2005-07-29 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第37号
ですから、具体的にそれをやはり実効性のあるものにしていくために、心の健康づくりの指針であるとかあるいは快適職場形成のための指針の中にその措置をきちっと入れていくということ、そしてまた、具体的にそういう問題が起きたときにどう対処していくのかということについて、被害者のケアということをそこでどう図っていくのかということについても十分に配慮をして、指針の中で整理をしていただきたいということを強くお願いしたいというふうに
ですから、具体的にそれをやはり実効性のあるものにしていくために、心の健康づくりの指針であるとかあるいは快適職場形成のための指針の中にその措置をきちっと入れていくということ、そしてまた、具体的にそういう問題が起きたときにどう対処していくのかということについて、被害者のケアということをそこでどう図っていくのかということについても十分に配慮をして、指針の中で整理をしていただきたいということを強くお願いしたいというふうに
大臣の方からお話がありました心の健康づくりに関する指針の見直しということも含めて、残念ながら現行の、例えば快適職場形成に関する指針、事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針であるとか、今お話があった心の健康づくりのための指針であるとか、あるいは第十次の労働災害防止計画であるとか、いろいろなものがたくさんあるわけですけれども、こういう指針であるとか計画の中に、やはり従来は、メンタルヘルス
労働省ではこのような実績をもとにいたしまして、各都道府県単位に快適職場推進センターというものを設けまして、そのセンターに快適職場推進アドバイザーというものを配置いたしておりまして、このアドバイザーを通じましてこのガイドラインの周知徹底に努めております。
労働省では快適職場の施策というのがありまして、大変言葉はきれいでございます。アメニティーの職場ということでございますが、中を見ますと、どうも職場というのは働く場所ということで、働く場所の中にBGMを流すみたいな、そういうことは書いてあるんですけれども、この仮眠施設等々については、一行ぐらいは触れてあるかもしれませんが、余り触れられていない。
まず、平成四年に、快適な職場環境の形成のための措置に関する指針、快適職場環境指針とでも申しましょうか、これが告示をされています。
その意味から、私は、安全衛生規則の改正が困難であるとするならば、せめて快適職場指針に基準を示していくべきだというふうに思います。 これにつきまして、一昨日も申し上げましたけれども、一般的には男性労働者を中心にした、念頭に置いた基準でございましたし、特に女性労働者について申し上げますと、かつて労働基準法とか安全衛生法が制定をされましたときには女性は未婚者が多かったわけですね。
○伊藤(庄)政府委員 御指摘のように、快適職場を形成するための指針の中では、労働者の方の疲労の回復を図るための施設整備ということで、疲労やストレスを効果的にいやすことができるように、臥床できる設備を備えた休憩室の確保等についても触れておるわけでございます。
このため、労働基準局では、最近急増している交通労働災害や建設業で多発する墜落・転落災害の防止対策などを推進するとともに、労働衛生、産業保健といった健康面や快適職場の形成等にも力を入れていくとのことであります。
その結果を踏まえて、御指摘のございましたガイドラインを策定いたしたということでございますけれども、そもそもよって来るところが、最初に申し上げましたように、事業主に快適職場環境の形成の努力義務がつけられたというところから発しているというところもございまして、これを直ちに義務づけるとかいったところまではまだなかなか難しいのではないか、まずは私どもといたしましては、こういったものができたということの周知を
また、事業主の快適な職場環境の形成への取り組みが円滑かつ効果的に行われるようにするため、快適職場指針の公表、快適職場推進センターの開設、快適職場推進計画の認定、日本開発銀行などによる低利融資制度、中小企業に対する助成制度などの支援措置も講じているところでございます。
実は労働省としては、こういう際だから積極的な時短促進のための投資だとか、快適職場のづくりの投資だとか、それから安全職場づくりの投資だとか、そういったものについては、大きな企業の場合には開銀融資、そして中小企業の場合には国民金融公庫、中小企業金融公庫で、特別の融資利率で積極的にお貸しをしよう、こういうことでお誘いしているわけでございますが、やはりそうはいったって、見通しはそう明るくないときに、それは省力化
その他、快適職場形成への取り組み等の労働災害防止のための活動が活発に行われております。 次は、女子労働に関する取り組みについてであります。 この工場では、設備についての教育をマスターした上で、半導体設備の保全に取り組む業務について積極的に女子の活用を行うレディス・メンテナンス活動を実施いたしております。
私は基準局の幹部と話をしているんだけれども、やっぱりこれからの基準行政というのは、労働時間だとか最低賃金だとかそういうミニマムな条件をパスするということじゃなしに、むしろ最低水準じゃなく、いかにこれから上に行くかということであって、今度の国会でも皆さんに御審議いただいた快適職場づくり、それから安全な職場づくりについての労働安全衛生法の改正もお願いしたわけでございますが、そういう形の仕事の環境自身を快適
○西川潔君 次に、快適職場の形成促進についてお伺いしたいと思います。 提案の趣旨の一つといたしまして、これから就業者の割合が高くなるお年寄りや女性にとっても働きやすい職場環境の形成が必要であることは挙げられているわけですけれども、快適職場形成について指針を労働大臣が定めることとなっておるわけですが、お年寄りや女性にとってどのような内容となるのか、見通しをお尋ねしたいと思います。
○政府委員(北山宏幸君) 御指摘の快適職場推進アドバイザーにつきましては、各都道府県に一名ずつ配置をすることとしているところでございます。快適職場推進アドバイザー等につきましては、事業者が行う快適な職場環境の形成に当たっての助言を行うということでございますので、職場改善にかかわる知識を有する者の中から選任したいというふうに考えているところでございます。
○西川潔君 時間で最後になりますが、次に快適職場推進アドバイザーについてお伺いをいたします。 事業者に対する相談、援助として快適職場推進アドバイザーを置かれるということでございますが、具体的にどのようなノウハウを持つ方がどのような活動をされるのかというのを最後にお尋ねして、終わりたいと思います。
次に、快適職場のあり方に関する懇談会報告によりますと、「「快適職場」を形成するに当たって重視すべきことは、そこで働く労働者の意見ができるだけ尊重され、働く側に立った視点での検討がなされることである。労働省が参加し、その意見が反映された「快適職場」は、労働者の満足度を一層高めることになるであろう。」というように指摘しているわけでございます。
○河上委員 時間がだんだんなくなってまいりましたので、快適職場の環境形成に関しまして何点かお伺いしたいと思います。 まず、快適職場の形成を行う事業者に対する国の援助の内容はどのようなものなのか、お示しいただきたい。
○青木説明員 この規定に基づきます国の指導援助と申しますのは、中央及び地方に委託をして行います快適職場推進センターといったところによります快適職場に係る調査研究、それから具体的に取り組もうとする事業主に対する指導啓発あるいはさまざまな助成制度等の利用の仕方を伝授することがその一つでございます。
○国務大臣(近藤鉄雄君) 先生の御指摘のように、過労死と考えられる事柄が管理職の中にも見られるということはそうかもしれませんが、やっぱり基本的に、前に申し上げましたように、我が国の労働時間短縮というものにもっと積極的に取り組むということ、またこれも法案でお願いするわけでありますけれども、快適職場をつくることに会社としても全力を挙げる、こういった形で職場環境の改善を通じて、また勤労条件の改善を通じて、
第二は、ゆとりある豊かな勤労者生活と人間中心の健康・快適職場の実現のために必要な経費であります。 労働時間の短縮は、ゆとりある豊かな勤労者生活を実現していく上で、不可欠の国民的課題であります。
平成四年度の労働省関係予算につきましては、労働力尊重の時代にふさわしい労働政策の推進、ゆとりある豊かな勤労者生活と人間中心の健康・快適職場の実現、多様な個性、能力が発揮される社会の実現など、今後の労働行政の重要課題に的確に対応していくための予算措置に十分配慮しつつ、財源の重点配分を行いながら、必要な予算を計上したところであります。
第二は、ゆとりある豊かな勤労者生活と人間中心の健康・快適職場の実現であり、その一は、ゆとり創造社会の実現に向けた労働時間短縮対策の推進でございます。 労働時間の短縮は、ゆとりある豊かな勤労者生活を実現していく上で不可欠の課題であります。
第二は、七ページにございますゆとりある豊かな勤労者生活と人間中心の健康・快適職場の実現であり、その一は、ゆとり創造社会の実現に向けた労働時間短縮対策の推進でございます。労働時間の短縮は、ゆとりある豊かな勤労者生活を実現していく上で不可決の課題であります。
○近藤国務大臣 おっしゃるとおりでございまして、さしあたって、まず、労働条件については時短を進める、そして、職場の安全衛生はもちろん大事でありますけれども、一歩進んで快適職場づくりをやろう、いろいろなことが必要でありますが、まず時間を短縮して、そして、安全でなおかつ快適な職場にするというのが生活大国化政策の大きな柱だ、私は、こういうふうに考えております。
○近藤国務大臣 先生御指摘のとおりでございますが、実は本年一月に中央労働基準審議会から快適職場形成促進に関する建議を受けまして、これに基づいて私たち労働安全衛生法を改正をいたしまして、快適職場づくりに労働省としてもお手伝いいたします。具体的には、指針を策定いたしまして、これに基づいていろいろな整備をしていただく。