1948-10-09 第2回国会 衆議院 農林委員会 第42号
○忠大藏事務官 ただいまお尋ねのありました農業所得税を計算する場合の大体の目安のついて具体案を示せというお尋ねでございましたが、ただいまのところ計数的に具体的に申し上げる段階に至つておりません。
○忠大藏事務官 ただいまお尋ねのありました農業所得税を計算する場合の大体の目安のついて具体案を示せというお尋ねでございましたが、ただいまのところ計数的に具体的に申し上げる段階に至つておりません。
○忠大藏事務官 ただいまの御意見につきまして今持つております考えを述べさせていただきたいと思います。先ほども申し上げましたように、所得税の建前が昨年の四月から申告納税に変りまして、農家が自己の所得を收入と支出に分けまして克明に計算した結果が申告納税の基本になるという建前でございます。
○忠大藏事務官 ただいまのお尋ねごもつともなお尋ねでございまして、マル公を割つた場合においては、もちろん実際の取引高によつて計算いたす考えであります。
○忠大藏事務官 超過供出奬励金に対する課税につきまして委員長からお話がございました。立法的に解決するという点がただいまお話に上つておりませんので、行政上どういたすかという問題になると思いますが、この点につきましては、この食糧の供出が現在どういう重要性をもつているかということにつきまして、十分私ども考えている次第でございまして、供出の阻害になるような税制というものは全然考えておりません。
○忠大藏事務官 ただいまの御質問の点でございますが、農業経営につきまして、その農業経営に直接從事する雇傭労賃は、これは所得の計算上必要経費と見ております。ただ家事に関連する使用人の労賃は所得の計算上必要経費とは見ない。こういうことになつておりますので、作男と作女といたしまして、農業専門に農業に從事している分の労賃は引く。それから勝手だけやつているような雇人は、労賃の分は必要経費にならない。
○忠大藏事務官 その点につきましては、この前の國会におきまして、財政金融委員会で委員会の速記に載り、あるいは本会議の速記に載つたプリントもございますが、その中にはつきりと雇人費は雇人に支拂つた労銀及び賄費等により計算するとはつきり書いてございまして、これは從來かように取扱つておりますし、將來もその方針で進みますので、この点明瞭に申し上げたいと思います。