣言、こういうことで、人の動き、経済活動をかなり強力、ある一定程度に抑えないとできない、そういう思想がこのステージにあります。
また、日米双方の基本的価値として共有されてきたというふうに思うんですが、自由や民主主義、基本的人権、法の支配が、バイデン政権によって更に個を重視したリベラルな思想を土台にすることで、北朝鮮による拉致問題や香港情勢、チベットやロヒンギャ問題など、決してこれらの問題に見て見ぬふりをすることはできないとして、米国を中心とする外交アジェンダに明記されるのではないかと考えます。
これは、国内においては公的機関が大きな部分を担い続けるべきだという設計思想に基づいて、その意味で、ただ予算をつければいいという話ではなく、その内的な要因をしっかりと分析した上で手を打っていただきたいというふうに思います。
それでは、七日に共同通信が明らかにした話で、複数の政府関係者が、会員候補六名が安全保障政策などをめぐる政府方針への反対運動を先導する事態を懸念して任命を見送る判断をしたということを明らかにしていますが、官房長官、これが事実だとすると、任命拒否の理由は、大学の偏りではなくて、思想の偏りということになってしまいますが、いかがお考えになりますか。
先ほど稲田先生が、今いらっしゃらないですけれども、もうイデオロギーを超えてちゃんと議論しようと、今いらっしゃいましたけれども、稲田委員があえてそうやって言っていただいたので、私も本当に、この問題自体がイデオロギーの枠組みの中で議論されること自体に非常に大きな違和感がありましたので、何党だからとかどういう思想だからということをまず一旦脇に置きながら、本当に必要なことは何なんだろうと議論しなきゃいけないと
例えば、農政全体において民間活力を使っていくということも必要であるとは思うんですが、種苗に関しては、税金を投入された公共が種苗事業の大半をやはり担っていくべきである、そういう設計思想のもとでおっしゃられていると理解してよろしいんでしょうか。
こういう本当に戦前かのような思想調査、身辺調査、そういうことが杉田官房副長官、人事局長のもとで行われているのかどうか、ちょっと一遍調査して、委員会に御報告いただきたいと思います。官房長官、お願いします。
任命拒否理由がまさにこの報道にあるような反政府先導の懸念から任命拒否をされたということであれば、違法かつ違憲なわけですよ、思想信条の自由まで踏み込んでいると。ですから、この事実関係についてもぜひ政府に御調査をいただいて、委員会に御報告をいただくようにお取り計らいをお願いします。
そういう方が、まさに、内閣調査室あるいは公安警察、公安調査庁、そういうところに指示を出して、今のような身辺調査、思想調査、こういうようなことをされているという疑い。
そもそも、日本国憲法が思想、良心の自由や表現の自由とは別に学問の自由の保障を独立した条項として明記したのは、歴史の反省を踏まえてのものであります。 一九三〇年代、滝川事件、天皇機関説事件など、政権の意に沿わない学問への弾圧が行われました。それは、全ての国民の言論、表現の自由の圧殺へとつながっていきました。そして、侵略戦争の破滅へと国を導いたのであります。
こういう人事のやり方というのはあるかもしれませんが、つまり、今回の日本学術会議にしても、安保法制に反対した人も反対しない人もまぜながら、反対した人六人を任命をしない、こういうやり方を続けていくということは、本当に思想とか学問の自由を害すことにつながってきかねない、私は、そういう動きだと思っていて、ぜひ任命を、撤回をしていただきたいと思っています。
憲法十九条は、思想、良心の自由を保障しています。ただ、私は、これからのAI時代に必要なのは、思想、良心の自由って、皆さん、どうやって皆さんの思想、良心はつくられたと思いますか。私の思想、良心はどうやって、自由なんだけれども、どうやってつくったんだろうと思って。いろいろな影響を受けているんですよ。
○菅内閣総理大臣 表現の自由とは全ての国民に保障された基本的人権であって、外部に向かってその思想、信条、主張、意思、感情などをあらわす自由であり、極めて重要な権利だと思っています。
そもそも、総理は、日本国憲法が、思想、良心の自由や表現の自由とは別に、学問の自由の保障を独立した条項として明記した理由がどこにあると認識しておられるんですか。 一九三〇年代、滝川事件、天皇機関説事件など、政権の意に沿わない学問への弾圧が行われました。それは、全ての国民の言論、表現の自由の圧殺へとつながっていきました。