1989-12-05 第116回国会 参議院 税制問題等に関する特別委員会公聴会 第1号
税金というのは、基本的には、応能負担原理と所得再配分機能を完全に達成するようなものに、それに近いものでなければならないと思います。つまり、いろんな資産格差、所得格差がますます増大しておりますね。額に汗してまじめにこつこつ働くことをとうといとするような勤労観を失うようなことが心配なんです。
税金というのは、基本的には、応能負担原理と所得再配分機能を完全に達成するようなものに、それに近いものでなければならないと思います。つまり、いろんな資産格差、所得格差がますます増大しておりますね。額に汗してまじめにこつこつ働くことをとうといとするような勤労観を失うようなことが心配なんです。
そして応能負担原理に従って累進課税を適用する。この点は古今東西歴史の今昔を問わず永遠に変わらざる真理でありまして、二十一世紀になりましてもそのような総合課税、応能負担原理に基づく所得課税が基幹税であると私は信じております。恐らくその点は先生も御賛成だろうと思います。 問題は、そのような近代的な進んだ総合課税をいかに達成するかということです。経済社会が非常に複雑怪奇になっております。
結局そのことが、久保発議者も本会議でおっしゃいましたように、正義のための応能負担原理と公正のための所得再配分機能が働く税制ということになってくるわけで、これこそ国民の期待に沿う税制改革であると、私はこのように考えているわけであります。
税の基本理念は、あくまでも応能負担原理に立脚して、税負担者の担税能力に即し、それに合った課税を行い、あわせて所得の再配分を行わなければなりません。この点に関し、提案者の御意見を伺うものであります。 現在、我が国の税制には実に多くの不公平な制度があります。例えば、だれもが知っている三菱商事株式会社は、五十五年度以降五十九年度まで少なくとも五年間、法人税の納付額はゼロでありました。
応能負担原理によってきちんと課税するというやり方をすれば、消費税は要らないのじゃないか。土地の問題もそうですね。そういうような問題があります。そういう是正をしていただくわけですね。
つまり、消費の質に応じてぜいたく品には高い率を、それから生活必需品の基本的なものには課税をしない、それからそうでないものについてはしかるべき課税をするという応能負担原理が間接税にもあるんです。直接税だけが応能負担原理で、間接税は何でもいいよということでは困るんですね。世界の付加価値税を研究して、こんなに悪平等で逆進性の強い消費税はまれです。これは大変な問題なんです。
そうすることによって、先生おっしゃるようにやはり税の基本原理というのは応能負担原理でございます。負担能力に応じて課税する。つまりそれは間接税にもあるわけです。直接税だけが応能負担原理の独壇場じゃないのですね。間接税においても応能負担原理があるわけです。
さて第二点は、きょうの本論でございますが、税の基本的あり方は、その原点である応能負担原理にマッチした公平にして公正な税制の確立が目指されるべきだということです。もう一枚の縦書きの資料がその関係資料であります。まず、現行既存税制の不公正の是正が先であるということです。不公平税制の元凶は私に言わせるとタックスエロージョン、課税ベースの浸食化現象であります。
それは応能負担原理に立脚した課税ですね。水平的な公平ばかり強調しないで垂直的公平を大事にする税のありよう、さらには税負担感の明確化ですね。直接税中心から間接税に移して税痛を感じないようにしようというようなことをやめよう、税負担感の明確化ですね。それから安易な税収装置を排除しよう、安易な増収装置を排除しよう、こういうことですね。こういう考え方です。 もう一つは、それに対してBアプローチです。