2018-04-06 第196回国会 衆議院 法務委員会 第7号
法案に関する質疑に入ってまいりますが、まず、一番、法案の改正趣旨の中での根本理由の一つになろうかと思いますが、被告の応訴負担というところの考え方を少し改めて民事局長から伺っておきたいと思います。
法案に関する質疑に入ってまいりますが、まず、一番、法案の改正趣旨の中での根本理由の一つになろうかと思いますが、被告の応訴負担というところの考え方を少し改めて民事局長から伺っておきたいと思います。
その被告になった場合の、特にこれは中小企業であればその応訴負担というのは極めて大きなものになるということも考えられますし、やはり何よりも、この推定規定の裏返しの話ではありますけれども、侵害をしていないということの立証というのは、これはよく言われる話ですけれども、悪いことをやりましたということの証明というのは比較的容易であると言われます。
応訴負担の軽減につながるメリットがあると考えております。
消費者庁は、こうした検討結果を踏まえて、まず一つ、追行主体は政府から認定された特定適格消費者団体に限定し、二、対象事案についても、事業者側の応訴負担を軽減するよう、予測可能性を確保するため、拡大損害や慰謝料を適用対象外として消費者契約のみに限定するなど、事業者側に配慮した制度設計をしたわけです。
三、中小企業を始めとする事業者が予想外の応訴負担を不当に負わされることのないよう、また、いやしくも制度が濫用・悪用されることのないよう、内閣総理大臣は適格消費者団体の認定及び監督を適切に行うこと。 四、本法に基づく内閣府令、ガイドライン等の運用基準の策定に当たっては、国民生活審議会への報告及び同審議会からの意見聴取を適宜行うとともに、広く消費者の意見を聴き、その反映に努めること。
まあ似通った個別の事案であるというふうな判断であれば、確定判決が下された後に、それはもう先生もよく御存じの、事業者に対する過大な応訴負担でありますとか訴訟の不経済という観点から、これはやはりできるだけ一回的解決を、第三者である適格団体にその差止請求権を付与するわけだから、そういう観点で構成されているわけですので、そのように運用されるものと考えております。
○黒岩宇洋君 あのね、十二条五項の制度趣旨に、先ほどおっしゃった過大な応訴負担だとか訴訟不経済と言うなら、これは私は論理的には分かりますよ。ですが、三つ目の、とにかくこれ第一のあれとしてですよ、少なくともこれ、本会議での芝議員への答弁ですよ。真っ先に矛盾した判決の併存排除という、これはね、どなたがこの文言を書いたのか知りません。いや僕、大臣がしゃべったんだから大臣が考えたと思いますよ。
○国務大臣(猪口邦子君) 同一事案につきまして、他の適格団体が差止請求権を行使できることともしいたしますと、先ほど申し上げたような訴訟の不経済でありますとか、過大な応訴負担でありますとか、あるいは矛盾した判決が併存するというようなことになりかねないということから、正に個別事案ごとに判断したその結果の差止請求権が勝訴しその差止めがされた場合には、それを一回的な紛争の解決として、同一事件の取扱いについての
消費者団体訴訟制度は、消費者全体の利益を擁護するという言わば公益的な目的のために、直接被害を受けていない第三者である特定の団体に政策的に差止請求権を付与するものであり、矛盾した判決の併存、過大な応訴負担、また訴訟不経済等の弊害を排除する観点から、できるだけ紛争の一回的解決を図る必要があります。
二 中小企業をはじめとする事業者が予想外の応訴負担を不当に負わされることのないよう、また、いやしくも制度が濫用・悪用されることのないよう、内閣総理大臣は適格消費者団体の認定及び監督を適切に行うこと。 三 消費者被害の救済の実効性を確保するため、適格消費者団体が損害賠償等を請求する制度について、司法アクセスの改善手法の展開を踏まえつつ、その必要性等を検討すること。
二十一日の委員会の審議でも出されていますが、事業者の行為地を除外する理由に、判決の矛盾併存等の弊害に対応すること、事業者の予測可能性を損なうことなく当事者が公平に攻撃防御を尽くせるようにすること、個別事件を離れて消費者全体の利益に資するため、個別の被害地に着目するのは適切ではないこと、全国で提訴可能となれば事業者の応訴負担が過大になることが挙げられています。
まず、消費者全体のための訴訟であるにもかかわらず、矛盾する判決が併存する、そして、相手方事業者に際限ない応訴負担がかかる可能性がある、あとは、訴訟不経済という表現が使われますけれども、訴訟経済に反する、そして、紛争の蒸し返しによって、違法か否か、不安定な状況が長引く等の弊害が生じ得るということでございます。
それからもう一つは、個人としての応訴負担を一切発生させないようにするため、被告をそもそも機関としての首長等に切りかえてしまうという今回の案のような方向もあります。 こういう被告を変更するという方向についてですが、メリットとしては、確かに、首長等が一切訴訟事務から解放されるために煩わしい手間がなくなるという点はもちろんございます。