2002-03-19 第154回国会 参議院 総務委員会 第4号
先ほどのそういったマイナス面の中の弁護士費用の話について、今、芳山参考人は触れられたわけでありますが、この弁護士費用を、平成六年に被告職員のために地方公共団体が訴訟費用を負担することができることとされたこの何か趣旨として、解説書をちょっと読ませていただきましたら、勝訴した場合には被告職員の応訴費用は適正な職務行為に関して生じた費用と位置付けることができるのでそのような費用を地方公共団体において負担することができることとしたと
先ほどのそういったマイナス面の中の弁護士費用の話について、今、芳山参考人は触れられたわけでありますが、この弁護士費用を、平成六年に被告職員のために地方公共団体が訴訟費用を負担することができることとされたこの何か趣旨として、解説書をちょっと読ませていただきましたら、勝訴した場合には被告職員の応訴費用は適正な職務行為に関して生じた費用と位置付けることができるのでそのような費用を地方公共団体において負担することができることとしたと
このような場合には、職員の応訴費用は適正な職務行為に関して生じた弁護士費用であると、適正な職務行為に関連した費用であるというような位置付けでありまして、当然それについては地方団体が負担してもいいではないかというようなのが背景にあったと聞いております。 それで、一方、先生言われましたように、敗訴した場合どう考えるのかと。
さらに、自治体が応訴するわけですので、当然、税金をもって応訴費用に充てていくわけですね。そうすると、これは、住民が出した税金で、そして、住民の代表である団体がそれにこたえて税金でまた応訴するという、これもわけのわからない形態になってしまうのではないかというふうに思います。
まず、地方自治法の一部を改正する法律案は、地方公共団体の組織及び運営の合理化を図るため、第一に、中核市制度を創設し、指定都市以外で規模能力が比較的大きな都市についてその事務権限を強化すること、第二に、多様化した広域行政需要に適切かつ効率的に対応するとともに、国からの権限移譲の受け入れ体制を整備するため広域連合制度を創設すること、その他、直接請求における代筆署名及び住民訴訟に係る応訴費用の公費負担を認
○政府委員(吉田弘正君) 今回、いわゆる四号訴訟について、その応訴費用について公費負担ができるというようなことにいたしたわけでございます。
○鎌田要人君 これが最後の質問でございますが、法第二百四十二条の二第一項第四号の規定による住民訴訟に係る応訴費用の公費負担について、被告であります職員が勝訴、一部勝訴の場合を含むわけでございますが、勝訴した場合に限定しているのはどういうことかということでございます。
補欠選任 狩野 勝君 石橋 一弥君 佐藤謙一郎君 森 喜朗君 鈴木 俊一君 中谷 元君 河上 覃雄君 草野 威君 ――――――――――――― 十二月二日 過疎地域活性化のための財政支援措置に関する 陳情書外一件 (第一三号) 魅力ある地域づくりの推進に関する陳情書外一 件 (第一四号) 住民訴訟における職員の応訴費用
こういう地方公共団体に代位して請求するという制度の性格からして、訴えられた長または職員の弁護士費用等の応訴費用はあくまで個人として負担するということで、地方公共団体が負担するのは適当でないということに現在ではなっております。 しかしながら、現在、先生も御指摘のように、いろいろ昨今は住民訴訟というものがふえております。そしてまた、この特に四号訴訟に係る事案もふえてきておるという傾向でございます。
結局は、法的拘束力のない市町村の開発指導要綱や県の景観条例を理由にした対策は、建築基準法第六条違反であえなくついえ去り、市町村の職員、わけても市長には住民訴訟に対する弁護士報酬を含みます応訴費用の莫大な自己負担金が残されただけで、問題解決には役立っておりません。
そこで、住民訴訟における応訴費用の公費負担制度の創設についてお尋ねをいたします。 既に全国市長会から要望が出ておりますことでもあり、私のごとき法律の素人には理解が十分できない点もありますので、概要を簡略に申し上げます。
───────────── 三月二十二日 在日韓国・朝鮮人の法的地位、人権保障に関する陳情書外七件(第一二号) 治安維持法犠牲者に対する国家賠償のための法制定に関する陳情書外一件(第一三号) 借地法・借家法の改正に関する陳情書外一件(第一四号) 住民訴訟における応訴費用の公費負担制度の創設に関する陳情書(第一五号) 刑事施設法案等の提出反対に関する陳情書(第一六号) 死刑制度の廃止に関する