2000-03-16 第147回国会 参議院 国土・環境委員会 第4号
労働省ではこのような実績をもとにいたしまして、各都道府県単位に快適職場推進センターというものを設けまして、そのセンターに快適職場推進アドバイザーというものを配置いたしておりまして、このアドバイザーを通じましてこのガイドラインの周知徹底に努めております。
労働省ではこのような実績をもとにいたしまして、各都道府県単位に快適職場推進センターというものを設けまして、そのセンターに快適職場推進アドバイザーというものを配置いたしておりまして、このアドバイザーを通じましてこのガイドラインの周知徹底に努めております。
また、事業主の快適な職場環境の形成への取り組みが円滑かつ効果的に行われるようにするため、快適職場指針の公表、快適職場推進センターの開設、快適職場推進計画の認定、日本開発銀行などによる低利融資制度、中小企業に対する助成制度などの支援措置も講じているところでございます。
○青木説明員 この規定に基づきます国の指導援助と申しますのは、中央及び地方に委託をして行います快適職場推進センターといったところによります快適職場に係る調査研究、それから具体的に取り組もうとする事業主に対する指導啓発あるいはさまざまな助成制度等の利用の仕方を伝授することがその一つでございます。