2002-05-29 第154回国会 参議院 憲法調査会 第7号
しかも、アメリカでは、その市民権を取得するに当たって忠誠宣誓までしているんです。つまり、これまで帰属していた母国ですね、母国に対する忠誠を放棄させた上で、そして新たに合衆国に対して忠誠を誓わせる。そういう忠誠をさせた上で初めて市民権、つまり国籍が認められ、そして参政権が認められるというものであります。
しかも、アメリカでは、その市民権を取得するに当たって忠誠宣誓までしているんです。つまり、これまで帰属していた母国ですね、母国に対する忠誠を放棄させた上で、そして新たに合衆国に対して忠誠を誓わせる。そういう忠誠をさせた上で初めて市民権、つまり国籍が認められ、そして参政権が認められるというものであります。
一九四三年、アメリカの連邦最高裁は、国旗への忠誠宣誓を強制することは憲法違反であるといたしました。問題は、強制の意味です。ウェストバージニア州では、忠誠宣誓を拒否した場合、退学させられることになっており、最高裁は、このような罰則を伴う強制を違憲としただけでした。 アメリカでは、現在でも、連邦法が国旗への忠誠宣誓を国民に義務づけております。
前の労働布令百十六号十二条b項ですが、これにはいわゆる当時の一種いまでいうならA種労働者に、アメリカ政府に対する忠誠宣誓の義務を負わしております。アメリカ国民でもない沖繩の県民に対して、アメリカ政府に対する忠誠を誓わす、宣誓義務を負わすということ、これ自体も私は大きな問題であろうと思います。
にもかかわらず、私が参考人に対してお尋ねいたしましたように、いわゆる布令第十二条による集会、同盟罷業及び忠誠の宣誓ということで、忠誠宣誓の規定が設けられている。一体だれに対し忠誠の宣誓をするのか。これは米国政府ということになっているらしい。しかし第一種被用者についての使用者はだれかという、布令上の根拠は一体何なのか。
そしてそれと関連する就職申し込み書というのがございますけれども、それは一口に申し上げて、経歴を調査するという就職の条件要項でございますが、その中でいろいろの項目がありまして、ストを打たない、あるいはまたそういう労働基本権を主張する団体の一員でもないというような条項もあって、忠誠という表現そのものはなくとも、実態といたしましては米国政府に対して忠誠宣誓をしなければ就職できないという状態でございます。
先ほどお話がありましたように、第一種被用者に対して労働争議権を否認し、団体交渉権を認めないという立場が間違いであるということは、あとで政府当局に私はお尋ねをするつもりでありまするけれども、問題は、日本人であるところの沖繩県民が、どのような根拠とどのような理由に基づいてアメリカ合衆国に対して忠誠宣誓をしなければならないのか。
布令第百十六号、琉球人被用者に対する労働基準及び労働関係令によって沖繩人民は米国政府に対する忠誠宣誓をさせられ、団交権、争議権を剥奪されて、特別な処罰を課せられている制度になっているというが、その事実はどうなのか。